フリーランスなら知っておきたい税金対策。控除や申請を上手く使おう

フリーランスとして働き始めたが、税金に対してよくわかっていないという人も多いでしょう。フリーランスの場合は自分で税金対策をしなければいけません。この記事では、フリーランスとして知っておきたい税金について解説していきます。

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フリーランスにかかる税金

まずは、フリーランスにかかる税金について見ていきます。会社員の場合には、税金については給料から天引きされていることが多いので意識したことがなかった人も多いでしょう。フリーランスの場合には自分で納める必要があるので、どのような税金がかかるのかしっかりと把握しておく必要があります。

所得税・住民税

所得税や住民税は、収入があるのなら必ず納めなければいけない税金です。所得税とは、その名の通り所得、つまりフリーランスとして稼いだ金額に対してかかる税金となっています。フリーランスとして受ける報酬からあらかじめ源泉徴収税が差し引かれている場合には、その源泉所得税は所得税として国に納められるのです。

源泉所得税が引かれていない場合には自分で確定申告をして所得税の金額を確定させることが必要になります。所得額は「収入-必要経費-各種控除」で求められます。

住民税は、都道府県や市町村に納める税金です。住民税については、所得に対して支払う所得割、その地域に住んでいることでかかる均等割、このふたつで構成されている税金となっています。

所得割は前年の所得に応じて課税され、均等割は所得に関係なく一律で課税されるものです。所得割と均等割を合計した金額を、年4回に分けて支払うことになります。

榎本希

フリーランスとして働く場合、会社員時代には給料から天引きという形で納税されていた所得税や住民税は自分で納付しなければならなくなります。

このほかにも、個人事業主として事業所得が290万円以上になった場合には個人事業税、1000万円以上になったなら消費税を支払う必要があります。

フリーランスが受けられる控除

このように、フリーランスとしてお金を稼いだ場合、所得税や住民税を納める必要があります。税金を納めることが義務だとは言っても、できるだけ納める額を少なくしたいと思う人も多いでしょう。そのような場合には、控除を利用するという方法があります。フリーランスが受けられる控除にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

所得税控除

所得税控除とは、所得税や住民税を計算する際に所得から差し引かれるものです。つまり、所得税控除は課税の対象にはなりません。所得税控除には、さまざまなものがあります。

所得税控除の代表的なものとして挙げられるのがまず、基礎控除でしょう。基礎控除は収入があるのなら無条件で適用される控除で、控除金額は一律で38万円です。配偶者控除や配偶者特別控除といったものもあります。これらは、配偶者がいる場合に受けられる控除です。

配偶者の所得によって決まるの所得税控除が、配偶者控除と配偶者特別控除です。2018年現在では、配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、年収201万円以下なら配偶者特別控除が受けられるのです。扶養するべき子どもや老人がいる場合には、扶養控除も受けられます。

令和2年度分より基礎控除は48万円に引き上げられました。また、配偶者特別控除も48万円になりました。給与所得での年収は給与所得控除が55万円に引き下げられたため103万円以下であれば配偶者控除が受けられることに変わりはありませんが、フリーランスで青色申告特別控除の要件を満たし65万円の控除が受けられる場合には113万円が配偶者控除が受けられる年収になります。

青色申告特別控除

フリーランスの場合には青色申告をしている人も多いでしょう。そのようなケースでは、青色申告特別控除が適用されます。青色申告の場合には白色申告に比べると細かな帳簿が必要になるのですが、その分控除が受けられるようになるのです。

控除金額は65万円、または10万円となっています。つまり、所得から最高で65万円分控除できるので、節税効果が高いです。フリーランスの場合には、経費などがあまりかからない場合も多いため、青色申告特別控除があるのとないのとでは税金の金額は大きく変わるでしょう。65万円分控除してもらうためには、帳簿の付け方などに細かな規定があり、要件を満たさない場合には10万円の控除になります。

令和2年度分より青色申告特別控除はe-Tax利用などの要件を満たさない場合は55万円に引き下げられました。

専従者控除

専従者控除は、青色申告や白色申告を行っている人の配偶者や親族のことで、要件を満たせば控除の対象になります。青色申告の場合には専従者給与、白色申告の場合には専従者控除と呼ばれています。専従者給与や控除が適用される条件としては、生計を一つにしている15歳以上の配偶者や親族であること、半年以上青色申告者または白色申告者が営む業務に従事していることです。

この要件を満たしている場合には、青色申告の場合には配偶者や親族に支払った給与が経費として認められます。白色申告の場合には経費としては認められませんが、一定額は控除される仕組みになっているのです。これらの控除を受ける場合には、配偶者控除や扶養控除は受けられなくなるので注意しましょう。

配偶者控除や扶養控除は38万円分控除されます。そのため、青色申告の場合には年間の給与が38万円を下回っているのなら配偶者控除などを利用した方がお得です。白色申告の場合には、事業所得などの合計が76万円以下なら配偶者控除の方がお得になりますので、覚えておいてください。

令和2年度分より扶養控除は48万円となります。

寄付系控除

寄附系控除は、特定団体などに寄附した場合に控除を受けることができる仕組みです。寄付先の名称や住所、寄付金額を確定申告の際に記入して申告しましょう。このときに、寄付をした証明が必要になります。

申告書に領収書を添付することになりますので、寄付の際にもらった領収書はしっかりと取っておいてください。基本的には、公益性の高い団体へ寄附した場合に、寄附系控除として認められます。

公益財団法人や学校法人、社会福祉法人や認定NPOなどが対象になるでしょう。また、ふるさと納税も寄附系控除として認められますので、ふるさと納税をした場合には忘れずに申告してください。

保険系控除

保険系控除には、社会保険料控除などが含まれます。納税者が生計を共にしている配偶者や扶養親族の保険料を支払っている場合には、この控除が受けられるのです。控除額は年間の支払保険料によって変わってくるのが特徴です。

生命保険控除もあります。生命保険控除は、介護医療保険料や年金保険料を支払っている場合に受けられる控除です。確定申告の際に記入して、支払金額などを証明する書類を添付すれば控除されますので、忘れずに申告しましょう。

榎本希

フリーランスが開業届を提出して事業を行った場合に受けられる控除は

・青色申告特別控除(令和2年度分より55万円ですが、e-Tax利用などの要件を満たした場合には65万円)

・専従者控除(青色申告の場合は専従者給与、白色申告の場合には専従者控除。ただし専従者にすると配偶者控除や扶養控除は受けられません)

・寄付金控除(ふるさと納税などの寄付金などを行った場合に控除されます)

・保険料控除(生命保険や地震保険などの保険に加入している場合に受けられます)

・社会保険料控除(国民年金や国民健康保険の料金は社会保険控除となります)

・医療費控除(年間の医療費が10万円以上の場合には受けることができます)

・セルフメディケーション税制(医療費控除に該当していない場合でもドラッグストアなどで対象の医薬品を1万2000円以上購入した場合には受けられます)

・基礎控除(48万円。誰でも受けることができます)

・障害者控除(27万円~40万円。自身が障害手帳などを所持している場合などには受けることができます)

経費の申請をうまくやろう

節税するためには、控除を利用するだけでなく経費の申請も重要です。所得税や住民税などは収入から経費や控除を差し引いて計算されます。そのため、経費をしっかりと申請することで納める税金の額を少なくすることも可能になります。

経費とは

経費とは、事業をするために必要な費用のことを言います。つまり、仕事をするために必要な道具や交通費などは経費になるでしょう。仕事に関係のないことは私費になりますので、経費とは認められません。フリーランスの場合には、経費と私費の境界があいまいで、どこからどこまでは経費になるのかわからないという人も少なくありません。

経費にできるもの一覧

自宅を職場として使っている場合には、家賃や住宅ローン、水道光熱費などは経費として認められます。ただしすべての金額が経費になるわけではありません。自宅の内、どのくらいのスペースを仕事で使っているのかで決まります。携帯代やインターネット通信費も経費として計上することが可能です。

仕事の打ち合わせで、外食した場合には接待交際費などの項目で計上できるでしょう。仕事で車を使っている場合には経費になります。仕事だけでなくプライベートでも使っている場合には使用割合を計算して計上しましょう

。交通費や情報収集など事業のために行った旅行も経費として認められます。これ以外にも、ペンやノートなどの消耗品、パソコンなども経費になります。

榎本希

フリーランスの場合、経費は節税のために有効活用が可能です。

給与所得の場合、103万円に抑えて働きたいと考えている場合などは年末になるとシフトを減らしたり等しなければならなかったり、1円でも超えてしまえば課税対象になってしまうため所得の調整がしにくいですが、フリーランスであれば経費を活用することにより所得の調整がしやすくなります。

例えば、計算をしたら1000円だけ所得を超えてしまったというような場合など、給与所得であれば課税対象になってしまいますが、フリーランスであれば年末までに事業に必要な物を購入して経費にすることができ、非課税のままにすることができます。

確定申告は青色申告がおすすめ

フリーランスの場合には、確定申告をして税金の金額を確定させることが必要になります。その際、青色申告と白色申告というふたつの方法があるのですが、青色申告を利用した方がいい場合が多いです。青色申告と白色申告では何が違うのでしょうか。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の大きな違いは、特典を受けることができるかどうかでしょう。青色申告の場合には青色申告特別控除が受けられたり赤字が繰り越せたりという特典を受けることができるのです。

ただし青色申告をするときには、事前申請が必要になり細かな帳簿付けが求められます。そのため、慣れていない場合は少し手続きや申告が煩雑になるというデメリットはあるでしょう。白色申告はさまざまな特典が受けられない代わりに、事前申告が必要なかったり確定申告で提出する書類が少なかったりというメリットがあります。

青色申告の方が節税効果が高い

青色申告と白色申告では、青色申告の方が節税効果は高くなっています控除などの特典がありますので、フリーランスである程度の収入がある場合には青色申告をした方が節税という面ではメリットが大きいのです。帳簿付けなどの面倒さはありますが、会計ソフトを利用すれば手間も減りますので、節税したいのなら青色申告の利用を検討するといいでしょう。

榎本希

青色申告は白色申告と比べて帳簿の作成が手間であったり、簿記の知識がなければ難しいイメージがあるかと思いますが、最近では簿記の知識がなくても簡単に経理から申告書作成まで可能な会計ソフトもあるので、これらを活用することで青色申告の複雑な書類作成というハードルは大きく軽減されます。

節税面を考えるのであれば青色申告の手間よりも節税効果の方が大きいといえますので、青色申告を行うようにすると良いでしょう。

まとめ

会社員の場合は、会社が税金に関する手続きをやってくれるので、確定申告は必要ありません。しかし、フリーランスの場合は自分で税金関連の手続きをしなければなりません。最初は迷うことも多いでしょうが、ツールを使いつつ領収書の整理などを習慣化して、期限前に慌てることのないよう、しっかりと準備しておきましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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