フリーランスと雇用保険の仕組みを知ろう。概要や失業保険もチェック

近年、フリーランスに興味関心がある人が増えています。しかし、一般の会社員と労働形態が異なるため、雇用保険や失業保険について情報があまりないため、悩んでいる人も少なくないでしょう。雇用保険と失業保険の概要や仕組みを詳しく紹介します。

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雇用保険とは

まずは雇用保険の加入条件や、フリーランスでも加入可能なのかなど概要を紹介します。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、労働者が失業し無収入になった際に、安定した生活や再就職を促すために失業保険などを給付する保険制度です。しかし、労働者であれば誰でも加入できるわけではありません。基本的に以下の二つの条件を満たしている必要があります。

  • 31日以上の雇用期間が見込まれる
  • 1週間の労働時間が20時間以上である

フリーランスは不可

フリーランスは、自らが事業主であり、雇用されているわけではないので、雇用保険に加入することができません。

雇用保険は、企業に属している労働者に対して生活の安定や再就職を促す制度です。雇用保険料は、企業と労働者の両方が負担しており、失業したり病気などで休職したりした際に受給できる仕組みになっています。

アルバイト先で入ることは可能

雇用形態がアルバイトだと雇用保険に加入できないと思っている人は少なくありません。しかし、実際にはアルバイトでも加入条件を満たしていれば、雇用保険に加入できます。

アルバイトの人が雇用保険に加入可能かどうかは、労働時間と雇用期間がカギになります。雇用保険に加入するには、労働時間が週20時間以上、雇用期間が31日以上の見込みである必要があります。

加入には、いずれか一方ではなく、両方の条件を満たしている必要がある点に注意しましょう。

失業保険の受給について

ニュースなどで見聞きすることが多い『失業保険』は、実際には一般的な表現であり、正式名称ではありません。失業保険は、『雇用保険』の基本手当の一つです。フリーランスでも失業保険がもらえるのか、また、失業保険以外にもらえる手当や注意すべき点をまとめました。

基本的にはもらえない

フリーランスは原則として雇用されているわけではないので、雇用保険に加入ができません。そのため、雇用保険の一部である失業保険も受給できません。

また、企業に雇用されていた場合でも、退職後に失業保険をもらう条件の一つは、『企業に再就職するために求職活動を行っている』ことです。最初からフリーランスになるために退職したのではあれば、受給の条件を満たしていないので、失業保険が貰えなくなります。

さらに、退職後すぐにフリーランスとして開業すると、たとえ就職活動をしていたとしても、『新しい仕事に就けている』と判断され、失業保険がもえない可能性もあります。特に屋号を登録したり、営業活動をしたりしていると、収入の有無にかかわらず失業保険をもらえる可能性は低いでしょう。

再就職手当はもらえる可能性

フリーランスとして開業した場合、『失業から再就職に至った』と判断され、ハローワークから再就職手当がもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件は、状況により異なりますが、目安として待機期間満了後1カ月を経過しており、1年以上継続して勤務することが確実である場合等です。再就職手当の受け取りを希望する人は、ハローワークの資料で詳細な条件をしっかり確認しましょう。

不正受給のペナルティ

フリーランスで働いているにもかかわらず、失業保険を受給した場合は、不正受給になります。フリーランスで働いていることを申請しなければ、バレないのではないかと考える人もいるかもしれませんが、クライアント側が確定申告をした際に必ずバレます。

不正受給がバレると、その後の失業保険が受け取れないだけでなく、ペナルティが課せられます。ペナルティは、不正受給金額の返還に加え、受給した額の2倍に該当する金額以下の納付と厳しいものです。

また、不正受給は時効がなく、何年も前の不正が見つかるケースもあるので、法律に違反する行為はやめましょう。

知っておきたいポイント

フリーランスとして働く上で知っておきたい小規模企業共済制度や、政府のフリーランス向け失業保険制度について紹介します。

小規模企業共済制度

企業の退職金に該当するものとして、小規模企業共済制度に加入するという選択肢があります。これは、フリーランスなど個人事業主が事業を辞めたときの資金を積み立てる共済制度です。

毎月一定額を積み立てすることで、事業を辞めたときに積立金に利益を上乗せした額が支払われる仕組みです。しかも、積み立てた金額は課税対象所得から差し引かれるため、節税にもなります。

月々の積立金額は自由に決めることが可能で、受け取りも一括または分割から選べます。

フリーランス向け失業保険が検討されている

近年、フリーランスとして働く人が増え続けている背景を受けて、政府がフリーランス向けの失業保険の設立を検討しています。現状はまだ明確にはなっていませんが、多様な働き方を支援する所得補償が受けられる団体保険が検討されているようです。

実際に保険が設立されれば、フリーランスでも失業手当が受けられるようになり、より安心して働けるようになるでしょう。

まとめ

フリーランスは雇用保険に加入できないため、失業保険を受給できませんが、ハローワークから再就職手当がもらえる可能性があります。また、小規模企業共済制度を利用することで、事業を辞めるときに積立金に利益を上乗せした金額がもらえ、積立期間中は、積立額が所得から差し引かれるため節税効果もあります。

フリーランスでも利用できる制度を賢く利用し、安心して働ける環境作りを目指しましょう。

柴沼 直美 [監修]

大学を卒業後、日本生命保険に入社。保険営業に従事したのち渡米。米国アリゾナ州、Thunderbird School of Global ManagementにてMBAを修得。帰国後、外資系証券会社、投資顧問会社にてアナリスト、日本株ファンドマネジャーを経験。出産・母親の介護を機に退職。経験を交えて介護における行政サービスの利用・施設選び・成年後見人制度・相続・年金手続きまでアドバイス可能。子育てにおいては、小5でわが子の英検2級合格実現を支援。TOEICや英検の授業も展開しており、子どもの教育に関して留学準備から資金調達まで対応。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ

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