業務委託は雇用保険に入れない?加入条件や知っておきたいポイント

雇用保険は労働者のための保険です。同じように仕事をしている場合でも、業務委託の場合には加入できないのでしょうか? 雇用保険の加入条件や、業務委託でも加入できるケースについて知り、正しく活用できるようにしましょう。

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雇用契約と業務委託契約

雇用契約と業務委託契約は、同じ仕事を任されている場合でも、働き方が異なります。それぞれどのような特徴のある働き方なのでしょうか?

雇用契約とは

労働者が労働に従事し、企業がその働きに対して給与を支払う約束をすることを、『雇用契約』といいます。

例えば、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどは労働者です。

労働者は労働基準法によって守られています。労働時間や休日・最低賃金といった働く環境が、法律で定められているのです。

また、仮にそれらが守られていないときは、その事実を訴え改善を求めることもできます。

業務委託契約とは

『業務委託契約』は幅広い概念です。大きく分けると、成果物に対して報酬を受け取る請負と、働いた時間に対して報酬を受け取る委任(準委任)の2種類あります。

どちらにも共通しているのは、独立した事業者間の取り決めであるということです。そのため、業務の遂行にあたって、業務委託を請け負う個人事業主が、業務の仕方や休日の取り方について逐一指示を受けるということはありません。

定められた成果さえあげられれば、働き方を自由に決められるのが、業務委託契約です。

実態で判断される

業務委託契約か雇用契約かは、判断が難しいこともあります。ときには、業務委託契約という名目にも関わらず、実態は雇用契約になっていることもあるのです。

そのため、雇用形態は『労働の実態によって判断』されることになっています。

まず判断の基準になるのは、指揮命令の有無です。業務委託であれば企業から指示されることは基本的にありません。

勤務時間や休日について、仕事の進め方についてなど、成果物の仕様以外にさまざまな指示がある場合には、雇用契約と判断される可能性が高いでしょう。

また、勤務時間や勤務場所の拘束がある場合も同様ですし、報酬が日給や時給で計算されていることも雇用契約と判断される要因になります。

榎本希

民法上の契約には「業務委託契約」という名称の契約はありません。

では「業務委託契約」というのは民法上ではどのような契約になるのかというと「委任契約(準委任契約)」又は「請負契約」のどちらかもしくはその混合契約という形態になります。

「委任契約」とは法律事務の遂行すr契約です。士業などが該当します。

「準委任契約」は法律事務以外の事務を遂行する契約です。コンサルタントやマンション等の保守管理などが例です。

「請負契約」とは成果物や仕事の完成を約す契約です。webサイトの制作や工事の請負などが例です。

業務委託契約と雇用保険について

雇用保険は労働者のための保険です。そのため、適用されるのは、雇用契約を結んでいる場合に限ります。ここでは、業務委託契約の場合に、雇用保険がどのように扱われるのか解説します。

業務委託の場合は原則加入できない

労働者のための保険である雇用保険に、業務委託を請け負う個人事業主は原則加入できません。業務委託は労働者とはみなされないからです。

ただし、労働の実態によって雇用関係相当の労働者と認められた場合には違います。たとえ業務委託契約書を交わしている場合でも、雇用保険への加入が認められるのです。

アルバイト先で入る場合と加入条件

業務委託の個人事業主は雇用保険に加入したい場合、アルバイト先で条件を満たして加入する、という方法があります。

個人事業主でも、アルバイトをしている人はいるでしょう。アルバイトだったとしても、『週21時間以上の勤務』と『31日以上の継続勤務』が見込まれる場合には、雇用保険への加入ができます。

「31日以上の雇用期間」で「週20時間以上の勤務」が加入条件です。

雇用保険に加入したいなら、アルバイト先で加入条件を満たし、加入したい旨の相談をしましょう。

榎本希

業務委託契約で働く場合、個人事業主として働く場合と単発で何らかの業務を依頼されて行う場合とありますが、いずれにせよ、委託者とは雇用契約にはないため雇用保険には加入できません。

業務委託契約での業務が本業である場合、または副業で業務委託契約で働いているという場合には雇用先で31日以上の雇用が見込まれ、週20時間以上働いている場合には、その雇用先で加入することができます。

各種手当のチェックポイント

雇用保険に加入していると、失業や再就職のタイミングで手当の支給があります。一定条件を満たすことで受け取れる手当は、業務委託でも受け取れるのでしょうか?

再就職手当について

会社を退職してから個人事業主として開業する場合、条件を満たすと『再就職手当』を受け取れる可能性があります。条件を満たすと、基本手当の支給残日数に応じて、一時金が支給されるのです。

支給を受けるためには、まず離職票を持ってハローワークへ行きます。求職の申し込みをして7日間の待機期間が経過したら、個人事業主として独立するために税務署へ開業届を提出します。

開業届の控えを持って、ハローワークで再就職手当の支給申請手続きを行いましょう。ハローワークで行われる審査に通過すれば、再就職手当の支給を受けられるのです。

業務委託でも失業手当がもらえるケース

失業中に業務委託として働くケースもあるでしょう。この場合、短期間で限定的な場合には、内職や手伝いとして扱われる可能性があります。この場合、引き続き、失業保険の受給ができるのです。

業務委託であっても、仕事内容が雇用保険の加入条件に相当する場合、失業保険の受給ができない可能性があることに注意しましょう。雇用保険の加入条件は下記の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の継続勤務が見込まれる
  • 労働条件が雇用契約書や雇用通知書に記載されている

榎本希

会社員として働いていたが、会社を退職した場合には失業手当の受給ができます。

その間に転職先を探すか個人事業主となるか決めるというのも手です。

失業手当の受給期間中であっても待機期間中の7日間以外は週20時間未満のアルバイトは可能なのです。

失業手当を受給しながら単発で業務委託の仕事を行い(働いた分は申告する必要がある)、本業にするか転職先を探して雇用で働くかを見極めるということも可能です。

また、失業手当の残期間に応じて再就職手当の支給が受けられます。

まとめ

業務委託で働く個人事業主は雇用を前提とした労働者ではありません。そのため、労働者を守るための雇用保険には、原則として加入できないのです。

ただし、労働の実態が労働者と同等と認められた場合や、アルバイト先で加入条件を満たした場合には、業務委託でも雇用保険に加入できます。

業務委託の要件や雇用保険の条件について知ることで、正しく保険の適用を受けましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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