フリーランスの税金事情。種類からおすすめの本まで丁寧に解説

フリーランスとして働き始めると気になるのは税金です。会社員とどう変わるのか理解しているでしょうか。フリーランスは自分で資金を管理して税金を支払うことになります。控除の仕組みなどを知っておかないと損をしてしまうことになるので、しっかりと覚えるようにしましょう。

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フリーランスが払うべき税金の種類一覧

一口に税金と言っても様々なものがあります。ここでは『所得税』、『住民税』、『個人事業税』、『消費税』の4種類を解説していきます。

所得税

所得税とは個人が稼いだ金額(所得)に対して、国に支払うべき税金のことを言います。会社勤めの方の場合は給料から天引きされて、源泉所得税として支払われています。フリーランスの場合は源泉徴収税があらかじめ引かれています。

所得税を出すための計算方法があるのでご紹介します。計算をするためには、まず『所得金額』を知る必要があります。所得金額は『収入 - 必要経費 - 各種控除=所得税金額』で求めることができます。

そしてその所得金額に税率をかけて、控除額を引いた数値が所得税になります。式にすると『(所得金額 × 税率) - 控除額=所得税』となります。税率と控除額は所得金額によって変わります。

所得が高い人に対しては税率も高くなるのが所得税で、これを『累進課税制度』と言います。

住民税

住民税は都道府県や市区町村に支払う税金のことです。住民税というのは、『所得割』と『均等割』の2つで構成されています。

所得割は所得に対して払うことで、前の年の所得金額に応じて料金が変わります。均等割はその都市に住んでいることでかかる税金のことで金額は決まっています。これらの合計金額が住民税になります。

住民税は所得税が0円でもかかることがあるので注意が必要です。基礎控除額は33万円で、これを超えると住民税を支払わなくてはなりません。

個人事業税

フリーランスなどの個人事業主だけがかかる税金が『個人事業税』です。事業をしていることに対して都道府県に支払う税金のことを指します。290万円を超えると、超えた分に対して税金がかかります。

この税金は税率が3~5%と職業により変化し、支払いをしなくて済む職業もあります。ややこしいことに同じ職業でもやっている業種によって、税率が変わることがあるのです。

自分が行っている業種だとどのくらいの税率がかかるのかを、事前に確認しておきましょう。

消費税

ここで説明する『消費税』というのは買う側の税金ではなく、売る側の事業主にかかる税金のことです。消費税は『課税売上』が1,000万円を超えると支払う必要があります。前々年の課税売上が判断基準の金額になります。

課税売上とは消費税がかかった売上のことです。課税売上のないものは教科書や車椅子などごくわずかな特定の商品だけなので、フリーランスで働いている場合はほとんどが課税売上と言っていいでしょう。

消費税のかかる金額は仕入れや経費の金額を差し引いたものに対して8%かかります。消費税は必ず支払わなければならない上に、かかる金額も多いため、課税対象の方は資金繰りを注意して行いましょう。

榎本希

フリーランスとして仕事をする際に、会社員として働いていた際にはあまり意識していなかった税金について知る機会も多いかと思います。

住民税や所得税など会社員の場合には給料から天引きされていたものから、個人事業主として一定の所得がある場合に払う必要がある個人事業税や消費税などがあります。

所得税や住民税がかからない程度に所得を抑えたい場合や、個人事業税がかからない程度に所得を抑えたいという場合には、それらの課税対象にならない金額をあらかじめ知っておいて仕事の量を調整するとよいでしょう。

フリーランスが支払うべき保険料一覧

フリーランスとして働き始めると『国民健康保険料』や『国民年金保険料』を支払う必要があります。支払いが滞ると罰則になる場合もあるので、しっかりと内容を把握しておきましょう。

国民健康保険料

会社員を辞めて個人で働く場合には、国民健康保険に入る必要があります。手続きは各市区町村の窓口で行うことができます。

保険料の金額や納付方法はそれぞれ住んでいる地域によって変わりますが、基本的には扶養家族の人数や収入によって変わります。人数や収入が増えると金額が加算されるため、住民税より高くなることが多いでしょう。

国民健康保険料は一括か期ごとに納めることができます。収めたら確定申告で金額は控除されます。

国民年金保険料

フリーランスになったら国民健康保険と同じように、日本年金機構の国民年金にも入る必要があります。加入すると『第1号被保険者』になります。

国民年金保険料額は前年度の物価や賃金変動率によって変化します。それらを含めて保険料改定率として、決まっている保険料額と掛けることによって金額が決まります。

支払いは毎月あります。払えない場合は免除がされたり、支払いを先送りにしてもらえたりする制度もあります。そういった手続きを行わずに滞納してしまうと、老後に年金がもらえなくなる可能性もあります。

榎本希

会社員やパートで一定要件を満たしている場合などは社会保険に加入しているため、健康保険や厚生年金等の保険料は給料から天引きされていましたが、フリーランスとして働く場合にはこれらの保険料も自分で支払うことになります。

フリーランスの場合、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

また、40歳以上の場合には介護保険料も支払う保険料の1つとなります。

前年度の所得に応じて国民健康保険料と介護保険料は決まりますので、会社員を辞めてフリーランスとなった初年度については会社員時代の所得を基準に保険料が算出されることも念頭に入れておきましょう。

税金はいくらぐらいかかる?

フリーランスと会社員では同じ年収でも、社会保険料や税金の額が変わってきます。どちらが払う額が多くなるのかご存知でしょうか。また、一体どこで金額に差がでるのでしょうか。

フリーランスとサラリーマンで税金の額を比較

フリーランスと会社員の税金と社会保険料を合わせた額を比較すると、フリーランスの方が高くなります。年収300万円で21万円、年収500万円で39万円、年収1,000万円で71万円ほどフリーランスの方が多く支払うことになります。

例えばフリーランスが年収300万円だった場合は会社員と比べて、健康保険料は約24万、所得税は1万3800円、住民税は2万6100円ほど高くなります。ここにさらに個人事業税の5000円が加算されます。

年金は会社員の方が多く払っているため、合計すると約21万円ほどフリーランスの方が税金が高くなるのです。

フリーランスの税金はなぜ高い?

会社員よりもフリーランスの方が税金も社会保険料も高くなるのには理由があります。まずは健康保険、介護保険、年金などでかかる社会保険料から説明します。

フリーランスとして働くとなると、健康保険料や介護保険料は自己負担になります。会社員はこれらの額の半分を会社が負担してくれるのです。

また、自治体が運営している国民健康保険は高齢者が多く、高額になる場合が多いです。会社員が加入できる組合健康保険の方が安く済みます。

国民年金(第3号被保険者の場合)は会社員だと配偶者は無料になります。しかし、国民年金もフリーランスは自己負担です。

次に所得税や住民税、個人事業税などの税金についてです。会社員は年収によって65万~220万円が自動で税金が控除されます。しかし、フリーランスの場合は青色申告特別控除でも最大65万円しかされません。

控除金額がフリーランスの方は低いため、所得税や住民税の計算の元になる課税対象額が高くなります。例え同じ年収だったとしても税金が高くなってしまうのです。

榎本希

令和2年度分より給与所得控除の金額が引き下げられました。

これにより、下限は55万円上限は195万円となります。

年収850万円超の会社員の場合には給与所得控除額の引き下げ額が10万円を超えるため、実質的に増税となります。

フリーランスの場合には会社員のように所得に応じた控除額はありませんが、基礎控除額は48万円に引き上げられ、青色申告特別控除は最大で65万円となるため改正前と比較するとトータルで減税になります。

フリーランスの主婦が扶養を外れないために

家族が扶養かどうかで税金は大きく変わってくるので、扶養の範囲内であるかどうかを把握しておくのは重要なことです。いくら働いても扶養から外れない方がいい場合もあるので、しっかりと仕組みについて理解しておきましょう。

扶養内にとどまれるボーダーライン

扶養の範囲かどうかというのは、所得税法上で配偶者控除を受けられるという意味と、社会保険の扶養であるという意味の2つがあります。

扶養が所得税の範囲であれば配偶者控除を受けることができ、所得から38万円も控除されます。扶養が社会保険の範囲に入っていれば、納付が免除されます。

扶養の範囲は所得税と社会保険での2つのボーダーラインがあり、控除される金額も変わってくるため同一視しないように気をつけましょう。

所得税の範囲

扶養が所得の範囲内であると38万円の控除を受けられます。扶養として所得税の範囲であるためには、年間で『所得』が38万円以下であることが基準となります。

フリーランスの所得の計算は少し注意が必要になります。事業所得は必要経費などを引いたときの所得が38万円以下のときに配偶者控除が適用されます。

配偶者控除とは少し違う扱いですが、配偶者特別控除もあります。段階的に所得控除ができる制度です。所得が38万以上で76万円未満で適用されます。

社会保険料の範囲

そもそも社会保険とは健康保険、年金、介護保険、雇用保険、労災保険のことです。扶養の範囲内であれば、国民健康保険や国民年金は免除されます。

扶養の範囲となる条件は、60歳未満で同居しているときに年収が130万円未満であることです。年収は給与であれば12ヶ月で割った数字で計算されます。

ただし、フリーランスの場合は必要経費を引いたものなのかなどうかなどの細かい条件が、保険組合などによって変わってきます。自分が加入している保険組合に確認が必要になります。

注意したいのは、所得税と違い1年以内の計算で判定するものではないということです。収入を12ヶ月で割ったときに10万8333円を超えていると、扶養から外されてしまう可能性があります。

榎本希

令和2年度分より基礎控除額が引き上げられた事に伴い、配偶者控除も引き上げられました。

また、配偶者特別控除も適用される所得金額の幅が広くなりました。・基礎控除額

38万円から48万円に引き上げ

・配偶者控除額

38万円から48万円に引き上げ

・配偶者特別控除の適用所得金額

48万円超~133万円以下(ただし控除を受ける納税者本人の所得が1000万円以下であること)

経費に入れられるのはどこまで?

飲み会や打ち合わせなどで経費で支払う場面を見たことがある方も多いと思いますが、どこまでが経費として認められるのでしょうか。

経費は事業に使った費用だけ

そもそも経費とは『事業によって収入を得るための費用』のことを言います。経費として支払えるものと支払えないものがあります。

基本的には経費として支払えるのは事業に対する費用のみです。フリーランスの場合は、どこまで経費にするのかというのが難しい問題になります。例えば自宅で作業をする方は、家賃などの生活費を経費で落としていいのかということを疑問に思うでしょう。

どこまで経費にするかという線引はグレーゾーンなところもあり、それぞれの判断に任されている部分もあります。ただし、明らかに経費でないものに使用していると、疑われる可能性があるので注意が必要です。

経費かどうなのかを明確にあとでわかりやすくするために、フリーランスになったらレシートをとっておくようにしましょう。税理士に依頼する場合も重要になってきます。

経費に入れられる項目一覧

具体的に経費に入れられる項目を説明していきます。自宅を事務所として使用していれば『家賃』『自宅兼事務所』『住宅ローン』は経費になります。経費で支払える割合はどの程度のスペースを使用しているかの占有率で変動します。

また同様に自宅が事務所であれば『水道』『ガス代』『電気代』などの光熱費も計上できます。ただし事業で使用した割合のみなので注意しましょう。

仕事先の人との打ち合わせなどで使用する『外食費』や『食事代』は経費になります。ただし、あとで確認されたときに困らないようにレシートをとっておき、そのときの相手先や人数を把握しておくようにしましょう。

『携帯電話』やインターネットなどの『通信費』も経費として支払うことが可能です。光熱費と同様に使用割合で支払う金額が変わります。

作業着などを着て仕事をする必要がある場合には『洋服代』も計上できます。ただし、スーツは経費として入らない場合があるので注意が必要です。スーツは仕事以外でも着る可能性があるからです。

仕事でしか使わない『車』がもしあれば、全額経費になります。また、自家用車であっても仕事で使用すれば、その割合分だけ支払うことができます。その他にもガソリン代や駐車場台を含めることもできます。

この様に、日々の生活の中でも使うものは、仕事に利用する割合で、支払う金額が変化します。

『ペン』などの少額なものは消耗品になりますが、10万円以上のパソコンなどは資産となります。そのため『減価償却費』として計算する必要があります。分割して1年ずつ経費として支払う必要があるため、他のものと混同しないように気をつけましょう。

経費に入れられないものの例

経費としてどこまで入れるかはグレーゾーンだと説明しましたが、経費に入れられないものもあります。

『所得税』や『住民税』などの個人にかかる税金は経費にすることができません。また同様に国民健康保険や国民年金も経費にはできませんこれらは経費ではなく所得控除の対象になります。

経費はあくまで事業で使用するものなので『プライベートで使用した費用』は計上することができません。フリーランスになったばかりだと仕事とプライベートの経費の切り分けが難しいため、税理士などに相談することをおすすめします。

榎本希

経費は節税のためにもしっかり計上しておきたいところです。

実際にフリーランスが自宅で事業を行っている場合には家事按分として光熱費や家賃などが経費として計上できます。しかし、家事按分の範囲などどこまでが経費として計上できるのかはなかなかわかりにくい部分も多いため、初年度は税理士などに相談して経費に含むことができる金額を把握すると良いでしょう。

その他、交通費など明細のないものについてはメモなどでも良いので残しておくようにしましょう。

経費にできる物や範囲をしっかり把握して計上することがフリーランスにとっての節税対策ともいえるでしょう。

確定申告は忘れずに

フリーランスで働く場合には年度の終わりに確定申告を行う必要があります。確定申告をしない場合には様々なペナルティが発生することもあるので、しっかりと期限などを把握しておきましょう。

確定申告の期限

確定申告は基本的には2月半ば〜3月半ば頃の期間内で受け付けています。2019年は2月18日〜3月15日が確定申告期間になっています。同時に所得税も3月15日までに納付する必要があります。

その他にも消費税や予定納税など確定申告前に支払っておくべき税金があるため、事前に確認しておきましょう。

確定申告を忘れると罰金が発生

確定申告期間内に申告を行わないと『期限後申告』をする必要があります。遅れた日数分の延滞税を支払う必要があったり、無申告加算税を追加で納めることになることもあります。これらは通常の納税額に上乗せする罰則金のようなものです。

また、青色申告を行おうと思っている方は確定申告に遅れないようにしましょう。遅れると65万円の控除が受けられなくなってしまいます。

榎本希

確定申告の期間は毎年翌年度の2月半ば~3月半ばの1ヶ月間です。

確定申告前になって慌てて記帳などを行ったり経費の計算を行ったりすると記帳ミスにも繋がりますので、確定申告時期になって慌てないように日頃からこまめに経理を行うようにしておきましょう。

また、フリーランスになったばかりの最初の確定申告は分からない部分も多いので、税務署の無料相談や税理士への相談を活用し、正確に確定申告を行うようにしましょう。

税金対策にはこれ!

税金について知っておく範囲が広く、理解するのが難しいと感じる方も多いでしょう。そういったときにはセミナーに行ったり、税理士に相談してみることで解決することがあります。

セミナーに参加してみよう

フリーランスで働きだすと経理や確定申告に悩むことが多くなります。そういったときにはセミナーに参加して勉強するのも一つの手です。各地では様々なセミナーが開催されています。

会計ソフトなどのメーカーがセミナーを行っている場合もあります。自社製品を使ってもらうために宣伝などを兼ねているものが多いため、無料セミナーが多いのも特徴的です。

企業ではなくフリーランスの方が個人で開催しているセミナーもあります。フリーランス同士の情報交換の場にもなりますし、講師を招いて行うときもあるため勉強になることが多いでしょう。

忙しくて直接会場に行くのが難しい方にはオンラインセミナーをおすすめします。出席者は顔を出さずに済むので、セミナーがどんな様子なのか見てみたい人も一度やってみるといいでしょう。

相談するなら税理士

確定申告などが大変な場合には税理士に依頼することも可能です。税務相談業務なども請け負っているため、困ったときに問い合わせてみるといいでしょう。相談だけであれば無料の税理士事務所も多くあります。

ただし、最初からすべてを依頼するのはやめておきましょう。小規模事業であれば経理や確定申告を自分で行うことはそれほど大変ではありません。まずは、自分で管理してみるのがいいでしょう。

おすすめの本

税理士などに依頼せずに自分で管理を行う場合には、損をしないためにも勉強しておく必要があります。ここではいくつか税金についての本を紹介します。

フリーランスになったばかりの方には『起業1年目の教科書』がいいでしょう。成功と失敗の両方について書かれているため、両方の面から参考になります。

『フリーランス・個人事業の絶対トクする! 経費と節税』は個人事業主になりたての女性と税理士が会話形式で経費と節税について解説していきます。会話形式なので読みすくわかりやすい内容になっています。確定申告で考えるのが難しい『節税』についての知識が頭にすんなり入ってきます。

確定申告で困っている場合には『ひと月3分、ムダ0確定申告 税理士が教えたくなかった最強節税術!』という本をおすすめします。確定申告の基礎からWebサイトを使った申告まで丁寧に説明されています

簡単に経費を計算するなら自動計算ツール

確定申告を行うのは大変なことですが、会計ソフトを使っている方が多くなってきています。会計ソフトを利用すると銀行口座内の入出金なども自動で仕分けてくれ、面倒な作業がかなり減ります。

最近は月額で支払うクラウド会計ソフトが多くなっています。高額な値段で買うわけではないため、気軽に利用できるため人気がでています。

『freee(フリー)』、『やよいの青色申告オンライン』、『MFクラウド確定申告』などが今は使われていることが多いです。お試し期間があるため、一度触ってみて自分に合っているものを探してみましょう。

榎本希

フリーランスとして働き始めた最初の頃は税金関係やその他手続など分からないことも多いかと思います。

自治体によっては個人事業主向けに地域の商工会議所にて税務相談や各種起業セミナーなどが行われていますので、自分の住まいの地域の商工会議所のHPなどを調べてみるのも良いでしょう。

その他、確定申告を簡単に行う事ができる会計ソフトもあります。

クラウド会計ソフトは無料のお試し期間などがある物も多いので、無料で試して使いやすい物を選ぶと良いです。

税金関係で分からない事がある場合には税理士に相談をすることもお勧めです。

まとめ

フリーランスになると会社員と違い税金の管理を自分で行わなくてはなりません。知らないと損をするばかりか、ペナルティが発生することもあるので、しっかりと把握しておくようにしましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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