本業と副業がある場合の雇用保険について解説。1社しか加入できない

基準を満たした従業員は、雇用保険に加入できます。雇用保険の概要や対象はどうなっているのでしょうか。副業をしている場合に雇用保険の対象になるのかも、チェックしておきましょう。副業が雇用保険にどう影響するのかも紹介しています。

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雇用保険の概要

雇用保険は、政府が労働者のために設けている保険制度です。任意ではなく、基準を満たすと強制的に加入が義務付けられます。

失業手当や傷病手当を受け取るたには、雇用保険の加入が必須です。アルバイトやパート労働者でも、定められた時間数を超えて働いている人は、必ず加入しています。

雇用保険の目的

雇用保険制度は、労働者が安心して働けるよう設けられた制度です。就職促進や、失業時の給付金支給を主に実施しています。

政府が運営し、退職や病気、怪我などの際に一定の手当を支給するなど、一時的に働けなくなったときに効果を発揮します。その他、再就職手当や育児休業給付も、雇用保険が担う制度です。

雇用保険の対象

雇用保険の対象は、従業員です。週20時間以上、31日以上継続して働く労働者は、全員加入の義務があります。

個人事業者の場合は、社会保険に限り加入対象者が少人数であれば加入義務がありませんが、雇用保険は業務形態や会社の規模を問わずに従業員全員が加入します。

会社や個人に雇われる立場の人は、ほとんどが対象です。

個人事業主本人は雇用保険に入れない

雇用保険の対象はあくまでも従業員であり、個人事業主は対象外です。経営している側は、もし事業がうまくいかなくなっても、失業手当や再就職手当が受け取れません。

育児休暇や病気による休暇も、国からの給付金はありませんので自分で調整が必要です。

榎本希

雇用保険の適用基準は以下の通りになります。

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である。

正社員でなくパートであっても要件を満たす場合には雇用保険の適用を受けます。

個人事業主の場合、事業主本人は雇用保険には加入できないため注意が必要です。

副業でも雇用保険の対象になる

個人事業主として副業をするのではなく、会社や個人に雇われる立場であれば雇用保険に加入できます。本業のほうが収入が多いうちは切り替える必要はありませんが、状況によって選択が可能です。

本業が個人事業主で、副業としてパートやアルバイトをする場合も、従業員であれば雇用保険に加入できます。

条件を満たせばパートなど非正規も対象

雇用保険の加入条件は、週20時間以上の勤務です。フルタイムで働いていないパートなども、条件を満たせば加入できます。

雇用保険に加入しておきたいと考えるなら、副業としてどこかの会社に勤めるのは効果的です。すでに社員として働いている人は、加入済のためあまり意識する必要はありません。

ただし1社でしか加入できない

雇用保険はどこか1社のみで加入する決まりです。もし本業でサラリーマンをしているなら、すでに雇用保険に加入しています。

副業で別の会社に入社しても、雇用保険には加入できません。副業を始める前の時点で雇用保険に加入していないなら、保険加入ができる副業を探すのもアリでしょう。

原則収入の多い会社で加入

原則、雇用保険は収入の多い会社で加入します。本業と副業が同じくらいの収入なら、どちらが主な会社なのか選択が可能です。

雇用保険にセットされている失業給付や傷病給付は、収入に応じて金額が変わる仕組みです。収入の高い会社で加入したほうが、何かあったときに収入を確保できます。

雇用保険は、すべての収入を保障する保険ではありません。加入している会社の収入から、給付額を決定します。

榎本希

個人事業主の場合であっても、事業とは別に企業や派遣契約などで働いている場合には、引き続き31日以上雇用されることが見込まれる場合であり、1週間の労働時間が20時間以上という要件を満たす場合には雇用保険の対象となりますので、雇用保険に加入することができます。

しかし、雇用保険の加入先を退職した後も個人事業主を続けている場合には失業手当の受給はできません。

副業をすることで雇用保険に影響はある?

副業をすると、雇用保険の額に影響があるのか気にする人も多いでしょう。

基本的には影響を与えませんが、副業分には税金が課されるため、保険加入をしていなくても額面よりやや減ります。

副業により保険料が上がることはない

副業をしていても、雇用保険や社会保険などの保険料は上がりません。保険料は、1社の収入のみを反映します。

その代わり、退職後の失業給付や傷病手当は、トータルの収入ではなく主な会社での支給額から計算される形です。いくつもの会社でパラレルワークをしている場合、主な会社での収入が少なく、失業給付や傷病手当金が少なくなります。

副業を継続すると失業保険はもらえない

もし、雇用保険に加入している会社を退職したとき、副業を続けていると失業給付の対象外です。失業保険は働けなくなった人のための制度で、何らかの仕事がある人は受け取ることができません。

副業の収入がわずかでも働いていると見なされます。本業の失業給付を受けたいときは、副業もやめなければなりません。

1社のみで働いている人は気にする必要がないことですが、副業や個人事業主として働くつもりがある場合は事前に確認が必要です。

榎本希

会社員やパートなどで雇用保険の適用を受けていた人が加入先の会社を退職した場合で、副業を隠して失業手当を受給した場合には、その際には受け取った失業給付の返還をするだけでなく、更に2倍のペナルティーを支払うことになるため、副業をおこなっていることは隠さずに申告するようにしましょう。

まとめ

雇用保険は一定の基準を満たした労働者に対して、加入が義務付けられています。雇用保険に加入していると、失業時や傷病時に給付金の受け取りが可能です。

原則、従業員に対する保障のため、個人事業主や経営者は対象外です。短時間勤務や、請負業務でも加入できません。

本業で雇用保険に加入している場合、失業給付を受け取るには副業をやめる必要があるため、ダブルワーカーは注意が必要です。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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