フリーランスになるとき開業届は必要?提出方法とタイミングまとめ

フリーランスとして働く場合、開業届は必要なのでしょうか。提出するかどうか迷っている人は、開業届とはどんなものなのかを知り、開業届を出しましょう。開業届の目的やメリットに加え、提出方法や記入時の注意点も併せて紹介します。

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開業届の基本知識

開業届とは、その名の通り『個人事業を開業した』ことを税務署に申告するための書類です。フリーランスを選択したからといって必ず提出しなければならない書類ではありませんが、出しておいた方がメリットは大きいかもしれません。

まずは開業届の詳細について知っておきましょう。

開業届の目的

開業届を提出するのは、税務署が税金対象を把握しやすくするためです。

フリーランスとして収入を得ると、利益には所得税が課せられます。また、消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告・納税が必要ですし、住民税も納付しなければなりません。

開業届はこれらの税金を徴収する税務署や各都道府県税事務所に、個人の現状を知らせる役割があるのです。

また、開業届を提出すれば、正式に『個人事業主』として認められます。フリーランスであると名乗るのは自由ですが、個人事業主である、と名乗るには開業届が必要です。

いつ提出すべき?

開業届は原則として開業から1カ月以内に出すことを義務づけられています。とはいえ、1カ月を過ぎて出す人は珍しくなく、期限にこだわる必要はないでしょう。

前述のとおり、開業届は税務署が税対象を把握しやすくするためのものです。しかし、個人が事業所得を得ているかどうかは確定申告時にわかります。

開業届の提出の有無が税金の申告に大きな影響を与えるものではないため、開業届の提出は必須ではありません。

出していない場合デメリットは?

開業届を出さないからといって不都合が生じることはありません。前述のとおり開業届の提出は任意のため、出す・出さないは個人の自由です。ただし、後述するようなメリットがあるので、フリーランスとして働くなら出しておいた方がよいでしょう。

フリーランスが開業届を出すメリット

開業届を出すことにより得られるメリットがあります。フリーランスが享受できる開業届のメリットを見てみましょう。

青色申告による特別控除

青色申告とは、確定申告の種類の1つです。複式簿記による申告を行えば、最大65万円の特別控除が受けられます。事業所得として申告するなら、白色よりも青色申告をした方がよりお得と言えるでしょう。

ただし、青色申告をするには、開業届のほか『青色申告承認申請書』が必要です。開業届を提出する際は、揃えて提出することをおすすめします。

小規模企業共済へ加入できる

開業届を出して個人事業主と認められれば、『小規規模企業共済』へ加入できます。

小規模企業共済とは、小規模での経営を行う個人事業主や経営者や会社役員などを対象にした退職金の積み立て制度のようなものです。『独立行政法人中小企業基盤整備機構』によって運営され、加入すれば廃業後に無収入になるリスクを軽減できます。

月々の掛け金は1000円〜7万円まで自由に設定できるうえ、納めた掛金は確定申告時に控除の対象として申告可能です。会社に属さないフリーランスにとっては、頼りになる共済制度といえるでしょう。

開業届の書き方と注意事項

実際に開業届を出す際は、記入漏れや誤字がないように注意しなければなりません。また、開業届にどんな職業を書くかは重要なポイントとなるので、事前によく考えておきましょう。

開業届の書き方と注意したいポイントを紹介します。

屋号は未記入でもOK。職業は精査が必要

開業届には屋号を記載する欄がありますが、特にない場合は記入しなくても問題ありません。しかし、ビジネスを行っていく上では屋号があると信頼度が高まるので、記入しておいた方がよいでしょう。

さらに、収入を得ている職業が複数ある場合は、すべて記入します。職業をどのように記載するかについては精査が必要ですが、理由については次の項目を確認しましょう。

職業は考えて記入する

職業は、総務省の『日本標準職業分類』に従うのがベターとされます。とはいえ、分類に厳密に従うべきという規則はなく、仕事の概要さえが分かれば、特に指摘されることもありません。

ただし、所得が290万円を超えると、記入した職業によっては個人事業税がかかったり、かかった場合も税率が異なったりします。誤った職業を記入すると余計な税金を納めなければなくなるので、注意が必要です。

住所は納税地を記入

フリーランスとして自宅で働き、業務によって仕事場が異なるという場合でも、開業届の『納税地』の欄に記入するのは自分の住所です。また、自宅が仕事場という人も当然自宅が納税地となります。

ただし、他所に仕事部屋を借りており、そちらで税金を納める場合などは、他所の住所を記入してもよいでしょう。

まとめ

フリーランスとして働いていても、開業届の提出は任意です。慌てて出す必要はありませんが、青色申告などのメリットを考えれば、早めに提出しておいた方がよいでしょう。

開業届を出すことで個人事業主としてビジネスを展開できます。提出の際は内容を精査し、スムーズに受理されるよう注意しましょう。


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