フリーランスだけど開業届を出してない?出すメリットとタイミング

個人が会社から独立したり、副業として事業を行ったりする際、税務署に『開業届』を提出します。しかしフリーランスの中には開業届を出さずに事業を行っている人もいるようです。ここでは開業届に関する提出のメリットやタイミングなど解説します。

開業届を出していなくてもペナルティは無し

個人が事業を行う際には、税務署に開業届を提出しなければならないと言われています。このことは所得税法第229条に明確に規定されており、多くのフリーランスの方は開業届を税務署に提出しています。

(開業等の届出)

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

引用:所得税法第229条

しかし、仮に提出しなかった場合の罰則については定められておらず、事業者はそのことでペナルティを受けることはありません。したがってフリーランスの中には、開業届を出さないまま活動をしている人も見受けられます。

そもそも開業届とは

開業届の正式な名称は『個人事業の開業・廃業等届出書』です。個人が自ら独立して事業を開始することを所轄の税務署に伝え、世の中へ宣言する役割を果たします。

開業届は税務署の窓口で簡単に入手できます。また国税庁のホームページからもダウンロードできますので、わざわざ税務署に訪れることなく自宅で手に入れることが可能です。

開業届を出すタイミング

開業届は、事業を開始してから1カ月以内に提出する必要があります。提出場所は、自らの事業の納税地を管轄する税務署になります。

しかし開業届を提出するタイミングによっては、自分に不利になる場合もあるので注意しましょう。ここでは具体的なケースをあげて、適切なタイミングについて分かりやすく解説していきます。

会社員からフリーランスへ

会社員から独立してフリーランスとなる場合、開業届を提出するタイミングに注意する必要があります。

雇用保険の失業手当を受け取るための条件には、離職した状態であることが含まれています。つまり、仕事をしている人はもらえないということです。もちろん個人事業も仕事に含まれます。

失業手当とは、求職活動をしている人々のためにある制度なのです。個人事業主として開業しながら失業保険を受給すると、不正受給となりますのでくれぐれも注意しましょう。

家族の扶養に入っている場合

すでに家族の扶養に入っている人がフリーランスとして開業する場合も注意が必要です。配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、開業届を出すことで扶養から外れる可能性があるからです。

また、開業届を提出して一定の所得を得るようになると、その配偶者は配偶者控除を受けられなくなります。開業届を提出することで、これまで受けていたメリットが受けられなく場合があるのです。

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開業届を出すメリット

現実には、開業届を出さずに事業をしているフリーランスは沢山います。法律に強制力がないことから、その必要性や不都合を感じない個人事業者もいます。

しかし、開業届を出すメリットがあるのも事実です。ここではフリーランスが開業届を出すメリットについて紹介します。

青色申告ができる

確定申告には、白色申告と青色申告があります。最大の違いは、青色申告の場合は最大65万円の特別控除を受けることによって、納税する金額を下げられるという点です。

この青色申告を行うためには、事前に開業届と『所得税の青色申告承認申請書』を提出しておかなければなりません。開業届を提出することで、節税のメリットにつながるのです。

小規模企業共済に加盟できる

開業届を提出しておくことで、中小企業基盤整備機構が運営する『小規模企業共済』に加盟することができます。

小規模事業者のセーフティネットであるこの制度は、廃業時や退職時の生活費として積立てることができます。さらに掛け金を全額所得控除できることから、高い節税効果を得られるというメリットもあります。

税務署からの行政サービスが受けられる

税務署は、開業届を提出している事業所に対し、定期的にセミナーや勉強会を開催しています。税金の基礎知識を学ぶことができ、様々な行政サービスを受けることができるのです。

特に確定申告の際、慣れない人は申告手続きに不安を持つものです。青色申告の仕方や手続きの流れについて、手厚いサポートを受けることができます。

口座名を屋号付きにできる

開業届を提出することで、金融機関の口座に屋号名を追加することができます。屋号名の付いた口座は、個人名での口座名義に比べて信頼性があり、相手に対しても安心感を与える材料となるでしょう。

また、屋号名での事業活動はフリーランスとしての覚悟にもつながり、より責任感を持って仕事に取り組めるというメリットも得られます。

まとめ

フリーランスがこれから事業を行うにあたり、開業届を提出することで得られるメリットは沢山あります。何よりこれから事業を始める土台となることから、対外的な信用や信頼にもつながります。

事業を安定的に継続しようと考えているのであれば、メリットとデメリットを考慮した上で適切なタイミングで開業届を提出しましょう。

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