フリーランスの開業届の書き方。事前に把握しておくべき注意点

フリーランスとして最初に行うことは、開業届を提出することです。開業届を提出することで、正式に事業者として活動できるようになります。ここでは、フリーランスとしての開業届の書き方や、事前に把握しておくべき注意点についてお伝えします。

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開業届はどこで手に入れる?

開業届を書くにあたり、まずは開業届を用意しなければなりません。開業届はしかるべき場所から手に入れる必要があります。フリーランスとなって開業する際の、開業届の入手場所について紹介します。

WEBからダウンロード、もしくは税務署

開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

ダウンロードしたファイルをプリントアウトして、必要事項を書き込みましょう。パソコンで必要事項の入力を終えてから印刷することも可能です。

開業届は税務署に置いてあるので、最寄りの税務署に足を運んで直接取りに行く方法もあります。分からないことも職員に質問できるので、訪れて入手するのもおすすめです。

個人事業の開業・廃業等届出書

榎本希

開業届の入手方法は国税庁のHPからダウンロードする場合と税務署の窓口で受け取る方法があります。

ダウンロードした開業届に記載した上で税務署の窓口に提出することも郵送で提出することも可能です。

税務署の窓口で入手した場合には、その場で記載して提出することもできます。

書き方がよく分からないような場合には窓口で聞きながら記載して提出するとスムーズでしょう。

開業届を書く前に準備しておくこと

開業届の記入欄には、名前や生年月日、納税地の住所や事業内容等の他に、あらかじめ準備しておいたほうが良い項目があります。開業届をスムーズに提出して事業を開始するために、準備するべきことを紹介します。

屋号について決めておこう

開業届には、『屋号』を記入する欄があります。屋号はお店の名前など、事業者としての名称です。

ビジネスを行う際、屋号は様々な場面で必要となり活躍します。これから始める仕事の顔の部分にも当たる重要なものなので、しっかりと吟味して決めましょう。

マイナンバーカードがあれば便利

開業届には、マイナンバー(個人番号)を記入する欄があります。平成28年から形式が変更になり、開業届もマイナンバー制度の対象になりました。

郵送か税務署の窓口で開業届を提出する際は、マイナンバー通知カードなど『マイナンバーが確認できる書類』と、運転免許証のなどの『本人確認書類』が必要です。

写真付きの『マイナンバーカード』を持っていれば、マイナンバーカードだけで本人確認をすませることができるので、本人確認が必要ありません。余計な手間がかからずスムーズに開業届を提出できます。

榎本希

開業届を提出する際には開業届にマイナンバーを記載する必要があります。

また、窓口で提出する場合にも郵送で提出する場合にも身分証明書が必要になります。

マイナンバーカードを持っている場合にはマイナンバーカードが身分証明書のもなります。

令和2年度の確定申告分からは青色申告特別控除を最大65万円受ける場合にはe-Tax利用などの要件を満たす必要があるため、開業届を提出する段階からマイナンバーカードを準備しておくと良いでしょう。

開業届の書き方

開業届は税務署に提出する公的な文書です。税金にも関係してくる場合がありますので、正しく記入する必要があります。ここでは開業届の書き方のポイントをお伝えします。

開業届の記入箇所

以下、開業届に記入する項目を列挙します。

  • 提出先と提出日
  • 納税地
  • 氏名・生年月日
  • 個人番号
  • 職業
  • 屋号
  • 届出の区分
  • 所得の種類
  • 開業日
  • 事業の概要
  • 給与等の支払の状況

『提出先と提出日』については納税地を管轄する税務署を、『納税地』については生活拠点となる場所の住所を記載します。

『開業日』には実際に事業を開始した日を記入しますが、提出日から2カ月以上前の日は指定できません。

『職業』については『ライター』『デザイナー』など、大まかな職種名だけを記入しますが、『事業の概要』にはさらに具体的な事業内容を記入します。自身の行う事業をしっかりと把握し、詳細に記入しましょう。以下に詳しく解説します。

事業の概要欄、記入方法

開業届の中にある『事業の概要』欄に何を書けばいいのか、分からずに悩む方もおられます。

事業の内容を、分かりやすく具体的に記入するようにしますが、ビジネス拡大の可能性も視野に入れた表現にしておくとよいでしょう。例えば「~と、それに付随する事業」と書くだけで、色々な業務を含めることができます。

職業、事業の概要は後で変更することも可能です。

給与等の支払の状況欄、記入方法

『給与等の支払の状況』欄は、だれにも給与を支払っていない場合は該当しませんので空欄で提出します。ただし家族であっても給与を支払う場合は記入が必要です。

『従業員数』に、専従者と使用人で区別して人数を記入します。専従者は『青色事業専従者』として配偶者や親族に給与を支払う場合に該当する項目です。

『給与の定め方』には、時給・日給・月給など、給与の払い方を記入してください。

『税額の有無』とは、源泉徴収をするかどうかです。源泉徴収をする場合は『有』しない場合は『無』に〇をします。

記入の際に気を付けること

開業届を記入する際、職業欄の書き方には気をつけましょう。なぜなら記入した職業によって業種が分類され、それに合わせて個人事業税の税率が変わるからです。

職業の中には事業税が非課税になるものもあり、職業の申請の仕方次第では、得することもあれば損をすることもあるのです。

総務省のホームページには『日本標準職業分類』が用意されているので、自分の職業がよく分からない方は1度目を通して参考にしてみることをおすすめします。

日本標準職業分類

榎本希

開業届に記載する項目の中でも特に迷うのが職種と事業内容の項目でしょう。

職種によって事業税の税率が変わってくるため、自分がどの職種に該当するのか事前に調べておくようにしましょう。

また、事業によっては許認可が必要な事業もあるため注意が必要です。

例えばリサイクルショップの運営や飲食店の経営などは許認可の取得をしなければ開業ができません。

許認可の取得は開業届の提出よりも時間がかかるため、許認可が必要な業種である場合には先に許認可の手続を行うようにするとスムーズです。

自分の行う業務に許認可が必要であるのか分からないような場合には行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

事業の内容についての記載は、今後の事業展開を踏まえた上で記載しておくようにすると良いでしょう。

まとめ

開業届は書き方が分かりにくい側面があります。フリーランスの中には、作成が面倒に感じて提出を怠る人もいます。

しかし開業届は、これから独立して個人として仕事をする覚悟の表れでもあります。書き方のポイントをしっかり押さえて、正しく記入して税務署に提出しましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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