発注請書とは
仕事を受注する際、発行する書類の一つに『発注請書』があります。発注請書の役割について説明します。
受注したことを伝える文書
『発注請書』は、受注者が発注者に対して発行する書類で、「発注を承ります」という意思表示をする役割をもちます。
品名や数量・納期・支払い期限などの契約条件が明記されているため、記載された条件に基づいて仕事を進めましょう。
発注請書に記載する項目は下記の通りです。
- 発行した日付
- 発注者の名前や会社名
- 受注者の情報(名前・住所・電話番号)
- 契約内容(数量・単価・納品物の仕様など、業務に必要な取り決め)
- 支払い方法
内容は基本的に発注書と同じです。作成時に疑問や質問・不安な点が出てきたら、早い段階で発注者に確認しましょう。
発注請書の必要性
法的に発行の義務がある書類ではなく、発注請書を必ず作らなければいけないというわけではありません。
しかし、発行するメリットは大きいでしょう。不明点や疑問点の洗い出しと確認ができ、条件面もしっかり共有できます。納品物の仕様や注意点についても確認することになるため、納品後に大幅な修正を求められる、といったことを避けられるでしょう。
発注請書への収入印紙の貼付
発注請書は契約書ではないものの、記載される内容は、契約の成立を証明するものです。そのため、収入印紙の添付が必要と判断されます。ただし、全てのケースで収入印紙が必要なわけではありません。
収入印紙が必要となるケースや金額について知り、正しく添付しましょう。
収入印紙は必要か
『契約の成立を証明する書面』であれば、契約書でなくとも、収入印紙を添付しましょう。発注請書は契約内容について定めている書類であり、収入印紙を貼るべき書類です。
このことは、『印紙税法基本通達第3条』に記載されています。
第3条 文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。
収入印紙の金額は、発注請書に記載されている契約金額によって決まります。契約金額が高くなるほど、収入印紙の金額も高くなります。
また、1万円未満は非課税とされ、収入印紙を貼る必要はありません。
請負契約と収入印紙の額
請負契約では契約金額に応じて収入印紙の額が決まります。具体的な金額は下記の表の通りです。
記載された契約金額 | 収入印紙の金額 |
1万円未満 | 非課税 |
1万~ 100万円 | 200円 |
100~200万円 | 400円 |
200~300万円 | 1000円 |
300~500万円 | 2000円 |
500~1000万円 | 1万円 |
1000~5000万円 | 2万円 |
5000万~1億円 | 6万円 |
1~5億円 | 10万円 |
5~10億円 | 20万円 |
10~50億円 | 40万円 |
50億円~ | 60万円 |
未記載 | 200円 |
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
電子書面の場合は必要ない
印紙税の対象となり、収入印紙の添付が必要になるのは、『課税文書の作成』をした場合のみです。例えば、発注請書を紙に印刷して作成した場合は、課税文書の作成にあたり、収入印紙が必要と判断されます。
しかし、発注請書をメールで送信するというケースは、課税文書の作成にあたりません。送信はしているものの、文書に起こし作成・交付はしていないため、『作成行為ではない』と判断されます。
そのため、電子書面で発注請書を送信する場合には、収入印紙が不要です。
『電子契約は非課税』という表記こそされていませんが、下記に引用した例の通り、課税されないと判断されているケースがあります。
注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
印紙への割印について
収入印紙を貼るときには、割印が必要になります。割印の彩紋と書類にまたがるように、鮮明に押印します。割印を押す理由は、再使用の防止です。
そのため、使用する印鑑の種類は問いません。社印だけでなく、日付印や役職名のゴム印でもよいとされています。自身で行うほか、代理人や従業員に割印してもらうことも認められています。
また、消えないインクでの署名も割印として認められています。署名は社名・個人名いずれも可能です。
発注請書への捺印
発注請書には捺印をします。捺印に使う印鑑は、どの種類の物でしょうか?発注請書の作成時に必要な印鑑を知り、事前に用意しましょう。
必要な印鑑
事前に用意しておくべき印鑑は、『社印』と『代表者印』です。
発注請書の中には、社名と代表者名が記載されています。社名のところには社印を、代表者名のところには代表者印を、それぞれ捺印します。
また、発注先企業に印鑑の登録をしている場合には、登録印を使いましょう。
発注請書は、原則として訂正印の使用はしません。捺印の向きを間違えてしまったり、極度にかすれたりした場合、書類の作り直しになってしまいます。正しい向きできれいな印影がでるよう、丁寧に捺印しましょう。
まとめ
仕事の依頼を受注したという証になる発注請書は、受注の際の条件や納品物の仕様について、共通認識を持つためにも役立ちます。法的に必須の書類というわけではないものの、スムーズな業務遂行のために作成しておきましょう。
発注請書は、紙の書類として作成する場合、収入印紙を添付します。契約金額に合わせて、適切な金額の収入印紙を貼りましょう。