電子契約に印紙税は不要は本当か。税法の内容と注意点を知ろう

一般的な契約書には印紙税が課されますが、最近増えている『電子契約』の場合はどうでしょうか?電子契約をPDFに印刷した場合のケースについても確認しておきましょう。印紙税の対象となる契約書や課税金額の調べ方についても紹介します。

契約書と印紙税の基礎知識

『印紙税』は、『印紙税法』により課税される税金の一つで、法律で定められた『課税文書』が対象です。課税文書には『契約書』が挙げられており、賃貸契約書や請負契約書などさまざまなものが含まれます。契約書と印紙税の基本を確認しましょう。

印紙税はどんなときに、誰が支払うのか

印紙税は、不動産の譲渡契約書・約束手形・受取書・保険証券など、経済取引に伴い作成されるあらゆる文書に課せられます。

『収入印紙』は日本政府が発行する証票で、納税主体は『国』、納税義務者は『課税文書の作成者』です。印紙で税金を払うことで取引事実を証明し、かつ取引当事者間の法律関係の安定化を図るのが目的の一つとされています。

納税方法は、額面が印刷された切手型の『収入印紙』を購入し、課税文書に貼り付け消印するか、税務署に課税文書を持ち込み、税額を納付する方法などがあります。

印紙税の金額は国税庁HPで確認できる

印紙が必要な文書および印紙税の金額は、国税庁のHPで確認できます。

『印紙税額の一覧表(その1・その2)』には、文書の種類(1~20号)と印紙税額が明記されており、ダウンロードも可能です。毎年、最新の情報を確認するようにしましょう。

国税庁HP

請負契約書のケース

20種類の課税文書の中から『請負に関する契約書』に該当するものを見てみましょう。

請負に関する契約書は『第2号文書』にあたり、工事請負契約書・工事注文請書・物品加工注文請書・広告契約書・映画俳優専属契約書・請負金額変更契約書などが含まれます。

契約書に記載された契約金額が、1万円未満の場合は非課税ですが、1万円以上100万円以下の場合は200円、500万円を超え1000万円以下は1万円です。また、契約金額の記載のないものは200円が課税されます。

出典:No.7102 請負に関する契約書

電子契約は印紙代が削減できるって本当?

近年はクラウドでの業務提携も多くなり、メールでやりとりできる『電子契約』が用いられるケースが増えています。『電子契約は印紙代が削減できる』という話があるのは本当でしょうか?

電子契約とは書面の契約を電子化したもの

まずは、『電子契約』の定義を見てみましょう。電子契約とは、書面の契約書を電子化したもので、『電子ファイル』をインターネット上でやり取りし、電子署名を交わします。

日付記入するかわりに『タイムスタンプ』という文字列が記載され、契約後は自社の内のサーバーや外部のデータセンターなどに保管するのが基本です。

従来の紙の契約では、製本・郵送・返送・締結が一連の流れです。電子契約は、郵便代やインク代などのコストが削減できる、文書を印刷する手間が省ける、原本の紛失や劣化、改ざんのリスクがなくなるなどのメリットがあります。

書面でない電子契約は印紙不要と考えられる

電子契約を導入する大きなメリットの一つに、『印紙税が不要』が挙げられます。『印紙税法第2条』では印紙税の対象となる課税文書は『書面の文書』のみを指しており、電子契約については触れられていません。

電子契約は書面ではなく電子ファイルの交換によって成り立つため、印紙は不要と考えられます。また、国会の答弁においても、その点ははっきりと述べられています。

しかし、電子商取引が進展しペーパーレス化が進めば、今後何らかの課税方法が取られる可能性はあるでしょう。

電子契約のPDFを印刷した場合はどうなるのか

電子契約はいくつかの種類がありますが、その中の一つ『PDF』でやり取りされたファイルは紙への『印刷』が可能です。

電子契約は印刷しても課税対象にはなりません。電子署名とタイムスタンプが明記された『電子ファイル』が契約書そのもので、印刷したものは、あくまでも『写し』の扱いになるためです。

印紙を貼付する必要があるかどうか迷ったときは、専門家または国税庁に確認しましょう。

電子契約活用時には法的助言を受けよう

電子契約には、従来の契約書にはないさまざまなルールがあります。「本当に印紙税が不要なのか」と迷うケースもあるでしょう。分からないことがあれば、専門家に法的助言を受けるのが賢明です。

印紙不要と明記されている文書はない

収入印紙による印紙税の納税義務が記載されている項目は、印紙税法第2条および第3条です。

『別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する』と記され、課税対象が明記されていますが、『電子契約は非課税』と書かれているわけではないことを覚えておきましょう。

契約書に詳しい弁護士に相談

取引の大きさにかかわらず、契約書を作成するときは専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士がいることで、公平で実効性のある契約書が作成でき、万が一問題があっても迅速に対応できます。

また、電子契約を導入する場合は、書面の契約書の文言や書式を修正する必要があるので、導入経験のある弁護士や専門家に依頼するのがスムーズです。

まとめ

現在のところ、電子契約には印紙税は必要ないという見方が一般的です。しかし、『電子契約は非課税』と明記されているわけではないため、分からない点があれば、識者にアドバイスを求めるのがよいでしょう。

また、税法は改正される可能性もあるので、国税庁のHPをしっかりと確認することが大切です。

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