フリーランスは保険の手続きを忘れずに。いざという時の備えも必要

フリーランスが、保険料が高いからという理由で国民健康保険に未加入でいると、大きなリスクを背負うことになってしまいます。ではなぜ、公的医療保険に加入すべきなのでしょうか。公的医療保険の手続きをしておくべき理由について解説していきます。

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フリーランスは公的医療保険も自分で手配

サラリーマン時代は会社がしてくれていた社会保険ですが、フリーランスはほかの手続き同様、こちらも自分で手配する必要があります。

けがをしないから、病気をしないからと、公的医療保険を手配せずにいることは原則として認められていません。

公的医療保険は加入必須

日本では『国民皆保険制度』を採用しています。すべての国民が保険に加入することを義務付けられているため、公的医療保険へ未加入のままでいることは認められません。

また、扶養になっている人や年収が一定額を超えない人を除いて、日本国民は全員、公的医療保険を負担しなくてはなりません。公的医療保険へ加入するのは義務ですので、フリーランスであっても加入しない訳にはいきません。

国民健康保険以外を選んでもOK

国民健康保険の保険料というのは、基本的に前年度の所得によって計算されます。そのためにサラリーマンから独立した人や昨年の収入が多かった人は、今年度どれだけ収入が低くても、高額な健康保険料となってしまうのが国民健康保険の難点です。

フリーランスの公的医療保険といえば、国民健康保険だけのように思われますが、他にも選択肢はあります。自分に合った保険を選ぶことで、負担を減らすことにもつながるのです。

配偶者の扶養に入る

フリーランスになったばかりで収入が少ない場合、会社などに所属して健康保険に加入している家族がいれば、その扶養家族になることができます。

『年収130万円未満であること』という基準は設けられているものの、それを満たしていれば、扶養家族に入ることで保険料の負担はなくなります。

ただ、フリーランスが扶養となる扱いについては健康保険組合ごとに異なっているため、実際に入れるかどうかは、加入予定の健康保険組合に問い合わせてみてください。

健康保険の任意継続

これまで会社員だった方が独立してフリーランスになる場合、その会社で加入していた社会保険を2年間適用し続けることができます。これを『健康保険の任意継続』と言います。

2ヶ月以上健康保険に加入していた場合、退職後20日以内であれば申請が可能です。ただし、会社員の時には企業が給与から払っていた保険料は、任意継続となると全額自らが支払わなくてはなりません。金額は国民健康保険と変わらない場合もあるので、退職前に算出してみてください。

フリーランス向けの保険が登場

フリーランスで働くワーカーを支援する一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」は、フリーランス向けの賠償補償や社会保障を提供しています。

この保険の内容は、フリーランスにとっては有難いものが多いため、チェックしてみましょう。

※あくまで健康保険に加入した上で加入する保険です

フリーランス協会会員が対象

何らかの事故が起こった時、フリーランスが金銭的な補償を受けることができる『賠償責任保険』だけではなく、会計ソフトを一定期間無料で使用できるサービスや、健康診断やコワーキングスペース、キャリアアップのための研修サービスなどの『福利厚生』が設けられています。

これらは、フリーランス協会の『一般会員』になれば自動的にすべて受けることが可能です。

損保ジャパンの任意保険も用意

病気やけがで働けなくなるリスクは、フリーランスにとっては致命的ともいえます。

フリーランス協会と損保ジャパン日本興亜が提携している『ベネフィットプラン』は、年会費1万円の『一般会員』に加入すると受けられる特典です。フリーランス自身の病気やケガによる就業不能に備えた所得補償制度(補償期間1年)を受けることができ、万が一の時にも安心して治療に専念することができます。

保険料は経費にできる?

最後に、保険料は経費として認められるのかについて見ていきます。知っておくことで節税にもつながる項目ですから、しっかり学んでいきましょう。

生命保険は経費にならない

個人事業主の生命保険料は経費として認められません。経費とは、事業を運営していく上で必要になるコストのことを指しています。

国民健康保険や国民年金保険といった保険料は全般的に、事業費とは認められず、経費には含まれません。

保険料控除を受けることは可能

経費にはなりませんが、控除は受けることができます。個人事業主でも申請できるのが『生命保険料控除』と『社会保険料控除』です。

生命保険料控除とは、支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、一定の金額が所得から差し引かれる制度です。

社会保険料控除とは、支払った国民健康保険料と国民年金保険料が全額、所得から控除できます。

確定申告の際にまとめて行うため、忘れずに保険会社が発行する生命保険料控除証明書、年金機構が発行する国民年金保険料控除証明書を取っておきましょう。

まとめ

体が資本のフリーランスは、いつでも病院に行ける体制を整えておきましょう。そのためにも、公的医療保険は必ず入っておかなくてはなりません。

フリーランスにとっての公的医療保険もさまざまありますので、自分に最適なものを選んで加入を検討しましょう。

生川奈美子 [監修]

株式会社アスト代表取締役。大手生命保険会社に12年勤務後、2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。現在、「わくわくの明日と共に」をモットーに、子育て世代、リタイア世代のライフプラン作成や家計相談、相続相談などのコンサルタントとして活動中。また、講師や執筆も担当。2015年度金融知識普及功労者として金融庁・日本銀行から表彰を受ける。

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