フリーランスになっても失業保険はもらえる?不正受給になる可能性大

会社を辞めてフリーランスになる場合、失業保険はどうなるのでしょうか。離職後にフリーランスとして働く場合の失業保険について考察します。さらに、フリーランスが不正受給と見なされるケースや、再就職手当についても見てみましょう。

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失業保険とは?

一般に失業保険と言われるものは、『雇用保険から支払われる手当の1部』を指します。

雇用期間中に雇用保険を支払っていた人なら、失業・離職した際に一定期間・一定額の給付を受けることが可能です。ただし、必要な条件を満たさない場合は、たとえ保険料を支払っていたとしても、受給は認められません。

フリーランスの場合、雇用保険はどのように適用されるのでしょうか。

失業保険の目的と給付対象

失業保険が支給される目的は、『失業中の生活を維持するため』『再就職活動を容易にするため』の2つです。そのため、給付の対象となるのは、現在『職が無い人』に限られます。

さらに詳しい条件については、以下を確認してください。

  • 離職前2年間に12カ月以上『被保険者期間』があった
  • 『失業の状態』にある

ただし、倒産等やむを得ない理由で失業した場合は上記が適用されず、離職前の被保険者期間が『1年間に6カ月以上』と短縮されます。

また、失業の状態については、厚生労働省のHPに以下のような記述があります。

失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

・積極的に就職しようとする意思があること。

・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。

・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。(Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~)

失業中は収入のあてがないため、生活が不安定になります。資金がなく生活に困窮すれば、再就職活動をするのも困難でしょう。

失業保険はこのような離職者の不安を解消し、就労状況が悪化しないようにするための保険です。定期的に給付金を給付することで、離職者の再就職をスムーズにします。

所得ではないので確定申告は不要

失業保険は『所得』としてみなされないため、確定申告の必要はありません。ただし、還付の可能性がある人は、確定申告をした方が有益でしょう。

還付の可能性があるのは、年度途中で離職して再就職せず、年末調整を受けていない人です。申告すれば源泉徴収分が還付されるため、忘れずに行いましょう。

フリーランスは失業保険の対象外

フリーランスとして働いている場合、失業保険の対象にはなりません。

理由は、フリーランスとして仕事を得ようとするなら、それはすでに『仕事を始めた』状態です。前述の『失業の状態』には該当しないため、給付対象外となるのです。

失業保険を『再就職に向けて求職活動をしており、仕事が決まらない人に給付されるもの』と考えれば、フリーランスが対象外となるのも、納得できるのではないでしょうか。

フリーランスか再就職か迷っている場合

一旦フリーランスとして働けば、その時点で失業保険受給の資格はなくなります。フリーランスとして働きながら失業保険を受ければ『不正受給』とみなされるおそれもあるため、『再就職か、フリーランスか』で迷っている場合は、慎重な行動が必要です。

フリーランスで働くなら、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。

開業届を出すと支給対象外

個人事業を始めるための『開業届』を提出すれば、その時点で失業保険の資格は消失し、対象外となります。

前述の通り、失業保険は再就職の意思がある人の求職活動を支えるための保険です。開業届を出すことによって『求職中』に該当しないと判断されれば、給付が停止されるのは当然といえるでしょう。

労働や収入は正しく申告

副業等で収入があるにもかかわらず労働時間や現状を正しく申告しなかった場合は『不正受給』とみなされ、ペナルティを受けることがあります。

失業保険を受給するには、4週間に1度、ハローワークで『失業認定申告書』を提出しなければなりません。この申告書はハローワークが個人の求職状況を正確に把握するためのもので、『仕事をしたかどうか』『収入を得た日や額』の記入が求められます。

この時、記入する労働時間が1日4時間を超えているなら、『就労』と見なされ、失業保険の対象外とされる可能性があります。

近年はマイナンバー等から、不正の発覚は容易です。失業保険受領中の労働や収入は正しく記入し、失業保険の対象外となる事案が発生した場合は、速やかに申告しましょう。

失業保険受給中に開業したらどうなる?

失業保険をもらいながらの開業は認められません。ただし、失業保険の停止手続きを取った後なら開業は可能です。

失業保険受給中は、どのようなことに気をつけながら開業手続きをとればよいのでしょうか。

求職活動をしていれば起業準備はOK

厚生労働省作成の求職者向けパンフレットによると、求職活動と並行しての起業準備や検討については、失業保険の対象となる場合があります。

ただし原則的に、『自営を開始、または自営準備に専念する人は失業保険を受けられない』と明記されているのも見逃せません。

たとえ求職活動をしていても、『起業すると決めている』なら、失業保険の対象外になる可能性は高いと考えられます。パンフレットの文言だけで個々のケースを計るのは困難なため、まずはハローワークに確認するのがベターでしょう。

条件を満たせば再就職手当を貰える可能性あり

再就職手当とは、失業中の人の早期再就職を促進するための制度です。失業保険受給者が『給付日数の3分の1以上』を残して再就職すると、一時金として支給されます。ただし受給するには一定の条件をすべてクリアする必要があり、誰でも受給できるというものではありません。

条件については、厚生労働省HP内のQ&A「Q36 再就職手当の受給要件を教えてください。」に詳細に記載されていますので、下記のリンクで確認してみてください。

厚生労働省『Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~』

また、受給可能なケースでも、失業保険の支給残日数が多いほど、手当の金額は増加します。フリーランスとして働こうと決めている人は、待機期間終了後すぐに再就職手当を申請すれば、まとまった金額を得られるでしょう。

手続き不備により不正受給になるリスクも

フリーランスに失業保険は適用されないというのは前述のとおりです。開業届を出した後も失業保険を受給していた場合は、前項で紹介した不正受給に該当するとして、ペナルティが科されるでしょう。

どのようなペナルティがあるかというと、まず失業保険の『支給停止』です。給付金の一切の支給が停止されるうえ、不正受給とみなされた部分については、全額返還しなければなりません。

また、この『返還命令』に続き、『納付命令』も下されます。この命令が下されれば、『不正受給分の2倍に当たる金額相当』を納付しなければなりません。つまり、不正受給と見なされれば、受給額の3倍の金額が請求されるのです。

さらにこの命令に従わない場合は、延滞金が発生するうえ、差し押さえも行われます。悪質だと判断されれば詐欺罪に問われる恐れもあるため、くれぐれも不正受給を問われないよう、手続き等には注意が必要です。

まとめ

フリーランスを選択した場合、失業保険の対象外となります。受給中でも開業準備については認められていますが、個々のケースについては、窓口での確認をおすすめします。

失業保険は、本来求職中の人を支援するための制度です。フリーランスが失業保険を受給すると多大なペナルティを科せられる恐れがあるため、十分に注意しましょう。

國弘泰治 [監修]

ファイナンシャルプランナーとして個人ではiDeCoやNISA以外にも不動産投資や保険などを目的(所得税対策や相続対策など)に応じて行っています。個人だけでなくMBA(経営学修士)を取得しているファイナンシャルプランナーとして法人のファイナンシャルプランニングや事業承継にも従事しております。

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