副業している会社員は個人事業主になるべき?メリットと注意点を解説

副業で儲かってきた場合、会社員をやめて個人事業主になるか悩む人もいるでしょう。そのばあいにはどんなメリットがあるのでしょうか?個人事業主の基本からメリットと注意点に触れ、判断材料となるものを解説します。

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そもそも個人事業主とは

副業が解禁されつつあることを背景に、本業として会社に勤務しながらクラウドソーシングサイトに登録したり、事業を手掛けたり、アプリの開発を行うなど、副業をしたいと希望している人は増えつつあります。

副業で一定の収入を得ると、確定申告が必要です。確定申告の際には白色申告や青色申告がありますので、どちらを選ぶにもメリットがあります。

しかし、個人事業主になると、会社勤めにはなりませんので、自分で確定申告をしなければいけません。では、個人事業主になるにはどうすれば良いのでしょうか。

個人事業主の定義

個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人の中で、税務署に対して開業届を提出している人のことです。

個人事業主となるには、まず個人事業を営んでいることが重要になります。

個人事業とは独立し、継続し、反復している事業のことです。単発の仕事や、企業と雇用関係にある仕事など、独立性・継続性及び反復性に乏しいものは、例え事業であっても個人事業の定義には当てはまりません。

また、個人事業主とフリーランスも似たような意味ですが、フリーランスは特定の企業や組織に属さず、仕事ごとに契約を結ぶ働き方のこととなっています。

会社員の給与と個人事業主の所得

会社員の給与と個人事業主としての所得には、税金の面からすると、同程度の収入の場合にはほとんど差がありません。

同格のケースを参考に考えると、会社員側が給与控除の額が大きい一方で社会保険料が高く、個人事業主側は控除額が小さいため税金は高くなっています。代わりに厚生年金に加入していないため社会保険料が低く、手取りの金額には大きな差は生まれません。

ただし、それはその時点だけの話です。将来的な話も含めれば、会社員側は厚生年金として支払っている金額が大きいのため、当然年金の額面が大きく、会社員の給与と同程度の収益しか得られないのなら、会社員のほうが有利だと言えるでしょう。

確定申告がいらないケースとは

1年間の所得が20万円を超えている場合に必要な確定申告ですが、確定申告がいらないケースもあります。

例えば、副業の所得が20万円以下の時です。重要なのは、収入ではなく所得をペースに考える点で、所得とは収入から経費や控除を引いた後の、課税の対象となる金額のことです。

収入が20万円を超えていても、経費がかかっていて所得が20万円を割るなら、確定申告が必要ではありません。

自分が確定申告が必要かどうかも、個人事業主になる前に事前に確認をしましょう。

国税庁 確定申告が必要な方

榎本希

会社員を辞めて個人事業主になる場合には国民年金と国民健康保険に自分で加入する必要があります。

国民健康保険の保険料は前年度の所得と世帯人数で決まるため、事業を始めたばかりで収入が少ない状態であっても保険料は前年度の会社員時代の所得を基準に決まるので会社員を辞めて個人事業主になる際には保険料のことも視野に入れて判断するとよいでしょう。

副業している会社員が個人事業主になるメリット

副業している会社員が、個人事業主になるメリットは、事業所得として確定申告ができる点です。事業所得とは、10種類ある所得区分の一つです。

では、副業をしている会社員が事業所得として扱うことができる可能性や個人事業主としてのメリットを見ていきましょう。

事業所得にできる可能性

副業であっても、税務署に対して開業届を提出し個人事業主になれば、副業で得ている所得を事業所得にできる可能性があります。事業所得にするためには、税務署に対して副業を個人事業として認められることが必要です。

副業の場合は事業所得にすることのハードルはそれなりに高く、個人事業の要件を満たしていることはもちろん、本来の事業に正当な事業であるかが求められてきます。

青色申告の恩恵を受けられる

会社員が個人事業として開業した際は、確定申告をする必要があります。確定申告には白色申告と青色申告があり、控除額の大きい青色申告を選択することにより、特有のメリットを受けることができます。

青色申告とは、確定申告の申告方法の一つで、白色申告と異なり簿記の方法が複雑になる分、最大で65万円の控除を受けることが可能です。

白色申告の場合には、青色申告の控除額がないものとなっており、青色申告では65万円分の控除があれば課税対象となる所得の額面が大きく下がり、所得税などの節税につながります。

損益通算が可能

事業所得として認められ、青色申告した際のメリットとして、損益通算が可能になることも挙げられます。損益通算とは、給与や他の事業で得ている利益に対して、損益を合計して計算できる制度のことです。

損益通算が可能となることで、赤字が出ている場合に本業の給与から副業の赤字を差し引くことが可能になり、節税になるだけでなく還付を受けられるケースも考えられます。

また、青色申告している場合には、個人事業主の赤字は3年分まで持ち越せることになっています。

榎本希

副業で20万円以上の収入があるような場合には個人事業主になり、青色申告承認申請書を提出し、青色申告特別控除を受けることで最大65万円の控除を受けられます。つまり条件を満たせば副業所得の65万円までは所得がないものと同じになります。

個人事業による副業収入が月に5万程度を越える場合には個人事業主になった方が節税になります。

副業している会社員が個人事業主になる注意点

上記のように副業で個人事業主になることのメリットがある一方で、個人事業主になる上で注意する点もあります。

どのような注意点があるのか見ていきましょう。

失業保険を受けられない

副業で個人事業主となった場合の注意点としては、失業保険を受けられないことも一つに挙げられます。開業届を出し、個人事業主となることは事業を営んでいると見なされることです。

通常本業で勤めている会社が潰れたり、事情があって会社を辞めた場合などには失業保険の対象となりますが、事業を営んでいるために、再びどこかに勤める意思がないと判断されたり、失業しているわけではないと捉えられてしまい、失業保険が受けられません。

正確には受けられないのではなく、受けられないパターンが多い程度のようですが、本来受けられたものが受けられなくなることには注意しておくべきでしょう。

事業所得にできない可能性

前述のとおり個人事業主になったからといって、それが事業として認められることにはならず、つまりは事業所得にできない可能性についても注意が必要です。

副業の場合には事業所得として認められるハードルが高いことには既に触れていますが、認められなかった場合もあります。その際は、事業所得ではなく、雑所得としての所得となります。

個人事業主になる際には、自分が副業で営んでいる事業が、認められるものかどうか判断する必要があると言えるでしょう。

榎本希

何らかの事情により会社を退職することになった際に、個人事業主になってしまっていると失業手当が受けられないという点は特に注意が必要です。

失業手当は雇用保険の加入期間・年齢・退職理由に応じて90日から330日離職した日の直前6ヶ月の賃金を合算して180で割って算出した金額の50~80%を受給できますが、個人事業主となっている場合には失業手当の受給ができなくなってしまいます。

会社員と個人事業主を両立するコツ

昼は会社に勤務しながら、夜や休日は個人事業主として副業に従事することも可能です。

これが激務なのは想像に難しくありませんが、会社員と個人事業主を両立していくには、どんなコツを押さえれば良いのでしょうか。

スケジュールを調整する

まず一つが、スケジュールを調整することです。

本業に加えて個人事業主を営む上で、最初に突き当たる壁は時間の制約に他なりません。本業と副業で発生するタスクに加え、休息を取ったり家族や友人との時間も蔑ろにはできず、効率の良い時間管理が必要となってきます。

休みをしっかり取れなければ体調に影響が出ますし、タスクを疎かにすることもできないため、スケジュールを調整することは重要なポイントとして挙げられるでしょう。

ストレスをためない

ストレスを溜めないことも、会社員と個人事業主を両立していくコツとして考えられます。副業でストレスを溜めてしまい体を壊したり、本業でのミスに繋がってしまえば本末転倒です。

ストレスを溜めないためには、趣味を副業にすることや、上手く休息の時間を取ることなどが対策として考えられますが、何れにせよバランスよく付き合っていくことが重要と言えるでしょう。

榎本希

会社での勤務が終わった後に副業としての仕事をする場合や、会社が休みの日に副業の仕事をする場合がありますが、注意したいのが「働き過ぎ」の状態です。

納期のある副業などの場合には納期までに仕事を終えなければならず、場合によっては睡眠時間を削って仕事をしなければならない事もあります。

その業務にどれくらい時間がかかるのかを自身で把握してスケジュールを組む事と納期にゆとりを持って仕事をするようにし、疲労やストレスをためないように気をつけましょう。

まとめ

副業で事業を営んでいる場合に、個人事業主となるべきなのかどうか。個人事業主についての基本的なことから、メリットと注意点、両立していくコツなどに触れてきました。

事業として認められるかどうか、あるいはメリットを享受できる規模かどうかがポイントと言えそうですが、まずは自分の副業について考えてみてください。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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