個人事業主の登録方法とは。開業届やその他の書類の書き方まとめ

株式会社等の法人を設立しないで事業を行う人を『個人事業主』と言います。その事業が副業であり、他に本業がある場合でも、手続きを踏むことで個人事業主になることが可能です。登録手続きやその他の書類の書き方などについて解説します。

個人事業主について知ろう

個人でモノやサービスを提供し、収入を得ているケースがあるとします。例えば、そこからの所得が20万円を超えると、原則として確定申告の必要が生じてきます。

確定申告をする際に、行っている個人事業についての売上や経費などについても記載し、税務署に申告します。そこで必要になることが、個人事業主として登録しているかどうかと言う点です。

適切な納税のためにも、まずは個人事業主についてしっかりと理解しましょう。

個人事業主とは

個人事業主とは『法人を設立しないで事業を行う人』のことです。さらに細かく見ていきましょう。

まず、『個人』について掘り下げてみます。税務上、個人と法人とは明確に分けられています。法律では、法人も一つの人格であると考えているのです。そこで、法人でない個々の人を個人、会社を法人と分けて考えます。

次に『事業』です。事業とは『反復・継続・独立している仕事』を指します。ある人が「着ない洋服を一度だけネットオークションに出し1000円で売った」としても、それだけでは事業とはなりません。反復・継続が判断の鍵となります。

法人との違い

法人は、株主などの出資者が出資をすることによって設立されます。個人事業主にはそのような必要がなく、資本金などなくても、事業となる仕事を個人でスタートすることで個人事業主になることができます。

それぞれの設立や開業について、手続きが異なるのです。法人では、設立には登記や定款などの作成が必要で、廃業にも解散や清算の登記などが求められます。しかし、個人事業主に関しては、開業も廃業も、届け出をするだけです。

榎本希

個人事業主とは個人で反復継続して事業を営んでいる人のことを指します。

対して法人とは登記をすることにより「法人格」が与えられた企業や団体を指します。会社の場合「持分会社」と「株式会社」に分けられています。

個人事業主とは異なり、開設に際し、定款作成や登記が必要になります。

個人事業主の場合は、税務署に開業届を提出し、都道府県の税事務所に事業開始等申告書を提出すれば設立が完了します。

開業届とその書き方

個人事業主として開業するには『開業届』を税務署に提出する必要があります。この開業届は、単に事業を始めたことを税務署に知らせるだけではなく、その他にもさまざまな効果があるのです。

個人事業主としての活動のスタートに必要な開業届についてや、その書き方に関して説明していきます。

開業届の役割

開業届の役割については、いくつかあります。その最も大切なものが、『その事業が始まったことを税務署に知らせる』点でしょう。社会のお金の流れを把握することが大切な仕事である税務署に、事業のスタートを知せておくことはとても重要です。

開業届は2部作成し、1部を税務署が、そしてもう1部を開業する人がそれぞれ保管します。この開業届は公的書類とみなされます。そのため、屋号付きの銀行口座の作成・創業融資の申し込み・再就職手当の申請などに必要な証明書になります。

開業届の提出義務とメリット

開業届は、事業を始めた後に、速やかに提出することが望ましいものです。開業届の提出期限は、事業開始から1カ月以内となっています。

開業届を税務署に提出して個人事業主となる最大のメリットは、青色申告で確定申告を行えるようになることです。節税対策として、ぜひ知っておきましょう。

確定申告を複式簿記による青色申告で行うと、所得から最大65万円の控除が受けられます。そのことにより、納税額を低くできるケースがあるのです。

2020年度申告分より青色申告特別控除は55万円となり、e-Taxを利用するなどの要件を満たした場合には65万円となります。

この特別控除の以外にも、青色申告には『個人事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越せます。そのため、翌年以降に個人事業が黒字になると相殺でき、課税対象となる所得を抑えることができます。

開業届の書き方

それでは、開業届の書き方について説明しましょう。以下に、必要な記載事項についてまとめました。

書類のタイトル 『個人事業の開業・廃業等届出書』の『開業』に○印を付ける
納税地 仕事場ではなく個人事業主の住所を記載(別の届出をすることで仕事場の住所にすることも可)
税務署 記納税地に記載した住所の所轄税務署を記載
提出日 提出日を記載(税務署に提出する際に日付入り受付印が押されるので記載がなくても可)
氏名 戸籍名を記載(ペンネームなどは屋号欄に記載)
個人番号 マイナンバーを記載
職業 仕事内容を記載(決められた様式はないので他者に分かりやすく記載)
屋号 なければ省略可
届出の区分 『開業』に○印を付ける
所得の種類 該当するものをチェック
開業日 開業した日を記載

榎本希

事業を開始して開業届を提出するのと同時に都道府県の税事務所に「事業開始等申告書」の提出も忘れないようにしましょう。

提出期間は自治体によって異なりますが東京都の場合、事業の開始日から15日以内に提出することになっています。

また、青色申告特別控除を最大65万円受けるためには2020年度申告分よりe-Tax利用などの要件を満たした場合になります。要件を満たさない場合には55万円になります。

その他の書類と書き方

開業届以外に提出することをおすすめする書類は2種類です。『青色申告承認申請書』と『青色事業専従者給与に関する届出書』になります。

これらの書類の書き方について説明します。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をすると、大色申告特別控除と言う10~65万円の所得控除を受けられます。節税につながる可能性があるので、ぜひ申請をしましょう。

青色申告承認申請書には、主に次の項目を記載します。

  • 所轄の税務署
  • 事業所または自宅の住所
  • 戸籍名
  • 生年月日
  • 事業内容
  • 屋号
  • 青色申告を希望する年度
  • 所得の区分
  • 過去の青色申告承認取り消しの有無
  • 相続による事業継承の有無
  • 簿記方式
  • 備付帳簿名

なお、65万円の所得控除を申請する場合は、複式簿記が求められるので注意が必要です。

また、e-Tax利用などの要件もあるので注意が必要です。

青色事業専従者給与に関する届出書

個人事業主には、家族に仕事を手伝ってもらっている人もいます。その人が確定申告を青色申告で行っている場合、家族に支払った給与を経費として計上するために必要な書類を『青色事業専従者給与に関する届出書』と言います。

青色申告をしている個人事業主が、配偶者・家族に支払った給与は、そのままでは経費として認められません。税務署に対して、事前に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書には、主に次の内容を記載します。

  • 仕事の内容・従事の程度
  • 資格等
  • 給料
  • 賞与
  • 昇給の基準

榎本希

青色申告をする場合には青色申告承認申請書を開業届と一緒に提出します。青色申告承認申請書には提出期限があるため(青色申告をしようとする年の3月15日まで又は年度途中で起業した場合には起業後2ヶ月以内)開業届と一緒に提出してしまうと提出忘れを防ぐことができます。

また、家族を従業員として使用する場合には青色事業専従者給与に関する届出書を提出します。こちらも提出期限は青色申告承認申請書と同様になりますので、家族を従業員として使用する予定がある場合には開業届の提出と同時に提出しておきましょう。

まとめ

個人で収入につながる活動をしている場合、それが事業であると考えられる場合には、届け出をして個人事業主になることがおすすめです。そのことで、節税など、事業者としてのメリットを受けることができるのです。

責任を持って事業を続けるためにも、開業届を提出し、個人事業主として活躍してください。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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