再委託できるか否かは契約書の確認が必須。確実な理解でトラブル防止

クライアントと仕事を始める際、契約書を交わす機会が増えてきた人もいるでしょう。契約書内の「再委託条項」について、しっかりと把握していますか? 再委託ができるかどうかは、契約書での確認が必要です。そのための必要な知識や注意事項をまとめました。

そもそも再委託とは

クライアントから仕事を受注した時に、業務契約書を交わすことが多いでしょう。そのなかの項目で『再委託』という言葉に出会ったことはありませんか? そもそも再委託とは、どういうことなのか、そこから考察していきましょう。

自分が受託した業務を第三者に委託すること

『再委託』とは、クライアントと契約して仕事を受託した人や団体が、『第三者』にその業務のすべてや一部を委託することを指します。言い換えると、自分が受けた仕事を下請けに出すことです。

受託側だけで済む業務は、再委託をする必要は生じませんが、多大な内容を引き受けた時や、技術程度が同じで下請けに出したほうが、安くあがる場合などは、再委託を行うことがあります。

再委託のメリットとデメリット

ここでは、再委託をすることのメリットとデメリットを受託者側として見ていきましょう。大きなメリットとしては、納期や量産などの問題がある場合、再委託先があると、業務がはかどりスムーズに『完成』しやすくなります。

デメリットとしては、再委託先にミスがあった場合、受託者が『全責任を負う』場合が多いです。また、受託者が持つ技術などのノウハウが再委託先を通して、他者に『漏えい』する可能性も否めません。

多くの場合、クライアントは再委託を『許可したくない』傾向が見られます。クライアント側のデメリットとして、再委託者を直接コントロールができないことや、クライアントの秘密情報を再委託者も知ることになるからです。また、受託者の技術を見込んで依頼したのに、別の第三者によって業務がなされ、期待した成果と違うものになる恐れもあります。

再委託は認められているのか

受託者が再委託をすることは、法律的には認められているのでしょうか?これは、契約がどんな形態で交わされているのかによって異なります。

まずは、契約形態について見ていきましょう。

原則的には契約形態により可否が決まる

仕事を請け負う時の契約種類は、『請負契約』と『委任契約』があります。請負契約とは、受けた仕事を『完成させる』のが目的で、それに対して報酬が支払われる契約方法です。委託契約は、仕事が予想どおりに終了しなくても、その『事務処理が的確』に行われていれば、報酬を得ることが可能な契約のことを指します。

厳密には、委託契約とは、法律に関する専門職の人々が契約する時に使う名称です。フリーランスとクライアントが交わすような契約については、民法上では、『準委託契約』と呼ばれます。ここでは、再委託可否について、請負契約と準委託契約の2種類を見ていきましょう。

請負契約なのか準委任契約なのか

民法上では、契約形態が、請負契約か準委任契約なのかで、再委託OKの条文を盛り込んでいいのかが決まっています。

請負契約の場合はOKです。請負契約は、仕事の完成を目的とするので、その仕事ができる技術がある人や団体ならば『誰でも』業務が行えるので、再委託の行為は可能と見なされ、契約書に再委託可能と記すことができます。

準委任契約の場合は、クライアントにより、理由があって『選ばれた』人や団体に依頼するので、誰でもいいわけではありません。従って、再委託は不可という原則があるのです。

トラブル回避には契約書に可否や条件を明記

上記のように原則は存在しますが、実際の区別はあいまいで判断が難しく、トラブルに発展する場合もあります。

どちらの契約をとるにしろ、契約時に再委託の扱いについての可否、その条件などが『明記』されているかを確認することが重要です。

契約書の再委託に関する条文を確認しよう

クライアントと業務契約書を交わした時に、報酬額を始め、さまざまな事柄を注意深く確認する必要が生じます。その場合に、再委託の条文についても、しっかりと確認しておきたいものです。そのポイントを紹介していきます。

再委託を認めるか否か、認める場合の条件

最初に、再委託をクライアント側で認めるか、認めないかを確認します。たとえば、再委託を全面的に禁止するとあれば、再委託を行うことはできません。

再委託の可否、いずれであっても、『条件』がついていれば、その項目に注意を払うことが重要です。たとえば、禁止するとなっていても、但し書きとして「事前承認を取ればOK」や「許可した事柄についてはOK」ということもあります。

再委託を認める場合は、ほとんどの場合、その条件が付与されています。そのなかで、主に2つの点について明確に把握しましょう。この点を守って再委託を行わないと、大きな問題に発展することがあります。

再委託先への支払い責任の所在について

1つめは、再委託先への『支払い責任』は、クライアントではなく『受託者』にあります。クライアントが契約しているのは、あくまでも仕事を、直接受けた人です。その先の再外注に対して、支払いなどを含む責任は、あくまでも受託者側にあるとされることが多いでしょう。

上記のような条件になっていないと、再委託先で発生した追加費用など、予期しない費用をクライアント側が払うリスクを負うことになってしまうからです。

個人情報など秘密管理の徹底について

再委託を行う場合、その委託先にクライアントの持つ個人情報などを含む『秘密管理情報』を渡すことがあります。そのため、秘密管理情報については、仕事を直接受けた側が全面的に責任を持つという認識が必要です。

受託者は、再委託先に『厳重管理』を指示し、行わせなくてはなりません。漏えいなどのトラブルが起きた場合には、ともに責任を負うことになりますが、『全面責任』を負うのは、受託者側になります。

まとめ

クライアントに断りなく、業務を再委託する行為は、契約違反になり、二度と信頼回復できない可能性もあります。

再委託に関して、業務委託契約書で、その可否や条件を確認することが、とても重要なことだと覚えておきましょう。

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