商業登記簿謄本とは
商業登記簿謄本は実務の現場では、法人設立時や助成金、融資の申請の際に登場するものですが、一般にはあまり目にする機会がない書類です。
また、『登記事項証明書』という言葉も耳にすることがありますが、両者の違いが分からず混乱するケースもあります。
ここでは商業登記簿謄本について、登記事項証明書を取り上げながら解説します。
登記事項証明書は名称が違うだけで同じもの
『登記事項証明書』という言葉を耳にすることがありますが、これは『商業登記簿謄本』と同じ意味になります。
かつて会社の登記情報は、登記簿謄本に記載されて全て紙媒体で交付されていました。しかし、法改正により役所にある全ての登記簿情報がデータ化され、電子データとして保存されるようになりました。
それに合わせて『商業登記簿謄本』という名称が『登記事項証明書』に変更されて使われるようになったのです。
履歴事項全部証明書は商業登記簿謄本の一つ
登記事項証明書は、いくつかの証明書が分類されて構成されています。それらの証明書の一つに『履歴事項全部証明書』という書類があります。
登記事項証明書と同じく、役所に電子データとして保存され、誰でも閲覧できる履歴事項全部証明書には、どのようなことが記載されているのでしょうか。
履歴事項全部証明書の記載内容
履歴事項全部証明書には、現在事項全部証明書に記載される内容と代表者事項証明書に記載される内容の全てが記載されます。
現在の会社の情報に加えて過去3年間の商号変更や本店移転、役員変更の経緯など登記の変遷を示すデータが記載されており、会社の動向が分かります。
履歴事項全部証明書を見るとその会社の信頼度が測れるので、融資や助成金を申請する際に求められる書類となるのです。
ほか3種類の商業登記簿謄本
商業登記簿謄本は、『履歴事項全部証明書』のほかに『現在事項全部証明書』『閉鎖事項全部証明書』『代表者事項証明書』の四つの商業登記簿謄本で構成されています。
ここでは履歴事項全部証明書以外の三つの商業登記簿謄謄本について解説します。
現在事項全部証明書
現在事項全部証明書は、現在の会社の情報が記載されています。過去の変更内容が記載されておらず、必要最低限の情報を閲覧したい場合に利用されるケースが多い書類です。
現在事項全部証明書に記載される具体的な内容は以下のとおりです。
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- 商号
- 本店住所
- 公告をする方法
- 会社成立の年月日
- 目的
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数ならびに種類および数
- 株券を発行する旨の定め
- 資本金の額
閉鎖事項全部証明書
履歴事項全部証明書に記載されなかった登記事項は閉鎖されます。閉鎖された内容は閉鎖事項全部証明書に記載されることになります。
清算結了の場合や、ほかの管轄の法務署に本店移転した場合、吸収合併した場合や持分会社が株式会社に組織変更した場合などは登記事項が閉鎖されるので、これらの会社の内容を閲覧したい場合は閉鎖事項全部証明書を求めましょう。
代表者事項証明書
代表者事項証明書は、資格証明書に代替する証明書であり、会社代表者の代表権に関する事項が記載されています。不動産の登記申請の際など、代表者の権限を証明する文書として用いられます。
- 会社法人等番号
- 商号
- 本店住所
- 代表者の資格、氏名、住所
以上の情報などが記載されています。
参考:履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書・代表者事項証明書の違いは何ですか? | 東大阪市の司法書士東堤エリ事務所
登記事項証明書の請求方法
会社や法人の登記事項証明書は、所定の料金を支払えば誰でも交付請求することが可能です。交付請求の手段はいくつかあり、それぞれの手続きを踏むことで請求することができるようになります。
登記事項証明書の請求方法について具体的に解説します。
法務局の窓口、または郵送
登記事項証明書の請求には、まず『交付申請書用紙』を取得する必要があります。法務局本局や支局、出張所の窓口で入手するか、法務省のホームページからダウンロードして取得しましょう。
申請書用紙に必要事項を記載して、所定の手数料分の収入印紙を貼ります。その後法務局本局、支局、出張所いずれかの窓口に提出します。
郵送でも請求することができます。必要な事項を記入した請求書を、返信用の切手とともに、請求する土地または建物を管轄する登記所に郵送して請求することができます。
オンラインも簡単で便利
登記事項証明書は、オンラインによる交付請求をすることができます。自宅にいながら簡単に交付申請できるので非常に便利な機能です。
注意事項として、利用時間は午前8時30分~午後9時までと制限があるので、時間外に交付請求しないよう注意しましょう
まとめ
履歴事項全部証明書は、会社の対外的な証明ともなりうる重要な書類です。履歴事項全部証明書は普段の日常生活の場ではあまり接する機会は少ないでしょう。しかし、これから会社設立を考えているのであれば、事前にその内容を把握しておくと役に立つことでしょう。