SES契約って何?特徴や他の契約形態との違いを理解しよう

SES契約とはどんな契約なのか、概要や特徴、派遣契約・請負契約との違いをまとめました。それぞれの契約についての詳細や、SES契約ならではのメリットやデメリット、労働環境の問題点について行政書士の石澤扶有子先生と見ていきます。

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SES契約とは

そもそもSES契約とはどのような契約なのでしょうか。

「SES契約とは、IT企業などでシステムエンジニアリング契約の略称として使われています。その名のとおりSE業務の提供を目的とする準委託契約で、請負契約と区別して使われます。

プロジェクト期間中、クライアントの事業所等でプロジェクトマネージャーやメンバーとともに業務に従事し、単金(時間給)で契約金額が定められることも多いことから、外観上派遣契約との区別が難しいですが、SES契約の場合、雇用関係にないクライアントから直接指揮命令を受けることはできない点が派遣契約と大きく異なります。」

所属会社に縛られることなく、プロジェクトが発生している場で業務遂行できることから、商流の流れを止めない契約方法として注目されています。

準委任契約とも言われる

SES契約は請負契約とはどのような点が異なるのでしょうか。

「請負契約との違いは、SES契約ではプロのエンジニア(専門家)として期待されるレベルの品質をもって委託業務を遂行することが求められる善管注意義務を負います。

一方、請負契約ではあらかじめ合意した成果物を納期までに完成させ、納入後も一定期間成果物の品質を保証する責任を負うところにあります。」

そのため、SES契約は、準委任契約とも言われます。準委任契約は、プロのエンジニア(専門家)として期待されるレベルの品質をもって委託業務を遂行することが求めらますが、請負契約と異なり、納品物の仕上がりに関して、受注者が責任を問われない契約の方法だからです。

たとえば、クライアントの要望で作ったシステムがうまく作動しなかった場合、請負契約ではシステムを作成した企業や個人にやり直しや責任を求められます。

しかし、SES契約は作成した物に対する責任はありません。もし未完成で終わったとしても、業務仕様に見合った作業を行っていれば大きな問題にならないことが特徴です。

依頼する側としては請負のほうが有利と考え請負契約の締結を求められることもありますが、請負・準委任の区別はあくまでも受託業務の性質に応じて判断されることになりますので、成果物の納入がない業務ではSES契約で締結するべきです。

商流についても知っておこう

商流とは、主に取引の流れのことを指します。たとえば、エンジニアなどによって作られたシステムは、依頼者や消費者に所有権が移り、対価が生まれます。このときに発生する所有権の移動や、金銭の受け渡しなど、すべてを総合したものが、商流です。

SES契約で発生した取引や金銭もすべて、商流の一種となります。特にIT業界では、1つの会社だけでシステム開発が完結するとは限りません。

1次請けの下には、他にもさまざまなシステムを開発する会社が存在しています。商流は、それらすべての取引や金銭の動きなどです。

商流を止めないSES契約

派遣契約などでは、派遣先から他の会社に派遣されること(二重派遣)を認めていません。しかし、SES契約は本人が所属する会社の指示によって動いているため、業務が発生する場所であれば実際の常駐先がどこであっても問題がありません。

商流を止めることなく、スムーズに取引が進むため、派遣契約よりも自由度が高いことが特徴です。たとえば、1次請けの会社から孫請けの会社に移動し、開発を行うこともできます。

クライアント側も、自社のシステムだけにとどまらず、顧客のシステム構築などにエンジニアを従事させることができるため、使い勝手がいい仕組みといえます。

SES契約の場合、どのような注意点があるでしょうか。

「いわゆる瑕疵担保責任がないことから、SES契約のほうが責任が軽いとの「神話」が根強く残っていますが、業務品質に対し責任を負う点については請負との違いはありませんので注意が必要です。

また、どちらが有利・不利かで選ぶのではなく、あくまでも業務の性質や契約の目的に応じて請負か準委任かが判断されることになります。」

SES契約の特徴

SES契約にはどのような特徴があるのでしょうか。

「SES契約には、

  • 所属会社の指示を受けて業務に従事する。
  • 作業場所は、業務の発生する場所(所属会社やクライアントの事業所に限定されない)
  • 単金で契約金額を定めることが多い(契約期間中の業務全体で対価を定めることもあります)
  • 必要な作業工程に限定するなど、柔軟に契約期間を定められる。
  • (成果物の納入は求められないが)実施した業務結果についてプロとしての品質を求められる。

といった特徴があります。」

より詳しくSES契約について見ていきましょう。

単価の決まった時間精算

多くの場合、SES契約は単価の決まった時間精算で賃金が支払われます。1時間働けばいくらと決まっているため、業務の進み具合を問わずに賃金が得られることが特徴です。

その代わり、賃金はそれほど高くありません。安定した賃金を得たい人に向いています。

時間制のため、時間外の業務が発生するとその分の賃金ももらえます。SES契約を結ぶ会社は、さまざまな会社と契約しているため、問題なくプロジェクトが進めば仕事が途切れることもほぼありません。

指揮命令系統

SES契約の指揮命令系統は、あくまでも所属会社です。システムを作成するよう依頼したクライアントは、直接エンジニアに指示を出すことはできません。

依頼内容を把握し、エンジニアに指示を出すのはクライアントとSES契約を結んでいる所属会社です。もちろん、会社のトップが指示を出す必要はありませんが、常駐先には最低でも管理責任者とエンジニアの2人以上が派遣される必要があります。

派遣契約との違い

SES契約契約と派遣契約にはどのような違いがあるのでしょうか。

「SES契約と派遣契約の違いは大きく分けて3つあります。

  • 指揮命令系統

SES契約ではクライアントはエンジニアに直接指示を出せないのに対し、派遣契約ではクライントが派遣社員に直接指示を出すことが可能です。

  • 什器備品の貸し出し

業務遂行に必要なツール(PCや電話等)や環境は、SES契約では原則所属会社が用意する必要があるのに対し、派遣契約ではクライアントが用意します。

(SES契約とは別に賃貸借契約を締結してクライアントが用意することもできますが、原則有償となります。)

  • エンジニアの扱い

SES契約では、クライアント先に常駐する際に「常駐者」として社外の人間として扱われますが、派遣の場合は正社員との区別はあるものの「履行補助者」として社内の人間として扱われます。

この点については、クライアント先で貸与されるIDカードの種類が異なる、適用される社内ルールが異なる、受講が義務付けられている社内教育が異なる等、業務に直接関係のない範囲に限定されると考えられます。」

つまり、派遣契約との主な違いは、指示系統がどこにあるかです。また、派遣先から別会社への派遣が認められているかも異なります。

似たような契約ではありますが、違いを把握しておかなければ違法な契約をさせられてしまう可能性があり、注意が必要です。

派遣の構図

派遣の構図としては、雇用先と実際に勤務する会社が異なることが特徴です。この点はSES契約も同じ場合が多いですが、派遣契約では派遣社員への指示は派遣先であるクライアントが行います。

なお、給与は雇用契約を結んでいる派遣会社が支払います。

派遣の種類

派遣には一般的な『登録型派遣』『特定派遣』の他に、『紹介予定派遣』があります。登録型派遣は、派遣会社に登録すると労働者の希望にあった会社を紹介され、派遣契約が結べる仕組みです。

登録した時点では賃金は発生せず、マッチングが完了したときのみ報酬が発生するシステムです。対して、特定派遣は派遣社員が正社員と同じように派遣会社に在籍しています。

派遣先から依頼があると、その都度さまざまな会社で働くシステムです。登録型派遣と異なり、派遣会社に勤務している間の賃金も保障されています。

紹介予定派遣は、一定の期間派遣社員として働いた後、派遣先で社員として登用されるシステムです。必ず採用されるわけではありませんが、派遣社員として働く期間は限定されています。

IT派遣の特徴

IT派遣は、技術を持ったエンジニアが派遣会社に在籍し、顧客であるIT企業(またはエンジニアを必要としている一般企業)に派遣される仕組みです。特殊なスキルを保有している人は、派遣会社に正社員として雇用されています。

しかし、年齢や実務経験が上がると給与も上がる仕組みのため、一定の年齢を超えると派遣先からの依頼が来なくなることも考えられます。仕事がない間も派遣会社が給与を支払う特定派遣でも、仕事が来ない状態が続けば長期間雇っておくことはできません。

現状としては、多くの経験を積み、派遣会社以外の社員として雇われる以外のケースでは、年齢が上がるほど派遣切りのリスクが増加します。

請負契約との違い

請負契約と準委任契約は、業務委託としてまとめられることもあります。しかし、細かい点で違いがあるため、注意が必要です。

では、請負契約とSES契約(準委任契約)にはどのような違いがあるのでしょうか。

「成果物の納入が目的である請負契約に対し、業務遂行が目的であるのが準委任契約です。そのため準委任契約には次の2つのメリットがあります。

  • 準委任契約では成果物の完成責任(やりなおし、損害賠償等)が問われない
  • 準委任契約では成果物の品質について納入後の責任が問われない

一方、準委任契約では次のような注意点もあるので注意しましょう。

  • 業務遂行に際し、専門家として相当な程度の注意を払う必要がある。
  • 注意を払わなかった結果、遂行した業務の結果に不備等が発見された場合、責任(やりなおし、損害賠償等)を追及される。」

請負契約の場合、きちんとした完成品を納品し、瑕疵があれば直すなど納品物に対する責任も問われます。契約時の約束や契約書の内容などをしっかり把握しておきましょう。

準委任契約なのか請負契約なのかは、契約の目的や成果物の有無などの実態で判断されます。

業務委託としてまとめられることもある

SES契約は、客先で常駐する形が一般的です。依頼者としては外部の会社に業務を依頼していることに変わりはないため、SESと請負を業務委託としてまとめられることがあります。

請負契約の特徴

請負契約の特徴は、主に完成品に対して対価が発生することです。働いた時間や未完成の品では、賃金が発生しません。

また、請負契約ではクライアントは外部に仕事を外注しています。たとえば、システム開発を依頼された場合、請負先は主に自社で開発を行います。

その際、完成した納品物と引き換えに対価を得ることが特徴です。もし納品したものに問題があれば、責任も問われます。

システムにバグが見つかった場合や、依頼と異なる仕様になっていた場合などは無償で手直しが加えられることもあります。

また、請負契約の場合、エンジニアはクライアントの会社とは雇用関係にありません。大半のケースでは、自社内で委託された業務を行うため、クライアントの会社へ出向くことも稀でしょう。

SES契約のメリット

SES契約には、さまざまなメリットがあります。

SES契約には、どのようなメリットがあるのでしょうか。 「SES契約には
  • エンジニアのキャリア形成
  • ワークライフバランスを取りやすい(時間外の業務が発生しにくい)

といったメリットがあります。」

いろいろな会社で働くため、実践的な技術や知識が学べることも特徴です。

また、納品物に対して責任を負うわけではないため、リスクも少ない契約といえるでしょう。時間単価で働くこともあり、残業が少ないことも魅力です。

技術を学んだり経験が積める

ずっと同じ会社でエンジニアとして働くことに比べて、多くの会社で働くSES契約ではいろいろな経験が積めます。常駐先が必要としている物をその都度作成することから、ジャンルの違うシステム作りも学べるでしょう。

豊富な知識や経験は、いずれSES契約以外の働き方をするときにも役立ちます。経験を重視するなら、SES契約は大きなメリットです。

残業が増えにくい

時間単価で働くSES契約は、時間外の業務がふえにくいことも特徴です。請負であれば納期までに成果物が仕上げなくてはいけませんが、SES契約の場合は、時間外に業務を依頼をするとその分費用を支払わなければなりません。

もちろん、費用を支払っても業務を実施してほしいと考える場合は別ですが、費用面から極端な残業につながるような業務を頼まれることは少ないでしょう。

SES契約のデメリット

SES契約にはどのようなデメリットがありますか。 「SES契約には、
  • クライアントが直接指示できないことで迅速な対応ができない
  • クライアント先に常駐している場合は、偽装請負の懸念を持たれやすい(特に一人常駐やツールを無償で利用させてもらう場合)
  • 派遣契約と比較して、顧客側の都合で契約を打ち切られやすい
といったデメリットがあります。」 SES契約のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

派遣契約と比較して、顧客側の都合で契約を打ち切られやすい

自分で仕事を見つける必要がないとはいえ、プロジェクトが途中終了してしまうと、次の仕事まで間があいてしまいます。

労働者保護の観点から中途解約について厳しい制約がある派遣契約とは異なり、SES契約の場合、クライアント先が業務を不要として解約されてしまうと、次の仕事が来るまで収入が得られません。1人で差仕事をしているよりリスクは少ないですが、状況によっては収入が得られなくなる期間があることも理解しておきましょう。

違法な契約や労働環境などの問題点

常駐先で違法な契約や労働環境が横行しているケースも想定されます。まず、業務の指揮権や何人体制で仕事をするのかなど、具体的な内容を把握しておきましょう。

1人で派遣されるケースや、請負契約のような実態であれば違法です。問題があるときは所属会社にも相談してみましょう

指揮権はベンダーにある

業務について指揮権を持っているのは、クライアント側ではありません。あくまでもベンダー側がエンジニアを指揮します。

しかしクライアントの会社に常駐し、毎日仕事をしていると直接何らかの指示を出されることもあり得るでしょう。違法性を知っていながら指示していることもありますが、意識していない可能性もあるため、注意しましょう。まずは自社の管理責任者の指示を仰ぐことが大切です。

一人での常駐は成立しない

SES契約は、実質どのような働き方をしているのかによって違法な契約と判断される可能性があります。たとえば、本来自社の責任者が指示を出すはずの状況にもかかわらず、1人でクライアント先に常駐しているような場合は、外観上偽装派遣を疑われやすくなり問題です。

基本的に、SES契約を結んでいる状態で、1人で客先へ常駐することはあり得ません。契約と異なる実態がある場合は、所属会社と話し合いましょう。

契約書にない要求に注意

SES契約として働いているにもかかわらず、無償での残業やシステムの手直しなど、契約書にない要求があれば要注意です。場合によっては違法となります。

賃金の支払いや指示系統が契約と異なる場合、そのまま指示に従ってしまうと所属会社やクライアントに罰則があります。契約前に契約書を読み込んでおくことも重要です。

おかしいと感じたときは、まずSES契約を結んでいる会社に相談し、改善されない場合は専門の相談窓口にも相談が可能です。

偽装請負が疑われる場合には

どのような際に偽装請負と疑われるのでしょうか。 「偽装請負が疑われるのは、次のような場合です。
  • 一人常駐または指示を出す責任者が形式的にしか置かれていない
  • 常駐先のツールや環境を無償で使用させてもらっている
  • 休みやシフトの相談をエンジニアがクラインアントと直接行っている
  • 常駐先の社員と机を並べ、業務に関係のない雑用(電話対応やコピーなど)も社員と同様に行っている(当番が回ってくる)。

偽装請負と判断されると、所属会社とクライアントに罰金や行政指導などの罰則が適用される場合があります。実質クライアントからの指示で動いてしまっている場合も問題です。契約している会社から、管理責任者を派遣してもらいましょう。

まとめ

SES契約は、請負委託とも派遣契約とも異なる働き方です。主な違いは、賃金が発生するポイントと、業務に関する指揮命令系統がどこに位置するかです。

メリットとデメリットがありますが、さまざまな会社で経験を積みたい場合はSES契約が向いています。また、残業を少なくし、時間単価で働きたいときもおすすめです。

ただし、状況によっては仕事が途切れるリスクや、自分でマネージメントを行う能力が育たないことも考えられます。

なお、SES契約で働くときは、偽装請負や多重派遣のような状態になっていないか、勤務している会社の実態を把握しておくことも大切です。

石澤扶有子 [監修]

特定行政書士。民間非営利の政策系シンクタンク研究助手、大手IT企業の法務・コンプライアンス部門のマネージャーを経て、現職に至る。現在は、主に起業支援、社内制度制定、認証取得、契約書式作成およびリーガルチェック、事業承継等、主に中小企業の法務機能を担う。趣味は四半世紀続けているフラメンコ。

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