業務委託契約とはどんな契約?メリットや注意点を理解して働こう

業務委託は企業に縛られない働き方として注目されている形態ですが、正しい知識を持っていないまま契約を結んでしまうと、メリットを得られない場合もあるため注意しましょう。今回は行政書士の榎本先生と業務委託のメリットや基礎知識についてお伝えします。

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業務委託契約の基礎知識

業務委託契約には複数の種類があります。基礎的な知識が不足していると、適切な契約を結ぶことが難しくなるため、業務委託について理解を深めることが重要です。

業務委託契約というのは「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2つを総称するものです。

契約書の内容が多岐に渡るため、複数の種類があると感じますが、内容としては「請負契約」か「委任契約(準委任契約)」の2つとなります。

  • 請負契約
  • 委任契約(準委任契約)

業務委託の意味や、業務委託に関する法律についてチェックしましょう。

業務委託とは

業務委託は特定の企業に属する一社員として働くのではなく、業務委託契約を交わして外部スタッフとして仕事をします。社外で処理した方が効率よく仕事ができる場合に採用されることが多い形態です。

業務委託される仕事の種類はひとつではありません。例えば、宅配便のドライバー・チラシ配り・税務や法務のコンサルティングというように、業務内容は多岐に渡ります。

個人が持っているスキルを活かせる職種が求められるケースが多いです。

業務委託に関する法律

業務委託自体に法律は存在しませんが、民法第632条にある『請負契約』や、民法第643条の『委任契約』に法的根拠を持つとされています。

学問上は民法の「請負契約」(民法632条)または「委任契約」(民法643条)、「準委任契約」(民法656条)の性質を有する契約と考えられています。

数えきれない程多くの種類の業務委託があるため、法的根拠だけではカバーし切れない場面が多く、個別の契約書を交わして業務内容に関して細かく取り決めを交わすことが必要です。

その他の用語も知っておこう

ひとくちに業務委託といっても、すべてが同じ契約内容というわけではありません。業務委託の種類を理解するために必要な用語を解説します。

請負契約

請負契約は、仕事を依頼する発注者と、仕事を請け負う受注者の間で結ばれます。両者の間には従属関係はありません。 受注者は、あらかじめ定められた一定の基準に達した成果物と引き換えに、報酬を受け取ります。 請負契約では業務を遂行して仕事を完成させることが大きな特徴です。もし、成果物に欠陥があった場合は受注者に責任が生じます。 改正民法により瑕疵担保責任は廃止され、代わりに契約不適合責任が課されるようになりました。 また、請負契約の場合は受注者が一方的に契約解除することはできない点も押さえておきましょう。ただし、破産手続きを開始するような場合は契約解除が認められます。 民法改正により642条1項「注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。」に規定されました。 受注者が破産手続きの開始を受けても契約を解除する事は出来ません。 民法改正にともない改正前民法634条・635条は削除され、請負契約の担保責任については民法559条が準用されるようになりました。 そのため注文者は受注者の仕事が契約不適合にある場合には履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)請求、相当の期間を定めて履行の追完がなされないときは代金の減額請求、損害賠償の請求、契約解除をする事が出来ます。

委任契約

委任契約は弁護士に弁護や債務整理など、法律に関する業務を委託する場合に使用されます。

委任契約と請負契約は同じ契約と混同されがちですが、似て非なるものです。委任契約では仕事を完成させて成果物を納品するのではなく、業務行うこと自体に対して契約を結びます。

請負契約が完成した成果物に対して責任を持つことに対し、委任契約では成果物を納めること自体がないか、成果物に対する責任を持ちません。また、契約書に特約が記されていない限り、原則的に無償契約となります。

委任契約においては善管注意義務を負います。

受託者は契約を途中で解除することが可能ですが、相手に一方的に不利な時期に契約を解除する場合は、損害賠償の請求に発展することもある点を頭に入れておきましょう。

お互いのどちらかが契約終了を言い出さない限り、自動で契約期間が延長される契約内容となっている場合もあるため、契約期間について心配な場合はあらかじめ確認が必要です。

準委任契約

準委任契約は委任契約の1種で、法律行為とは異なる一定の作業や事務作業といった業務を行う際に結ばれます。例えば、セラピストや医者が治療を行うことは準委任契約です。

委任契約も準委任契約も、成果物の良し悪しに対する責任は発生しないことが特徴です。ただし、無責任な行為をしていいという意味ではありません。

業務を行った結果に対する責任は生じませんが『善管注意義務』が発生することが特徴です。善管注意義務は『善良な管理者の注意義務』を意味します。

悪意を持って注意を怠った時は責任を負うという意味にとらえることができますが、すべてのケースで同じ内容があてはまるとは限りません。

個別のケースごとに善管注意義務の定義について、判断が異なる点が特徴です。

業務委託契約のメリット

ひとつの企業に囚われることなく自由な働き方ができる点を、業務委託の魅力として挙げる人は多いことでしょう。業務委託を開始することで業務を請け負う側が得られる、具体的なメリットをご紹介します。

得意分野や専門性を活かして収入が得られる

企業に雇用される場合とは違い、業務委託契約を結ぶと得意分野や専門的な知識を活かした業務を行うことができます。

雇用されている場合は業務上必要であると判断されれば、自分が望んでいない部署に配置替えになってしまうこともありますが、業務委託の場合は人事異動はありません。

また、専門性が高い分野でスキルを磨きたい場合、自分が属する企業の意向に関係なく得意分野を伸ばすことが可能になります。

さらに、契約書でとくに取り決めがない場合、自分の好きな場所で仕事をすることが可能です。自宅でも自分の事務所でも、どこでもやりやすい場所で仕事ができるでしょう。

企業に雇用される場合は毎月決められた給料しかもらうことができませんが、業務委託の場合は成果に応じた報酬がもらえる点もメリットです。多くの仕事をこなすほど、収入のアップが見込めるでしょう。

労務や作業に関して自由度が高い

業務委託の場合、決められた期限内に一定の品質を保った成果物を納品することが必要ですが、仕事を進めるペースについて口出しされることはありません。

自分のペースで仕事を進めることができます。業務に支障が出ない範囲で、休日を自由に設定することも可能です。

早朝から仕事を始めようが、深夜から始めようが自由な時間で働くことができる点も業務委託の魅力のひとつだと考えていいでしょう。

近くで監視する人がいないとサボってしまうという人には向いていませんが、就業時間に柔軟性を持たせたい場合はメリットが大きいです。

対人関係などストレスが少ない

対人関係に関するストレスが減る点は、業務委託のメリットのひとつです。会社勤めの経験がある人なら、多かれ少なかれ上司や同僚との不和に悩んだ経験があるのではないでしょうか。

職場の人間関係に嫌気がさしている人にとって、個人で働くことができる業務委託はメリットが大きいと考えられます。ただし、職場での人間関係やチームワークに魅力を感じている人にとっては、逆にデメリットになるでしょう。

また、いくら対人関係にストレスを感じずらいとはいっても、業務を請け負った限りはクライアントと適切なコミュニケーションを行って仕事内容を詰めていく必要があります。

仕事内容を詰める際や自分に有利な契約を結ぶ際に、コミュニケーション能力が必要になる場面は多いでしょう。

それでも、仕事内容によっては、打ち合わせはメールやチャットなどで事足りるというケースも多く、人間関係の負担は感じにくいといえます。

業務委託契約のデメリット

業務委託にはデメリットもあります。あらかじめデメリットを把握しておくことで、重大なトラブルを防ぐことができるでしょう。

労働基準法は適用外

労働基準法では労働者を守るために、賃金や労働時間について細かく定められていますが、個人で業務を請け負う立場の人には適用されません。

企業で働く時とは違い、労働基準法に守られているわけではありません。どんなに労働環境が悪くても自己責任となり、自分の働き方を自分で管理する必要があります。

交渉や契約などをすべて自身で行う

会社勤めをしている場合は、他の部署が色々な業務を担当してくれます。人材が足りなければ人事部が人材の確保に動いてくれますし、備品が足りなくならないように庶務課で管理してもらえるでしょう。 一方、業務委託の場合は何もかも自分1人で行うことになります。業務代行をしてもらうことは可能ですが、自分で発注して管理することが必要です。雑務に忙殺されないように動く必要があります。 業務委託の内容が準委任契約である場合は再委託(業務を別の人に代行してもらう事)は原則として出来ません。 契約書に再委託の禁止が書かれている場合にも原則業務を代行してもらう事は出来ません。 また、契約や報酬の交渉についても自分で行わなければなりません。時には強気な態度で交渉を有利に運んで、高い報酬を獲得できるように動くことが必要になるシーンも出てくるでしょう。 契約の内容にもよりますが、成果物を納品するような場合には「契約不適合責任」、一定の業務を行うような場合には「善管注意義務」があるので、万が一損害賠償をされた際にも自己責任になります。

仕事が得られない場合もある

得意分野で力を発揮したいと考えても、何のツテもない状態で順調なスターとを切り出すことは珍しいです。

業務委託で仕事をする場合は、何もしていないのに仕事が勝手に舞い込んでくることはありません。自分で積極的に仕事を獲得していく必要があります。

また、営業努力をしても、思ったように仕事が得られない場合もあるでしょう。仕事がなければ、会社勤めをしていた時よりも、大幅に収入が減ってしまったという事態に陥ることもあります。

契約の注意点

業務委託契約を結ぶにあたり、不安な点や注意したい点がいくつかあります。あらかじめ、問題になりがちな点を押さえておき、不利な契約を結ばないようにしましょう。

匿名性や不透明感

発注者と受注者がインターネットを介して出会い契約を交わす場合は、匿名性や不透明感が問題になります。

あらかじめ信頼のおける企業であることがわかっている場合は安心ですが、業務委託を開始して間もない頃は委託者を選り好みできないケースもあるでしょう。

実績を持たない新興企業や、実態がよくわからない企業との契約を検討する場面も出てくることが想定されます。

遠距離であっても仕事を請け負うことができる点は業務委託契約の魅力ですが、発注者と実際に会うことなく仕事を進める点を不安に感じる場合も多いでしょう。

報酬の一部を前渡ししてもらったり、本人確認書類を提出し合うなどお互いの不信感を解消する工夫が必要になります。

コミュニケーションの問題点

初めて仕事をする企業と個人の契約となると、コミュニケーションの問題があります。遠方にある企業で、実際に会って話をすることが難しいケースでは、とくに心配です。

仕事をスムーズに進めるためには、打ち合わせの時間を十分にとり、業務内容に対する擦り合わせを徹底することが必要になります。

コミュニケーションが不足しないように、チャットやメールなどを駆使して密なやり取りを行いましょう。

また、後から内容を見返すことができる形に残しておけば、後から何か問題が起きたとしても、有利に働く場合があります。

責任などの明確化

契約上のトラブルを防止するには、業務内容を明確化した契約書を作ることが大事です。

業務を委託する側が業務委託契約について十分な知識を持っていないこともあるため、お互いが意図せずに勘違いしたまま業務が進んでしまい、取り返しがつかなくなるケースもあります。

何かトラブルが起きた時に、一方的に責任を押し付けられる形にならないように、契約書をしっかり作りましょう。

とくに、成果物に対して責任を負うのか、業務遂行に責任を負うのかは明記しておく必要があります。

契約書の名称が業務委託契約となっていても契約の内容が請負契約である場合には成果物に対する責任は受任者側が負います。

業務委託契約書のひな形

業務委託契約書を取り交わすことは、自分の身を守るために重要です。思っていたような報酬が得られなかったり、予期せぬ責任を負う羽目にならないように、しっかり準備しましょう。

業務委託契約書の作り方や、注意点についてご紹介します。

契約書の構成内容

契約書を作る際に大事なことが、業務内容を具体的に明記することです。できるだけ詳しい業務内容を記載しましょう。

契約書内に業務内容を記載するスペースが足りない場合は、添付資料という形で加えても構いません。

また、成果物に対する所有権も明らかにしておいた方が、後々のトラブルが少なくなります。

契約期間がある場合には契約期間、その他報酬の金額や支払い方法及び支払い日、著作物であるならば著作権の帰属についても明確にしておいた方が良いです。

もし、トラブルに巻き込まれた場合、契約書の有無はとくに重要です。契約書の存在によって、自分の身を守ることができるかどうかが決まってくるでしょう。

何もない状態から契約書を作り上げることは困難です。フリーランス向けに提供されている業務委託契約書のひな形をダウンロードして、参考にすることをおすすめします。

注意点

契約書の内容によって、契約の種類が判断されます。例え契約書の名称が業務委託契約書となっていたとしても、内容次第では準委任契約・請負契約になり得るという意味です。

仕事の目的が成果物を納めることなのか、仕事を遂行することなのかで請負契約なのか準委任契約なのか決まります。

スムーズに契約を進めるためにも、発注側と受注側の双方が両者の違いをしっかり把握しておくことが重要です。

雛形を使用する際には参考にとどめ自身の契約内容に合ったものかを作成するようにしましょう。

安易に雛形の丸写しだけをすると万が一の際に自身に不利な結果になってしまう事もあります。

印紙について

業務委託の契約内容によって、契約書に印紙が必要かどうかが変わります。また、報酬の金額によって印紙の金額が異なることが特徴です。

請負契約の場合、報酬額が1万円以上の場合は印紙が必要になります。

契約金額が1万円以上100万円以下の場合、200円の収入印紙を貼ることが必要です。ただし、契約金額が1万円以下の場合は非課税となり、印紙を貼る必要はありません。

継続的取引の基本となる契約書については7号文書に該当するため、印紙は4000円となります。

また、委任契約の場合は非課税となっているため印紙は不要です。

偽装請負に注意しよう

業務委託と労働派遣の法律的な違いを知らないばかりに、一方的に不利な契約を結んでしまうことがあります。

業務を委託する側に悪意があって、偽装請負問題に巻き込まれてしまうケースもあるため、注意しましょう。偽装請負の意味や、よくある例などを解説します。

偽装請負とは

実質的に労働者派遣であるにも関わらず、業務委託であると偽装しているケースが偽装請負です。

例えば、クライアントが労働者に直接、業務に関する指示を行う場合は労働者派遣契約を結ばなければなりませんが、業務委託として契約を結んでしまっている場合があります。

知らず知らずのうちに、違法な契約のもとで働かされていたということにならないように、注意が必要です。

よくある例

会社を退職して、業務委託として業務を続ける場合は注意しましょう。会社で働いていた時と変わらぬ管理を受けているにも関わらず、会社勤めのメリットを享受できないパターンがあります。

業務委託契約に切り替えた場合、会社側は健康保険や年金などを負担することがなくなり人件費削減をすることができます。

上司がこれまで同様にスケジュールの管理を行っていたり、業務の指揮を執っているケースは偽装請負であると認識されてしまうため注意が必要です。

偽装請負に関する法律と罰則

偽装請負は職業派遣法違反・派遣法違反の2つに該当します。 違反が発覚した場合、偽装請負が意図的であるかないかに関わらず、受託する側とクライアント側双方が派遣法違反となり罰金や行政指導の対象となる点を覚えておきましょう。 必要な許可を受けずに労働者派遣事業を行った場合、派遣法第59条によって、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられる決まりです。 特定労働者の派遣にあたる場合には労働者派遣法第60条1号により6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に課されます。 また職業安定法44条では「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」と規定しています。これに違反した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

知識不足によって不利な内容で働かされたり、知らない間に法律違反をしていたということにならないように、業務委託に関する知識を深める必要があります。

業務委託で請け負うことができる仕事内容は様々です。契約書を作る際は、できるだけ細かく仕事内容を記載することでお互いの食い違いを防止できるでしょう。

また、業務委託は自由な働き方ができる分、自己責任で動かなければならない場面が多くなるため、スケジュールの立て方や働き方を自分で管理することが大事です。

責任を持って業務を全うすることでクライアントからの信頼度が上がり、次の仕事へとつながっていくでしょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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