業務委託で準委任契約を結ぶ前に確認。特徴を理解しトラブルを防ごう

システム開発や設計の際に交わされることが多い準委任契約ですが、契約の内容を十分に理解することなく業務に着手した結果トラブルになるケースがあります。ここからは、準委任契約の特徴を中心に、契約を交わす際に気をつけるべき点を解説していきます。

【無料DL】今さら聞けないダイレクトリクルーティングの全体像と実践方法

優秀な人材に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」を検討している方へ。この資料では、スカウト機能の活用法や、採用を成功させるための具体的な手法を詳しく解説しています。さらに、Offersを活用した実際の成功事例も紹介。採用活動を強化したい方にぴったりの内容です。今すぐ無料で資料をダウンロードして、優秀な人材を採用しましょう!

▼ この資料でわかること
✅ ダイレクトリクルーティングとは何か
✅ これで失敗しない!事前に準備しておくべきこと
✅ 具体的なダイレクトリクルーティングの実践方法

\ 今注目の採用手法です /

準委任契約とは

フリーランスが仕事を受注する場合、会社から雇用されるのではなく『業務委託』として仕事をすることが一般的です。

業務委託では、『準委任契約』や『請負契約』として民法に規定されている契約を結びます。

しかしフリーランスとして活動するのであれば、どちらの内容にも精通しておくべきでしょう。このうちの準委任契約について、具体的に解説していきます。

業務委託契約は慣習的な表現

法律上は『業務委託契約』という名称は存在しません。

準委任契約と請負契約は法律上の正式な名称であるのに対し、業務委託契約は民法や他の法律に規定はありません。業務委託契約という言葉は慣習的に使われている表現なのです。

業務委託では多くの場合、準委任契約か請負契約どちらかが締結されます。業務の内容に応じて、どちらの契約になるのか個別に判断され、契約書が作成されます。

準委任契約は業務の遂行責任を負う

法律行為以外の事務を委託する契約として、準委任契約は民法656条に規定されています。具体例として、家庭教師が学生に指導する場面や医師が患者を診察する場面など、事務処理が必要となるさまざまな場面が準委任契約となるのです。

業務を引き受けた側は、その業務内容に応じた遂行責任を負うことになります。

請負契約との違い

請負契約では受託側に『仕事の完成』が求められるのに対して、準委任契約では受託側に仕事の完成は求められません。

代わりに「善管注意義務」が発生します。

「善管注意義務」とは善良な管理者の注意義務の事で、業務を委任された人の職業や専門家としての能力や社会的地位などから考え、通常期待しうる義務を追うという事です。

請負契約は、完成したものを納品する必要のある案件で使用される契約ですが、準委任契約は、常駐案件など『完成』という状態が無いような業務において締結されることが多いです。

準委任契約においては、『業務を適切に遂行』すれば契約上の責任が果たされることになり、その対価として報酬が発生します。

榎本希

準委任契約は法律行為以外の事務を委託する契約です。

準委任契約の大きな特徴は、特定の成果物を納品する請負契約と違い、契約不適合責任がないこと、代わりに善管注意義務を負うことが特徴になります。

また、契約当事者の双方がいつでも契約の解除が出来るのも大きな特徴です。ただし、相手にとって不利な時期の解約は、やむを得ない事情がない限りは損害賠償責任を負う事になります。

準委任契約の特徴

準委任契約は、他にもいくつかの特徴があります。ここからは、IT業界においても頻繁に交わされている準委任契約の特徴をいくつか紹介します。

瑕疵担保責任は負わない

準委任契約を結んだ受託側が、その結果に対して『瑕疵担保責任』を負うことはありません。

瑕疵担保責任とは、納品された成果物に、通常の注意では発見できないような欠陥が後から発見された場合、返金や損害賠償をする法的責任を負うことを指します。

改正民法により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」になりました。

成果物に欠陥等があった場合には契約不適合責任により種類又は品質に関して適合する仕事の目的物の引渡す必要があります。

準委任契約では納品という概念がなく、業務を適切に遂行すれば義務を果たしたことになるので、受託側が瑕疵担保責任を負うことはありません。

善管注意義務が発生する

とはいえ準委任契約に責任が全く無いわけではなく、『善管注意義務』というものを負います。

善管注意義務とは、受託者の職業や能力、経験や社会的地位から総合的に判断して通常期待される一般的な注意義務です。善管注意義務を怠った場合には、契約違反となり損害賠償や契約解除の対象となるので気をつけましょう。

委託側の指揮命令を受けない

準委任契約において、仕事を依頼する委託側から、業務をする受託側に『指揮命令』をする権限がありません。

委託側は、仕事の内容に関する具体的な指示ができない一方で、受託側は契約内容に応じて自らの裁量で業務を進めることができるのです。

この点だけ見ると、準委任契約は受託側に多くの裁量が認められているように見えますが、前述の『善管注意義務』は発生します。決して、適当に仕事をすることが許されているわけではないのです。

SES契約も準委任契約の一種

IT業界において頻繁に見られる『SES契約』も、準委任契約に位置付けられます。受託側の企業の社員として発注側の企業に常駐し、さまざまな案件に着手することになります。

経験を積むことでスキルアップできる反面、SES契約にはいくつかの問題点があります。ここからは、SES契約の内容について具体的に解説していきます。

SES契約とは

SES契約とは、『システムエンジニアリングサービス契約』の略称で、主にIT業界においてシステム開発や保守・運用などを行う際に交わされる契約です。

エンジニアの能力を対象とした契約です。

SES契約の特徴として、エンジニアは客先となる企業に常駐し、さまざまな開発案件に直接携わります。請負契約と異なり、SES契約では作業時間に対して報酬が発生し、成果物に対しての責任は発生しません。

SES契約ではたとえ業務を完成することができなかったとしても、委託側は報酬の支払い義務が生じるのです。

SES契約の問題点

SES契約は準委任契約ですから、委託側の企業はエンジニアに対して指揮命令する権限を持っていません。

委託側の企業が指揮命令権を持つためには『派遣契約』の形をとる必要がありますが、その形をとらず、SES契約のまま指揮命令権を行使されるケースもあるので注意が必要です。

SES契約が基本契約だが、ある部分については請負契約という形の混合契約になっている場合もあります。

榎本希

SES契約はIT業界において採用されるエンジニアを雇う際の契約方法の1つです。

契約の分類としては準委任契約となり、エンジニアの作業時間や工数に応じて報酬が発生するというのが特徴です。

また、雇用契約ではないので指揮命令権は委託側にはないことも特徴の1つです。

業務委託でのトラブルを防ぐ方法

フリーランスや個人事業主が企業と業務委託契約を交わす際、口約束やメールなどで簡単に契約が交わされているケースがあります。

口約束でも契約自体は成立しますが、契約書などの証拠が残らないことから、後々トラブルに発展する可能性があるので、避けた方がよいでしょう。

ここでは、業務委託でのトラブルを未然に防ぐ方法をいくつか紹介します。

契約書を作成する

業務委託契約を交わす際は、契約書を作成しましょう。契約を書面の形にすることで、互いの意思のすれ違いがなくなり、トラブルが発生することを未然に防ぐことができます。

仮になんらかのトラブルが生じた際も、契約書があることで契約の内容が明確になり、トラブル解決につながりやすくなります。

経費の扱いや支払いについても確認しよう

委託した業務の内容によっては、交通費や取材費など何らかの経費が受託側に発生する場面があります。これらの経費をどちらが負担するのか、あるいは負担割合をどうするのか、事前に確認するようにしましょう。

経費は積み重なれば大きな金額になるので、取り扱いを明確にしておくことは大切です。仮に委託側が経費を負担する場合、先に受託側が立て替えた経費の支払い方法や、支払いのタイミングも確認しておきましょう。

民法485条(弁済の費用)によると弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。

となっているため、意思表示がない場合には原則経費は受託者が負担する事になります。

準委任契約の場合には例外として民法649条(受任者による費用の前払い請求)により委託者の負担とされています。

契約を交わす前に必ず確認をするようにしましょう。

契約内容に疑問を持ったら専門家に相談する

実際に業務委託契約を交わした後になって、契約内容と実際の業務内容が異なることに気付く場面は少なくありません。契約内容に何らかの疑問を持ったとしても、法律の知識がなければ適切に対応できないこともあります。

契約内容に疑問を感じたら、専門家に相談するようにしましょう。法律の専門家である司法書士や行政書士などの中には業務委託契約に詳しい人も多いので、アドバイスしてもらうことをおすすめします。

相手方とトラブルになった場合や交渉が必要な場合には弁護士に相談する事をおすすめします。

弁護士法72条により弁護士又は弁護士法人でない者が報酬を得る目的で、法的な紛争に関して他人と交渉したり法律相談に応じる事は禁止されています。

また、『法テラス』での無料法律相談や、『ハローワーク』『労働基準監督署』の労働相談を利用するのもおすすめです。決して一人で抱え込まず、少しでも契約内容に疑問があれば、積極的に専門家に相談しましょう。

榎本希

トラブルを防ぐ方法はいくつかあるので箇条書きにて説明します。

・委託先と契約の内容についてしっかり話し合いを行い、業務内容の認識のズレがないようにすること。

・「何を」「どれだけ」「どのような品質・内容の物を」「いつまでに」を詳細に決めて合意を行う。

・報酬について「単価なのか」「月額なのか」「何日締めなのか」「何日に支払われるのか」「支払方法はどうするか」を明確にする。

・必要な資材等があるような場合にはどちらがその経費を負担するかを話し合う。

・決めた内容を契約書として書面に残す。

・委託先から契約書を渡された場合には自分にとって不利な内容になっていないか等、内容をしっかり確認する。

・契約内容に疑問を持った場合には安易に契約を交わす前に専門家などに相談をする。

まとめ

業務委託では、準委任契約が交わされることがよくあります。当事者双方が準委任契約の意味を理解していなければ、トラブルが生じる可能性もあるので注意が必要です。

フリーランスや個人事業主として仕事を継続するためには、準委任契約の基本的な特徴を理解することが必要になります。自分の身を守るためにも、この記事を参考にして、準委任契約に関する理解を深めてください。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

Offers 」は、優秀な人材を獲得したい、でも採用になるべく工数をかけたくない、そんな企業・担当者の皆さまにぴったりのサービスです。

いくつもの転職媒体を使って、人材を探し回るのはもう終わり。「副業」から始まる新しい採用のカタチを実現します!

転職サイトには出てこない、あのCTO、VPoEも絶賛登録中!

【無料DL】今さら聞けないダイレクトリクルーティングの全体像と実践方法

優秀な人材に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」を検討している方へ。この資料では、スカウト機能の活用法や、採用を成功させるための具体的な手法を詳しく解説しています。さらに、Offersを活用した実際の成功事例も紹介。採用活動を強化したい方にぴったりの内容です。今すぐ無料で資料をダウンロードして、貴社の採用力をアップさせましょう!

▼ この資料でわかること
✅ ダイレクトリクルーティングとは何か
✅ これで失敗しない!事前に準備しておくべきこと
✅ 具体的なダイレクトリクルーティングの実践方法

\ 今注目の採用手法です /

この記事をシェア

関連記事


副業・フリーランス

プログラミング

デザイン

インタビュー

お金

採用・組織

転職

イベントレポート