副業解禁はいつから?よくあるパターンと公務員の予定もご紹介

いままで、多くの会社の就業規定には「副業禁止」が含まれていたため、副業を断念していた人も多くいたでしょう。しかし、2018年1月改訂の厚生労働省によるモデル就業規則では、勤務時間外の副業禁止の記載が削除されました。そして、ソフトバンクなどが早くも副業解禁をして話題となり、今後は業界を問わず副業が解禁されていくでしょう。では、いつ、どのようなパターンで副業が解禁されていくのでしょうか。

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簡単チェック!働き方改革の流れ

厚生労働省のモデル就業規則で副業が可能と記載された背景にあるのが、安倍内閣が進めている働き方改革です。ここでは、働き方改革とは何か、また、働き方改革が始まった理由や流れ、モデル就業規則の内容について説明します。

働き方改革

働き方改革という言葉はかなり前からありましたが、具体的なアクションが出てきたのは2016年8月の第3次安倍内閣発足以降です。少子高齢化社会となって労働人口が減少したことによる長時間労働や、正規労働者と非正規労働者の待遇格差などの問題を解決するために必要性が高まりました。

働き方改革の要旨

働き方改革は『一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジ』といわれています。多様な働き方ができる労働環境整備を行うことによって、ワーク・ライフ・バランスの実現や生産性の向上を目的とするものです。

モデル就業規則の改訂

働き方改革の影響でIT関連企業や大企業の中には副業・兼業を認める会社も出てきました。そこで、中小企業においても副業・兼業を可能とする動きへの後押しとして、厚生労働省がモデル就業規則を改訂することになりました。

モデル就業規則とは厚生労働省が中小企業を対象に作成している就業規則のサンプルで、多くの企業が就業規則作成にあたって参考とするものです。以前のモデル就業規則においては、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」と記載されていましたが、今回の改定ではその記載が削除されました。この変更は、副業に関しての政府による実質的な後押しだと認識されています。

副業解禁の3パターンと実施企業

それぞれの企業において副業が解禁される場合のパターンは、大きく分けて『全面解禁』『原則解禁』『許可制』と3つあります。ここでは、それぞれのパターンの内容と、それを実施している主な企業について紹介します。

全面解禁

まず、企業が積極的に社員の副業を支援するパターンです。もともと革新的でフレキシブルな業界であるIT関連業界には、副業を全面解禁している会社が多数あります。たとえば、クラウドソーシング会社の大手である「クラウドワークス」は2016年7月より、全社員に副業やフレックスタイム、リモートワークを解禁しました。

原則解禁(厳密な審査なし)

次に、社員の副業を原則的には解禁しているパターンです。例として、ゲームや動画配信などさまざまなインターネットサービスを提供している「DeNA」は、社員が副業によって新しいスキルやキャリアを得られるとして、副業を認めています。ただし、本業に支障をきたさないこと・会社に迷惑をかけないこと・健康管理時間を守ることが条件です。また、アクセス解析など多様なWEBサイトツールを提供している「サムライファクトリー」では、担当業務を問題なく行うことを条件に、社員の副業は自由となっています。

許可制

届け出の内容によって許可が下りれば副業を認めるパターンです。たとえば、電子カルテなど医療機関向けのクラウド型診療プラットフォームを提供している「クリニカル・プラットフォーム」では、事前確認を前提に副業を容認しています。

副業解禁はいつからの予定?

それでは、実際に各企業で副業が解禁される時期はいつ頃になると考えれば良いのでしょうか。一般企業社員と公務員では、副業が解禁される時期が異なります。ここでは、それぞれの副業解禁時期について説明します。

一般的な会社の場合

2018年は「副業解禁元年」とも呼ばれています。なぜなら、2018年1月の厚生労働省によるモデル就業規則改訂によって、副業解禁を検討しはじめた企業が増えたからです。まずは、ニュースで取り上げられる機会の多い大企業から副業解禁が実施されるでしょう。

また、中小企業においても人材確保の手段として、副業を容認するシステム整備が急がれています。そして、現時点では副業解禁していない企業であっても近い将来に解禁される可能性があります。

公務員の副業解禁はいつから?

一方、公務員の副業に関しては法律で制限されていることもあり、一般企業に比べて解禁は遅れています。しかし、今後の法改正によっては、公務員の副業も解禁される見込みはあるでしょう。ここでは公務員の副業に関する規定について説明します。

公務員の場合は法律で規制されている

国家公務員法では「信用失墜行為の禁止」(第99条)、「守秘義務」(第100条)、「職務専念の義務」(第101条)があり、地方公務員の場合もこれに準じます。さらに、国家公務員の場合は「国家公務員法」の103条と104条に規定があり、それぞれ「営利企業での兼業や営利企業の経営の禁止」「営利企業以外から報酬を得て労働する場合は内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要」とされています。また、地方公務員は、「地方公務員法」第38条に「営利企業で兼業または営利企業を経営する場合には任命権者の許可が必要」と規定されているため、副業をするのが難しいことがわかります。

とはいえ、公務員に許可されている副業も複数存在します。家賃収入目的の不動産賃貸業や株式やFX、仮想通貨などは投資として認められています。そして、講演や講師、執筆活動も営利目的の副業ではないとみなされ、謝礼金や原稿料の受取も可能です。小規模農業や家業手伝いも認められています。

最後に、フリマアプリで不要品を売却することも認められていますが、転売(せどり)は営利活動のため禁止です。このように公務員にも認められている副業は存在しますが、原則として許可が必要であり、かつ、公務員の信頼を損なうなど公務に悪影響を及ぼさない範囲に限られます。また、収益金額や事業規模によっては申告と許可が必要です。

改正の可能性も

しかし、2018年6月に、政府は公務員の副業を正式に認めるための調査を始めました。そして、2018年度内には内閣人事局が公務員に認められる副業の範囲を決定する予定です。

現時点で解禁が決まっているものとしては、NPO法人やNGOなどでの公益的活動を目的とするもので、支援を必要とする人を対象とした非営利の社会福祉サービスがあります。たとえば、地域の障がい者や高齢者と住民の交流を目的とするイベントや、子育て中の家族に交流の場を提供する活動はOKとされています。

また、地方公務員の場合、地方自治体によっては独自の許可基準を設けて解禁する動きもあります。一例としては、神戸市は公務員がNPO法人などで一定の報酬を得ながら活動できるとしました。他には、奈良県生駒市が2017年8月より、市の活性化につながる活動や公益性が高い地域貢献活動における副業を解禁しています。

具体的には、子供向けの教育講義やスポーツのコーチ、有償ボランティアなどです。ただし、在職3年以上で市との利害関係がない場合のみ報酬の受取が認められるとされています。このように、公務員の副業に関する規定も緩和改正されていく見込みがあるため、公務員が民間でも活動できる機会が今後は増えていくでしょう。

まとめ

副業を容認する企業が増えてきており、関連ニュースもよく目にするようになりました。この流れの中で、現在は法律で禁止されている公務員の副業も条件付きで容認されていく可能性も低くないでしょう。最近では、公務員の副業だけでなく、地方自治体での副業者の募集も話題になっています。今後も公務員の副業動向から目が離せません。


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