副業解禁の流れは公務員にも?神戸市の事例や政府の動きを解説

一般の会社員より何かと規制の多い公務員ですが、副業もその一つです。中には禁止されている副業に手を出して処分を受けたケースも報告されています。そこで今回は、公務員の副業が解禁される見込みはあるのか、モデルケースとなる地方自治体の活動や政府の取り組みなどについてご説明します。

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公務員は副業してはいけない?

公務員は、民間企業の社員や個人事業主として働きながら自分と会社の両面で利益を追い求める民間人とは、そもそも労働に対する考え方が根本的に違います。そのため、副業禁止規定といった公務員だけを対象にした制約が設けられています。とはいえ、全ての副業が全面的に禁止されている訳ではありません。ごく一部ではありますが、たとえ公務員であっても条件を満たせば行える副業はあるのです。

副業は法律で禁じられている

副業を容認する企業が増えているとはいえ、いまだに就業規則によって社員の副業を禁止している一般企業が残っているのも事実です。しかし、実際には社員の副業を制限するような法律があるわけではなく、勤務時間外の行動の自由が認められています。

その反面、国家公務員であろうと地方公務員であろうと原則として公務員の副業は法律で禁止されており、過去には副業が発覚して免職や停職、減給や戒告などの懲戒処分を受けたケースもあります。

国家公務員の場合

国家公務員の副業は、2種類の法律によって禁止されています。

1つ目は、私企業からの隔離に関する『国家公務員法第103条』です。商業や金融業などの業種に関わらず、営利を目的とした全ての企業または団体で役員をはじめ顧問や評議員として働くこと、更には本人が事業主として経営することも禁止しています。

2つ目は、他の事業および事務の関与制限に関する『国家公務員法第104条』です。たとえ営利を目的とした企業や団体でなくとも、所轄庁の上役ならびに内閣総理大臣の許可なく役員もしくは顧問や評議員として働いたり事務を行ったりしてはならないと明記しています。

地方公務員の場合

『地方公務員法38条』こそ、地方公務員の副業を阻んでいる高い壁と言えるでしょう。

営利企業または団体の業務に従事して報酬を受け取ったり自営業者として会社を経営したりする場合、任命権者の許可が必要であると明記されています。つまり、任命権者に承認されていなければたとえ報酬の金額がわずかな単発のアルバイトだとしても処分の対象とみなされてしまうのです。

既にOKな副業も

確かに公務員の副業は原則として法律で禁止されていますので、今後の規制緩和に期待している人も多いでしょう。だからと言って、副業が認められている民間人を羨む必要はありません。たとえ公務員であっても例外として一部の副業が認められています。つまり、規定のルールさえしっかり守っていれば今すぐ副業を始めても法律違反とは判断されないのです。

そもそもなぜ禁じられている?

公務員が利益目的で副業した場合、職務に専念できなくなったり、仕事上で知り得た情報を漏洩したり悪用したりするリスクが懸念されます。

つまり、副業で利益を得たいあまり「職務に専念する義務」が疎かになったり、「機密を守る義務」を厳守せず、ついには「信用失墜行為の禁止」に違反して公務員のイメージを傷つける恐れがあるとされているためです。

認められている副業4つ

公務員に認められている副業は、「家業の手伝い」「不動産賃貸業」「投資」「本業で必要になった仕事」の4種類です。

これらの仕事なら他の副業に比べて公僕としてのモラルを傷つけるリスクが低いため、ルールの範囲内で行っても問題ないと解釈されています。

ただし制限も

たとえ公務員に認められている種類の副業であっても、利益を得た場合の確定申告をはじめ一定のルールが設けられています。家業の手伝いは認められていますが、事業者になることは認められていません。制限があるのが、「不動産賃貸業」、「投資」です。

売却益を目的とした不動産投資は禁止ですが、家賃収入を目的とした不動産賃貸業は認められています。ただし、年間の利益が500万円を超える賃貸物件を公務員である本人が管理をしている場合は、職場の許可が必要です。

一般公開されていない情報を悪用した投資は、インサイダー取引とみなされ法律違反になります。ちなみに、警察官が飲食店で働きながら潜入捜査を行った場合は業務上の止むを得ない副業と判断されます。

出典:公務員も不動産投資は可能?副業と見なされないための3つの注意点とは

地方自治体では副業が解禁されているところも

公務員のメリットは民間企業よりも安定している点ですが、個人の能力や努力が賃金に反映しづらいのも事実です。しかも最近では民間企業の副業解禁について報道される頻度が増えていますから、公務員が副業したいと思っても不思議ではありません。

確かに、公務員の副業には民間企業に比べてはるかに多くの規制が設けられていますが、中には積極的に規制緩和に取り組んでいる地方自治体もあります。ここでは、今後のモデルケースとして注目されている2つのケースについてご紹介しましょう。

兵庫県神戸市の事例

労働人口の低下は全国的な問題ですが、特に深刻だったのが震災後の神戸市です。1日でも早い復興を実現すべく活動していたNPO法人や地域復興団体でしたが、震災後に市外へ移転する人も多く人手不足が深刻な状態でした。

そこで考案されたのが、一定の基準を設けて公務員の副業を認めた『地域貢献応援制度』なのです。

その効果、人手不足の解消だけでなく幅広い視野を養う職員育成の役割も果たしていると評価されています。

奈良県生駒市の事例

地域貢献への活動を人事評価の対象にしていた生駒市では、副業に対する職員の抵抗感やネガティブなイメージが問題になっていました。

そこで、神戸市のモデルケースを参考に基準を設けた『公益性が高い地域貢献活動、または市の活性化に繋がる活動』を2017年8月から新にスタートさせ、公務在職3年以上の職員を対象に有償ボランティアや子供向け教育講義などの副業を解禁したのです。ただし、報酬の受け取りが認められているのは生駒市と利害関係がない場合に限られます。

公務員の副業解禁はいつ?

公務員の中には、副業が民間人なみに解禁されるのを今日か明日かと待ち望んでいる人も多いでしょう。ですが、残念ながら公務員の副業が全面的に解禁される時期は決まっていません。公務員の副業はいつごろ解禁されるのか、まずはヒントとなる政府の動きや有識者の見解について確認してみましょう。

政府の解禁の動き

働き方改革を推し進めている政府内では、就業規則の副業禁止規定を改定するガイドラインについて活発な議論が展開されています。つまり、民間会社に対しては既に副業解禁への見通しが立ちつつあるのです。

民間会社で本格的に副業が解禁されれば、公務員の副業解禁も現実味を帯びてくるでしょう。事実、労働人口が急激に減少している日本では、公務員の副業を認めてでも働き手を確保すべきだと主張する政治家も少なくありません。

『公益的活動』に限り解禁の方針

収入を増やしたい反面、本業以外で利益を得る副業に後ろめたさを感じるのも公務員ならではの悩みでしょう。

そのため、まずはNPOやNGOなどの利益を伴わない公益的活動に限定した方が良いと指摘する有識者も多いのです。とはいえ、その後は時流のペースに合わせて徐々に拡大していきます。

まとめ

どんなに収入を増やしたくても、公的に認められていない副業に手を出すのはオススメできません。たとえ減給や戒告処分で済んだとしても、周囲の反感を買うのは避けられないでしょう。確かに、公務員の副業が全面的に認められる時期は決定されていませんが、時流の流れから察するにそう遠い未来ではないのです。だからこそ、公的に認められるまでは安全なホワイト副業が妥当と言えるでしょう。


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