公務員は副業できる?罰則規定と公務員でも可能な副業まとめ

公務員と聞けば、安定している職業だと思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、一般の会社員と比べて制約が多いのも、公務員ならではの特徴です。副業したい公務員に、罰則規定と共に公務員でも可能な副業をご紹介します。

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公務員の副業規定を知っておこう

公務員は副業をしてはいけないとイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。実際に、公務員は副業をするに当たっては厳しい規定があります。まずは、公務員が副業する上で、決められている規定をまとめて見ていきましょう。

営利企業の営業、就職不可

国家公務員法の第103条には次のように記載されています。

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

つまり、公務員が営利目的で報酬を得てはいけないということです。さらに、営利企業への就職と自営を行うことも、法律で禁止されているので公務員として働きながら、別の企業への就職も不可となります。

出典:国家公務員法 法令検索 国家公務員法第百三条

報酬を得る場合許可を要する

副業を始めるにしても、公務員とは別に何かしらの報酬を得る場合には、必ず許可をとる必要があります。

人事院規則の中では、「特別な利害関係が発生せず、職務遂行に支障がないとして人事院が定める場合でなければ承認しない」とされています。

つまり、この条件を満たすことができれば、国家公務員も地方公務員も、きちんと許可を得た上で副業は可能です。

公務員の副業は法令遵守が原則

国家公務員法第99条〜第101条、地方公務員法の第33条〜第35条の中で、「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」の三つが定められています。

簡単にまとめると信用を失うことや業務に支障をきたすことは断固としていけないということです。原則、この三つの法令を遵守されることにより、副業が制限されています。

公務員でも可能な副業とは

実際に公務員では、どのような副業が可能になるのでしょうか。実際に公務員でも手軽にできる副業を見ていきましょう。

投資信託

投資家から集めたお金を元にして、運用の専門家であるファンドマネージャーに株や債券などの商品に投資してもらうことで、利子をお金として受け取る金融商品を『投資信託』と言います。

この投資信託は最低でも1000円から始めることができます。自分の代わりにプロであるファンドマネージャーに運用を任せることができるのです。

ただし、金利や為替の影響を受けて価値が下がる可能性や、元本保証がないために、失敗してしまうと資産が減ってしまうこともあるため、注意しなければなりません。

不動産投資

他人の資産を利用して、賃貸用の不動産を購入。その後、賃貸にだして家賃収入を得る投資商品を「不動産投資」と言います。

あくまで管理会社にすべて任せることができるため、本業の仕事が忙しくても行うことが可能です。投資金額を完済した後の家賃収入は、私的年金として得ることができます。

ただし、空室がある場合には、融資への返済は先に自分の資金から出さなくてはいけないため、始める際にある程度の貯金が必要です。

また、返済期間のあいだに金利が上昇するリスクにより、毎月の返済額が上がる可能性もあります。くれぐれも慎重に行うことが大切です。

株式、FXの投資

株の売買や外国為替への投資も、副業の一つです。

証券用の口座を作ればすぐにでも始められるため、手を出しやすい副業と言えます。

ただし、安定とはほどとおく、時には借金まで抱えることになってしまう可能性があるので注意が必要です。ある程度の利益を出すまでには、勉強時間や経験も必要となるので、そこにも考慮しながら進めていくと良いでしょう。

あくまで、これらの投資は公務員でも可能な副業ではあるものの、きちんと申告した上で行うことも大切です。

おすすめできない公務員の副業

副業の種類によっても公務員ではできないものもいくつかあります。無理に手を出して、罰則を受けないためにもきちんと知っておくことが大切です。

クラウドソーシング

副業として初心者でも手軽に始められる『クラウドソーシング』ですが、公務員には認められていません。

クラウドソーシングとは、掲載されているWebサイトを通して、企業の仕事を外部へ委託するサービスです。WEBサイト制作やライティング、翻訳など自分が持っている知識やスキルを生かして、副業を行える点で人気があります。

サービス上には、多くの仕事が掲載されており、その中から自分ができそうなものに申し込みをして契約を結び、報酬を得ることができます。

しかし、この場合は営利目的の仕事につながるので注意が必要です。

アフィリエイト

副業の中でも多くの人が挑戦する『アフィリエイト』ですが、こちらも営利目的の副業とみなされるため、公務員はNGとなります。

これは、アフィリエイトは自分が運営するWebサイトに広告を貼り、その広告がクリックされることで、報酬が発生する仕組みです。そのため、原則不可とされている副業となります。

また、本人の代わりにその家族がアフィリエイトを行う場合は認められるのではないかといった話もあります。しかし弁護士の見解によると、結果的にはアフィリエイトをサポートしている身として報酬を得るため、副業にかわりありません。

「この方法なら大丈夫だ」と許可なしに、手を出すことは大きなリスクへとつながるので、気を付けましょう。

公務員が副業した場合の処分

公務員が申告せずに副業を行った場合は、厳しい処分が下されます。安易に副業に手を出して、処罰を受けないためにも、きちんと把握しておくことが必要です。

処分の内容

万が一、処分を受けた際は次の6種類から下されます。

  • 「免職」公務員の職を失効
  • 「停職」一定の期間、職務を禁止
  • 「減給」多いときだと給料の<10分の<1を減給
  • 「戒告」軽めの処分ではあるが、口頭注意や戒告書通知など、記録として残される
  • 「訓告」口頭での注意のみ
  • 「厳重注意」軽めの注意を受ける。この中で最も軽い処分

上記の処分が定められているため、これから副業を始めようと考えている人は、きちんと許可を得てから始めることが大切です。

処罰された事例

実際に今までこうした処分を受けた事例をまとめてご紹介します。

例えば、市役所の職員が水田耕作を無断で行っていた場合、停職6ヶ月間の処分を受けました。他にも、県庁の職員が、バイク屋でアルバイトを行っていたため、免職の処分が下されたのです。

また、別の市役所の職員は、無断で清掃のアルバイトをしていたため、給与の減給という処分を受けました。

どの処分もあくまで事例の一つには過ぎませんが、実際に多くの公務員が処分を受けていることにはかわりないため、くれぐれも注意して行うようにしましょう。

まとめ

過去に比べると、公務員が副業できる時代も近づいてきていることが分かったでしょうか。今後もより働き方が変わっていく中で、公務員の副業も徐々に浸透していきます。

もちろん、公務員の定められた規定の範囲内で行うことも頭に入れておくことが必要です。しっかりと規定を守りながら、公務員でも始められる副業に挑戦してみてはいかがでしょうか。

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