副業を禁止する就業規則があるのはなぜ?就業規則の意味から解説

最近日本では、過労死や人手不足対策ために働き方を改める必要が主張されており、その流れの中で副業に注目が集まっています。本業以外の収入源となりうる副業ですが、会社によっては就業規則で従業員が副業を行うことを禁止しているところもあります。自分が副業を行えるかどうかを確認するにはどうすれば良いか、解説します。

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副業とは

そもそも副業を行ったことがない人や、行おうと思ったことがない人には、副業が具体的にどのようなものか分からないことでしょう。まずは、副業とはどういうことを指すのか、どのような種類があるのかなどを説明します。

副業とはなにか

副業とは、本業のかたわらにする仕事のことです。現代の日本で副業というと、多くの場合、会社員が会社以外で行う、本職とは別の仕事を意味することを指します。そのため、会社から受け取る給料以外の収入源だとみなすこともできます。

副業の種類

一口に副業と言っても、その種類や内容は多岐にわたります。本職ではない仕事が副業であるため、その種類は職業と同じくらいの数があると言っても過言ではないでしょう。副業には非常にたくさんの種類がありますが、ここでは大まかに三つのパターンに分けることとします。

一つ目は、インターネットを通じて行う副業です。具体的には、アフィリエイトやクラウドソーシング、ポイントサイトなどを利用します。次に、株や不動産などに投資を行うタイプの副業です。このような副業は、ある程度以上の元手資金と専門知識が必要となります。また、労働を副業として行うこともできます。アルバイトや派遣社員として、本職の職業以外で働く場合はこの形の副業となります。

副業を禁止している企業の割合

このように副業は様々な形で存在していますが、自社の従業員が副業を行うことを全ての会社が認めているわけではありません。2017年にリクルートキャリアが行った調査によると、およそ77%の企業が副業を禁止しています。

出典:兼業・副業に対する企業の意識調査|RECRUIT

就業規則って何?

自分が副業を行えるかどうかは、所属している会社ごとに異なっています。会社には様々な業務上の規則を定めた就業規則というものがあり、そこで副業がどのような扱いとされているかによって、副業を行ってもよいかが決まります。

副業を禁止する法律はない

副業が禁止されている場合、それは会社の就業規則で禁止されているのであって、法律で禁止されているわけではありません。労働に関する法律は、労働基準法や労働関係調整法、最低賃金法など様々ありますが、副業は個人の就業時間の外で行われるため、副業を禁止する規則はありません。

就業時間以外は規制しないのが原則

むしろ、労働関連の法律は副業を全面禁止することを認めてはいないということが事実としてあります。これは、社員は雇用契約で定められた勤務時間内において労働を行い、就業時間以外の時間は自由に過ごすという原則に基づいてます。

就業規則の規定

就業規則で副業を全面的に禁止することはできませんが、逆に言えば条件付きで禁止することはできます。その条件とは、その副業が本業に悪影響を与えるような場合です。なお、就業規則の副業禁止に関する部分は、基本的に過去の裁判例に則って策定されています。

副業が確認された時、処分の対象となる3つのポイント

現在のところ、次の3つのような場合においては会社が就業規則で副業を禁止することが認められています。副業が原因で本業に支障をきたす場合、副業の業務内容が本業のそれと競合する場合、本業の信用を貶めるような副業である場合です。

就業規則がこれらのような副業を禁止している場合、それを行ったことが発覚してしまうと処分される可能性があるので気を付けなければなりません。これら3つのポイントを、それぞれ詳しく見ていきましょう。

本業務への支障

まず、副業を行うことが本業の遂行に著しい支障をきたすような場合です。具体的には、副業で蓄積した疲労のために、本業の業務を適切に行えなくなるような場合を指します。過去に、昼間とある会社で働いている人が本業以外のアルバイトを深夜に長時間続けていることを理由に解雇されたことが、裁判で争われました。

判決は、「単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、副業が債務者への労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高い」とし、解雇は有効なものとしています。一方で、運送会社の社員が年に数回、別の貨物輸送のアルバイトを行っていたこと理由とする解雇については、裁判で争われた際に解雇無効という判決が下されています。これらのことから、本業におけるパフォーマンスを損なうような形で副業を行っていた場合は、就業規則により処分される可能性が生じることが分かります。

本業務との競合

次に、副業の業務内容が本業のそれとかぶるなどして、互いに競合関係となる場合です。本業として所属する会社が販売している商品を、副業として個人でも販売するようなパターンがこれに該当します。このようなタイプの副業を行ったために解雇された人が起こした裁判では、「信頼関係を損なう背信的行為であると認める」という旨を裁判所は示し、解雇を有効としました。

この事件においては、本業と同じ取引先から商品を仕入れたことが解雇事由に相当すると判断されました。副業を選ぶ際は、本業と同じ業種は避けることが望ましいでしょう。どうしても本業と業種が被ってしまう場合は、取引先などを本業のものとは別のものにする必要があります。

本業務の信用やブランドイメージの毀損

最後に、本業の業務のブランドや信頼を貶めるような副業を行う場合です。これは分かりやすく説明すると、マルチ商材などを取り扱ったり暴力団などの反社会勢力と接点を持ったりする副業は、就業規則で禁止することができるということです。

このような副業をわざわざ選ぶような人は現実には多くないでしょう。ただ、マルチ商材や反社会勢力と関わりを持つこと理由とする解雇は、社会通念上認められることが多いので取引先やその商品にも注意を向けることが必要です。

モデル就業規則とは

このように、会社は就業規則によって従業員が副業を行えるかどうかを決めることができます。そして、日本の企業の大半は先に述べたように副業を原則禁止としています。しかし、2018年に厚生労働省は、副業解禁を認める内容の「モデル就業規則」を制定しました。

厚生労働省の働き方改革について

厚生労働省は、労働に関する様々な事案などを管轄する省庁であり、働き方改革を推進する立場にあります。働き方改革とは、少子高齢化による労働人口の減少や、育児・介護を理由とする離職などに対処するためのキャンペーンの1つです。

具体的には、在宅ワークやテレワークといった柔軟な労働を行うための環境の整備や、長時間労働の是正などを推進しています。そのような労働に関する改革の一つとして、厚生労働省は副業を推進しています。

出典:「働き方改革」の実現に向けて|厚生労働省

副業禁止規定が削除

日本企業はこれまで、原則として副業を就業規則で禁止してきており、裁判所も条件付きでそれを認めてきました。そもそも、なぜ日本全国の企業の多くが、副業の禁止を就業規則に取り入れていたかと言うと、厚生労働省がモデル就業規則という就業規則の雛形を公開していたからだという説もあります。すなわち、厚生労働省が副業の禁止を推していたという見方もできます。

しかしその方針が、大きく転換することになりました。厚生労働省がモデル就業規則を改定し、それまで副業を認めなかった旨を削除したためです。この転換によって、各企業の就業規則も副業を認める方向に変わっていくことが期待されています。一方で、会社としては副業を認めるメリットはあまりないから、多くの企業が副業を積極的には認めないだろうという見方もあります。

h2>まとめ

長い間、就業規則には副業の禁止規定があるのが普通でした。しかし、近年の働き方改革によってその流れも変わりつつあります。現在は、副業を解禁しているところはまだ少数ですが、今後着実に増えていくでしょう。


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