【行政書士監修】屋号の決め方のポイントや注意点。開業前に良い名前を考えよう

個人事業をスタートさせるとき、悩むものの一つに『屋号』があります。「どのような名前がよいのか」「そもそも屋号は必要なのか」と、いろいろと考える人も多いでしょう。そこで、屋号の決め方のポイントや注意点について解説します。

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屋号は何に使うの?

屋号と聞いて、それがいったいどういうものなのかしっかりと理解できている人は意外に少ないものです。個人事業を始めるにあたって、屋号について改めて知っておきましょう。

起業した個人事業につける名前

まずは、そもそも屋号とはなにかについて説明します。屋号とは、個人事業を始めるときにつける名前のことです。

「〇〇株式会社」という呼び方は、よく耳にするのではないでしょうか。これは、法人で使う会社名になります。法人は、代表者を置く必要があるため、個人名とは別に会社名をつけるのです。

一方で、個人事業主であっても、仕事上、個人名とは別に名前をつける場合があります。これが、屋号です。

わかりやすく定義すると、法人においては会社名、個人事業主では屋号と区別します。ショップなどを経営している場合は、その店名が屋号です。

領収書や申告書などに記名する

個人事業を始める際には『開業届』を税務署に提出します。ここに、屋号を記載する欄があるのです。

それでは、屋号は、おもにどのようなケースで必要なのでしょうか。屋号を使用するシーンを考えてみましょう。

屋号を使う書類で代表的なものに、請求書や領収書があります。

商品を売ったりサービスを提供したりした際、代金や費用を求める請求書には、屋号を記載し押印します。支払いを受けたとき相手方に渡す領収書も、屋号の記載と押印がなされたものを使用します。

そのほか、融資を金融機関から受けるときにも、申し込み書には屋号の記載欄があり、記入が必要です。

また、個人事業主が必ず行う確定申告でも、第一表・第二表・青色申告決算書などに屋号の記載欄が設けられています。

屋号は必ずしも必要ではない

ところで、なかには「屋号はどうしてもつけなければならないのか」という疑問を持つ人もいます。結論としては、屋号は必ずしも必要ではありません。つけなくても問題はありません。

例えば、個人の名前で著述業を営む人を見てみましょう。彼らは依頼を受けて文章を書き、それを依頼主に納品するという仕事をしています。

そのような場合、その人が『戸籍名』で仕事をするにあたっては、屋号は必要ありません。

依頼主に宛てる請求書や領収書にも、屋号を記載する必要はないのに加え、そもそも税務署への開業届に屋号を記載する義務もないのです。

榎本希

屋号は会社でいう会社名と同じと捉えてもらって大丈夫です。

開業届を提出する際に「屋号」欄に記載したものが屋号となります。

屋号を実際に使用する場面としては、請求書や領収書などに記載する場合や、集客のためにwebサイト等に掲載する場合、確定申告の際の青色申告決算書などに記載するときに使用します。

個人事業で屋号を決めるときのポイントは?

屋号は、必ずしも必要ではなく、つけなくてもいいことを説明しました。それでは、メリットは何もないのかと言えば、そうではありません。

屋号をつける利点は、いくつもあります。屋号のメリットを最大限に生かそうと、ネーミングにこだわる人はたくさんいるのです。個人事業で屋号を決めるときのポイントについて紹介しましょう。

覚えやすい名前にする

屋号を決めるときに大切なことは『覚えやすい名前』であることです。他者の記憶に残ることは、事業を続けていくことを考えたとき、とても有利になります。

どのような事業であれ、相手に印象を残すことでユーザーの購買意欲を高め、リピーターとして継続的な受注につなげようとする努力は必要です。

そのためには、誰もが覚えやすく、親しみの持てるネーミングにすることが重要なポイントだと言えるでしょう。

事業内容がわかる名前にする

屋号を決めるとき『すぐに事業内容がわかる』ものにするのも基本です。その名前から、いったいどのようなサービスを提供しているのかを想像してもらえるものがよい屋号になります。

個人名の苗字をとって「〇〇販売所」とするだけでは、なにを取り扱っているのかわかりません。

それでは、ユーザーの目には留まらず、数多いライバルの中から選んでもらうのは難しいでしょう。

「ヘアサロン〇〇」「〇〇保険サービス」「ジュエリーショップ〇〇」というように事業内容が具体的にわかる屋号が、営業面も踏まえた場合に望ましいつけ方です。

意味を持ったネーミングの方がよい

屋号を決めるテクニックの一つに『意味を持たせる』ことがあります。意味を持つ屋号とは、どのようなものなのでしょうか。

「名刺を作りたい」と考えている人がいるとしましょう。その人は「明日の会議に間に合わせたい」と思っています。

そのときに「〇〇スピード印刷工房」という屋号であれば、迅速に納品してくれるイメージを持つことが可能です。選択肢として有力な候補の一つになるでしょう。

ほかにも「〇〇英語予備校」「〇〇数学塾」という屋号は、数ある予備校や塾の中で、得意分野をアピールするとき、おおいに役立つ情報です。

このようにネーミングに意味を持たせることで、ユーザーの意識に、より訴えかけられるでしょう。

榎本希

屋号は基本的には自由に決めることができますが、既に他人が使用しているような名称を使わないようにすることと、何の事業を行っているのかが分かりやすい名称にすることが良いでしょう。

複数の事業を同じ屋号で行う場合などは自分が覚えやすい物や意味を込めた屋号にすると良いでしょう。

屋号をつけるときの注意点は?

基本的には、自由に決められる屋号ですが、気をつけるべき点もあります。トラブルを避けるためにも、屋号をつけるときの注意点をしっかりと把握しておきたいものです。

ほかの会社と名前被りをしていないか確認

重要な確認点の一つが『ほかの会社と名前被りをしていないか』つまり、同じような名前を使っている事業者が、ほかにいないかということです。

商号については、規制の緩和で、かつてよりは柔軟に決められるようになりました。

とはいえ、影響力・認知度の高い商号との類似や、それ以外にも近隣地域での類似は『窓外賠償請求』などの訴訟リスクがあります。

営業上の利益にかかわる問題であるため『不正競争防止法』に基づく商号の差し押さえの請求を起こされる可能性もあります。そのため、決める際には、慎重に検討しましょう。

名前被りをしていないかどうかを、確認する方法もあります。法務局では『商号調査簿』を無料で閲覧可能です。

また、インターネット上にも『登記情報を提供するサービス』などがあるので、利用をおすすめします。

法人と間違えられる名前はNG

屋号では、法人と間違えられる名前はつけられません。

「〇〇会社」「〇〇法人」という表現は避けましょう。それらは、法人として法務局に登記されたものにたいして使用が認められているものです。

一方で「○○事務所」「オフィス〇〇」という表現は、屋号として使えます。その違いをよくわきまえて、屋号をきめることが大切です。

よく「組織や集団をイメージさせる屋号ではいけない」と考える人がいます。しかし、その認識は規制対象として当てはまりません。「〇〇グループ」というような表現は利用可能です。

あくまでも『法人格にあたいする表現はNG』とされています。

法律で定められている特定業種名をつけることも禁止されています。

榎本希

「○○会社」や「○○法人」などは法務局に法人登記をし、法人格をもっている法人のみに使われる物であるため使用ができません。

このほか「○○銀行」など法律で定められている特定業種名をつけることも禁止されています。

また、商標登録された屋号と被る場合も避けた方が良いでしょう。

市区町村などで同じ名称の屋号がある場合には取引先に誤解を招いてしまうことにも繋がります。

法務局では屋号調査を無料で行っていますので屋号をつける際には活用すると良いでしょう。

ハンドメイドの屋号のつけ方

インターネットの普及で、ハンドメイド品の販売を扱う事業主が増えてきました。どのような屋号がマッチするのか、ポイントを紹介します。

ハンドメイドで使えそうな例

まず、ハンドメイドに使えそうなネーミングについて見てみましょう。

  • アトリエ○○
  • 〇〇工房
  • 〇〇ショップ
  • 〇〇製作所
  • 〇〇屋

「もう少しオリジナリティを出したい」という人に、いくつかヒントを紹介します。例えば、南国風のアクセサリーを扱っているなら、ハワイ語を織り交ぜるなどのネーミングがよいでしょう。

紐・ロープの意味のkaula(カウラ)、美しさを意味するnani(ナニ)、柔らかさをあらわすpalupalu(パルパル)などはいかがでしょうか。

有名人がオリジナルブランドを立ち上げるときに、愛する子どもの名前をあしらったタイプの名前も見かける屋号です。

屋号とネットショップ名は別でもOK

屋号とは、正確には「個人事業をはじめるときに付ける名前」です。それを開業届として税務署に提出します。

個人が開設するネットショップ名などの開業の際にはあ、屋号が必要とされているのでしょうか。

実は、屋号とネットショップの名前は別々でもかまいません。個人名しか届けていない人が「ネットショップ〇〇」という屋号で販売することは可能です。

また「アクセサリーショップ〇〇」と屋号を届けている人が「〇〇工房」というネットショップを持つこともできます。

榎本希

ハンドメイドで作るもののコンセプトに合った屋号などが挙げられます。

屋号はあくまで開業届に記載するいわゆる会社名のようなものになりますので、ショップ名と屋号を必ずしも同じにする必要はありません。

しかし、領収書などを発行する場合に屋号を用いるのであればショップ名と屋号に文字の一部を同じ物にするなど工夫をすると購入者にとってもどこのショップで購入した物か分かりやすいでしょう。

まとめ

屋号は、名前被りなどいくつか気をつけるべき点はありますが、基本的には自由につけることが可能です。自分らしさを感じられる素敵なネーミングを考えてみましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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