フリーランスは労働基準法の対象外
立場の弱い労働者を保護し、労働条件の最低基準を定めているのが労働基準法です。この法律によってすべての労働者は労働時間・賃金・安全衛生等で不利益を被らないように守られています。
しかし、業務において『雇用関係』を結ばないフリーランスは、労働基準法の対象にはなりません。
フリーランスと法律の関係について考えてみましょう。
労働者の判断基準
労働基準法第9条によると、労働者とは『職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者』と定義されています。つまり、会社員として会社と『雇用関係』を結ぶ人は、『労働者』に該当すると考えられます。
一方、企業や団体に属さず自由に働くフリーランスは、誰とも『雇用関係』を結びません。仕事を請ける際は案件ごとに契約を結ぶため、クライアントとの関係は『対等』とみなされます。
この契約形態では労働基準法が定める『労働者』の規定には該当しないため、フリーランスに労働基準法は適用されないのです。
フリーランスは自己管理と自衛が必要
フリーランスなら、無理の無いスケジュール設定や体調管理、仕事上起こりうるトラブルへの備えは必須です。
労働基準法の適用外となるフリーランスには、仕事上のトラブルについて法律の保護が及びません。そのため、どんな悪条件の仕事を請けたとしても、それらはすべて『自己責任』です。『体を壊した』『儲けが無い』といったトラブルが発生しても、訴える場所は無いでしょう。
また、請負契約で働くフリーランスなら、損害賠償リスクにも備えねばなりません。『成果物に瑕疵があった』『知的財産権を侵害した』などは、フリーランスによくあるトラブルです。契約を結ぶ際は、必要に応じて納期の変更や損害賠償範囲の制限等を求め、リスクを抑えることをおすすめします。
法律の保護を受けられないリスク
『労働者』に該当しないフリーランスは、労働基準法の適用外となる、というのは先述のとおりです。
法律の保護を受けられないことにより、具体的にどのようなリスクが考えられるのでしょうか。
労働時間が無制限になる
会社員のように労働時間のしばりが無いフリーランスは、企業にとって『使える』存在です。時間を考えずに仕事を依頼できるため、急な案件や土日を利用した仕事なども依頼しやすいでしょう。
これは一見フリーランスの強みのようにも見えますが、自己管理が出来ない人なら、『際限なく働き続ける』リスクにもなり得ます。クライアントから急かされたり、能力以上の仕事を請け負ったりした場合、1日中仕事にかかりきりという可能性もあるでしょう。
どんなに無茶な依頼でも、契約してしまえば、完遂するしかありません。時間を自由に使えるフリーランスだからこそ、適切なスケジュール管理が必要です。
時間外労働や休日出勤手当てはつかない
厚生労働省のHPにある『労働時間・休日』に関する記述によると、労働者の労働時間は『1日に8時間、1週間に40時間』です。さらに休日労働については、基礎賃金の35%増し以上の割増賃金を支払うことと明記されています。
ところが労働者ではないフリーランスには、この法律は適用されません。「なるべく短時間で仕事を終わらせたい」「休日は休みたい」と考えるなら、自分で仕事量やスケジュールを調整するしかないのです。
理由をつけて報酬が支払われない
フリーランスが遭遇することの多いトラブルの1つが報酬の未払いです。契約書できちんと契約を交わした後でも報酬を支払わないクライアントがおり、中には「仕事のクオリティが低いから払わない」などとごねるクライアントもいます。
連絡しても応答が無い場合は、法テラスや弁護士事務所に相談するなど、自分で動かねばならないでしょう。
リスクを減らす方法
法律の保護がないフリーランスは、自分でトラブルに備えておかねばなりません。フリーランスとして働くうえでのリスク管理について考察します。
法的知識を身につける
案件ごとに契約を結ぶフリーランスは、『契約書の内容』がすべてです。しかし、契約書に目を通しても法的な知識が何もなければ、法律用語の意味が理解できません。
契約の後に「こんなつもりではなかった」と言っても、すべては自身の確認不足と言われるでしょう。契約を結ぶ際は、契約内容が『自身にとって不利に設定されていないか』などを見分ける知識を持つ必要があります。
「どうしても無理」という人は、契約書類に強い仲間か、頼れる弁護士を見つけておくとよいでしょう。
契約書をきちんと締結する
前述のとおり、フリーランスの仕事は契約書に書かれていることがすべてです。そのため契約書で不明な場所は必ずしるしを残し、クライアントに確認しましょう。必ず確認しておきたいのは次のような点です。
- 報酬の金額、支払日、支払方法、消費税
- 納期
- 作業内容
- 契約形態
- 瑕疵担保責任
- 損害賠償範囲
どれも重要な項目ですが、トラブルに対するリスクヘッジとしては、損害賠償範囲の設定が重要です。損害賠償を行う場合は『○○円まで』と明記しておけば、万が一トラブルが起こっても莫大な損害を被らずに済むでしょう。
偽装請負に注意
偽装請負とは、請負契約を結びながらも、実態はクライアントが指揮命令をし、請負者を『労働者』のように働かせることです。
前述してきたとおり、フリーランスは労働基準法の適用外です。そのため労働者のような法律の縛りがなく、クライアントは労働者としての権利を保護する必要がありません。健康保険や社会保険料負担の義務もないため、安い賃金で労働力を手に入れられるのです。
請負といいながらクライアントが細かい指示を出したり、仕事の管理を行ったりしているなら、それは偽装請負の可能性があるでしょう。
ただし、『どのケースが偽装請負に該当するか』は複雑な問題です。対応は慎重に行う必要があるため、まずは労働基準監督署や関係行政機関に相談することをおすすめします。
まとめ
規則に縛られる会社員とは異なり、自由に働けるのがフリーランスのメリットです。しかし、自由な反面『自己責任』となる範囲が多く、労働基準法の保護は受けられません。体調やスケジュール管理を徹底し、無理なく働けるよう自ら計らいましょう。
また、フリーランスとして働くなら、法的知識を学ぶことをおすすめします。仕事の前に交わす契約書が正しく理解できれば、不利な契約を結んでしまうリスクは低くなるのではないでしょうか。