副業解禁は人事制度をどう変える?実務や人事院の規則変更も解説

副業を解禁する企業が増えてきました。一方で、副業を許可することで新たに生じる問題もあります。この記事では、副業解禁での人事制度変更の3形態、副業解禁で懸念される実務などをご紹介します。また、公務員の副業における人事院変更などもご説明します。

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副業解禁のための人事制度変更の3つの形態

副業解禁に伴い人事制度の変更があり、副業をするためには「許可制」「厳密な審査はなし」「原則可能」の3形態になっています。許可制では申請書を提出して、審査に通らないと認められません。厳密な審査なしでは、人事部との面談で許可が出ます。原則可能では、申請や審査をしなくても自由に副業可能です。

許可制

「許可制」では、社員からの申請内容を、一定基準で審査してから判断しています。審査内容としては、「競合している会社ではないか・業務に影響はないか・会社の評判を落とすことはないか」などです。特に、会社に悪影響を及ぼす時には、許可は出ません。よって、競合会社や評判を落とすような内容の企業では、副業できないのです。

会社は就業時間中に、与えられた業務の遂行を条件に雇用しています。副業によって業務に影響がある場合は、許可を出せないでしょう。最初に許可を出したとしても、副業開始後に影響が出たと判断した場合は、中止させることもあります。また、なぜ副業をしたいのかも重要です。

副業したい理由は、経済的な理由や将来的な独立などがあり、会社はあらかじめ把握しておく必要があります。副業で社会へどのように貢献できるかなども、審査では重要なポイントです。「許可制」では、副業した後の状況報告をしなければならない場合もあり、副業レポートの提出が課せられれることもあります。人事部などが定期的に確認し、副業でしている内容や本業への影響をみています。

厳密な審査なし

「厳密な審査なし」では、副業する内容を直接人事部に伝え、人事部と面談をして許可が出れば可能になります。上司などに通さなくてもいいので、副業に関しては人事部との交渉次第です。

しかし、競合会社や反社会的なものを避けるためにも、人事部との面談をしているのです。人事担当者は、深いところまで副業内容を審査しないので、気軽に始めることができます。副業レポートを頻繁に出すこともないでしょう。

原則OK

「原則OK」では、会社に届け出を出さなくても副業してもいいとしています。基本的な就業時間を決めていない企業や在宅勤務ができるところでは、このような形態で副業している人が多いです。しかし、「原則OK」にしている企業では、優秀な人材が外部に引き抜かれるなどといった副業することによるリスクがあります。例えば、その企業と競合しているところでの副業です。優秀な人材がヘッドハンティングなどで引き抜かれる可能性もあります。

副業解禁のための懸念となっている実務

副業解禁によって「労働管理」と「健康管理」に関して実務上の影響があるとされています。許可制や審査をしている場合は、副業内容や状況を把握しやすいでしょう。しかし、完全OKとしている場合は、労働や健康管理ができない可能性もあります。

労務管理

副業解禁で懸念される実務が「労働管理」です。労働基準法によると、本業と副業の就業時間は通算されてしまいます。つまり、本業で就業時間を守っていても、副業で多くの時間を費やしていると規則違反になることもあるでしょう。違反にならないためにも、就業時間の管理が大切です。

就業時間の管理

就業時間の管理に関しては、副業形態が会社役員や個人事業主の場合、労働基準法には適用されません。しかし、副業先の労働者として勤務する時は、注意が必要です。「36協定」では、1日に8時間までが就業時間になります。それ以上働くと、割増賃金が発生するのです。

もし、本業で8時間働いた後に、副業先でも3時間働いた時は、副業先では3時間の残業扱いになります。つまり、本業で法定労働時間を使い切っているので、副業先ではそのことを申告して、残業として扱ってもらわないといけないのです。

就業時間の管理はなぜ必要か

就業時間の管理をせず、本業と副業の就業時間が曖昧になってしまうと、労働規則違反になる可能性があります。特に、副業先へも本業がある申告をしなくてはなりません。副業先では本業を優先させ、残業扱いでも働けるのかを確認することが必要です。副業先に本業のことを話していないと、数時間のアルバイトとして扱われる可能性があります。

健康管理

健康管理に関しても、注意が必要な実務です。労働契約法5条では「使用者は労働契約で、労働者が生命や身体の安全を確保して労働できるように、必要な配慮をする」という内容が記載されています。つまり、体調を崩さないための管理が必要です。副業による労働時間超過が体調不良の原因でも、労働時間の長い本業が責任を負う可能性もあります。

健康管理が必要な理由

過剰な労働時間は、就業規則違反になります。また、過剰な労働によって体調を崩した時は、労災などの損害賠償責任を負うこともあるでしょう。長時間労働で過労死する人やメンタルヘルスケアが必要になる人もいます。

本業と副業のどちらに原因があるのか、判断は困難です。しかし、副業を認めた本業先にも責任があると判断されてしまいます。よって、副業を認めても、本業と副業の体力的なバランスや健康管理を怠ってしまうと、本業先が責任を負う可能性が高いでしょう。

公務員の副業解禁について

国家公務員や地方公務員は、国家公務員法104条、地方公務員法38条によって副業が禁止されていました。しかし、最近では地方公務員が副業することを後押しする自治体も出てきました。

例えば、兵庫県神戸市では「5年以内に副業しているところと契約をしない限り、報酬を伴う地域活動は可能」とする地域貢献応援制度をしています。また、奈良県生駒市では、公共性がある団体での副業は可能です。3年以上在職している職員なら、市と利害関係のない一定基準を満たせば、報酬を得てもいいとしています。例えば、サッカーのコーチや有償ボランティア・子供への教育・講義などです。

人事院の規則変更

公務員の副業解禁について、内閣人事局によって副業できる活動範囲を定めています。人事院の規則変更では、非政府組織(NGO)やNPO法人などの公益的活動と呼ばれるものに関しては、副業可能です。公務員として働いている知識や政策を活用し、地域などの活性化に繋げることを目的として解禁しています。

公益的活動とは「社会福祉が目的の福祉サービス」「サービスを受ける人は、心身状況や家庭の環境・経済的な理由で支援を必要とする業務」「料金を徴収しないで実施する事業もしくは発生費用を下回る料金を徴収する事業」などです。つまり、利益を目的としない福祉活動になるでしょう。具体的には、高齢者の介護やイベント・祭り・子育て世代の交流場所作りなどです。

副業はどう変わるか

人事院変更で公務員でも副業が可能になります。できる範囲は限られていますが、公務員で得た知識などを活用できる内容が多いです。公務員と副業先で双方に刺激を与えて社会の活力となることが期待されています。公益的活動などの副業先は、さらに発展することができるでしょう。公益的活動への副業は解禁になりますが、公務員の働き方改革やセカンドライフへの収入源作りなどを考慮して、もっと多くの副業内容が解禁されるとされています。

まとめ

企業が副業解禁に踏み切れないのは、従業員の労務管理や健康管理などの課題が障壁になっているためです。しかし、公務員の副業解禁の流れと同じように、民間でも今後も着実に副業の解禁は進んでいくでしょう。解禁の3つのパターンの内、どれになるかはそれぞれの企業次第ですが、どの場合でも周囲に誠意ある説明をして副業への理解を得るのがキーとなりそうです。


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