【行政書士監修】屋号と商号の違いは?個人事業主が商号登記するメリットや方法

個人事業主として開業準備中で、屋号について疑問を持っている人はいませんか?屋号と商号はどう違うのか、個人事業主が商号登記する場合のメリットや方法を紹介していきます。ひと目でどんな事業なのかをイメージできる、素敵な屋号や商号をつけましょう。

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屋号と商号はどう違うの?

屋号と商号はどう違うのでしょうか?言葉やイメージが似ていますが、それぞれの意味を見ていきましょう。

屋号とは

フリーランスや個人事業の場合、ビジネス上で『屋号』を使う場合があります。『○○商店』『サロン〇〇』『〇〇企画』などのお店の名前が、屋号です。どんな業種を営んでいるのかが分かるように付けます。

屋号をつける場合、特に法的な手続きは行う必要はありません。税務署に『開業届』を出す場合は、屋号を記入することもできます。ただし、『株式会社』などの法人名のように、誤解を招くような名前をつけることはできません。

商号とは

法人が使う会社名を一般には『商号』と呼びます。法人で事業を行う場合には必ず、法務局に届け出をしなくてはいけません。商号は『法的』に認められ、事業上でのさまざまな手続きに、商号である『会社名』を使います。

  • ○○株式会社
  • ○○法人
  • ○○合同会社
  • ○○合資会社
  • ○○会社
  • ○○銀行

これらの名前が商号の例です。名前の前に『株式会社』などの表記を入れても問題ありません。

個人事業主が商号登記をする場合には法人と誤解されるような「株式会社」などの名称は使うことができません。

榎本希

屋号とは開業届に記載するものです。登記の必要はありません。変更をする場合にも簡単な手続で行う事ができます。

商号とは法務局にて商号登記を行うもので、法人であれば必ず登記をしなければならないものです。

また、個人事業主でも商号登記をすることができますが、法人だと誤解されるような「株式会社」などの名称はつけられません。

個人事業主が商号登記する場面

個人事業主は、法人化されていないので、法人登記の必要はありません。しかしながら、法人登記の一つ、『商号登記制度』を利用して、法務局へ屋号を登録することができます。

商号を登記するとは

個人事業主が商号登記を行うと、正式に認可された『屋号』を使用してビジネスができます。それによって屋号を知らしめ、事業の拡大が望めたり、関係者に安心感を与えたりすることができ、『社会的な信用』につなげることが可能です。

将来的に法人化を検討しているのであれば、個人事業主の段階で屋号を商号登記すると、名称を『保護する』役割にもなります。また、銀行などの口座名を屋号で使用できる確率も高くなるでしょう。

商号を登記するのは、費用や手間がかかりますが、公的に認可されて正式な事業展開をしていると見られます。また、登記をすると、公私の区別認識をしやすく、ビジネスに対するモチベーションアップにも役立つことでしょう。

手続きに必要な書類と方法

商号の登記には、下記のものが必要になります。

  • 個人の実印
  • 個人実印の印鑑証明
  • 印鑑届出書
  • 商号登記の申請書
  • 登録免許税の費用3万円
  • 屋号印や商号印(ある場合)

実は、商業登記には申請用紙などのフォーマットがないので、自身で『A4サイズ』程度の白紙から申請書をつくります。インターネット上でも、サンプルが多数あるので参考にすることも可能です。

登録料の収入印紙を貼る位置や、捺印場所などを間違えると、作成し直すことになるので、法務局で聞きながら申請書を作成するとよいでしょう。

記載事項には、営業場所の住所などが必要になります。基本となる会社情報を忘れずに持参しましょう。手続完了までには、約1週間かかります。

榎本希

個人事業主が商号登記をするメリットとしては社会的信用を得やすい点や取引先が安心して取引することができる、屋号付きの口座を作りやすくなるなどが挙げられます。

商号登記の手続は法務局で行います。

自分で行う際には申請用紙の書き方などが分からない場合もあるので必要書類を持って法務局に行って聞きながら記載するか司法書士に依頼すると確実です。

商号を付けるときの注意点

個人事業主が商号登記する場合の商号は、法人が付ける本来の商号とは、意味合いが異なります。前述したように、この場合の商号は、個人事業主の屋号を使うからです。

屋号を商号として登録する時には、前述した使用できない表記のほかにも、使える文字範囲の規定があります。また、登録時の所在地などにも注意を払う必要があります。その際の留意点をまとめました。

商号に使える文字は決まっている

商号は、使用する文字が決まっています。以前は、ひらがな・カタカナ・漢字に限定されていました。しかし、2002年に商業登記規則が改正されて範囲が広がり、それまで使えなかった『ローマ字』や『アラビア数字』その他いくつかの『符号』>が使用可能となりました。

たとえば、NTTドコモは、以前は商号に『株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ』と使用していました。この改正によりローマ字のNTTが使えるようになり、後年、『株式会社NTTドコモ』に変更されました。

改正後は、使用範囲が広がりましたが、それでも何でも使えるというわけではありません。法務省のホームページで、使える文字情報が記載されていますので、確認しておきましょう。

法務省:商号にローマ字等を用いることについて

同一住所に同じ商号はNG

商号登記は、『同一住所』で同じ商号は、使用できません。言い換えれば、先に商号登記をすれば、ほかに『屋号』を使用されることがないのです。

けれども、住所が少しでも違えば、同じ市町村内でも度名の商号を使うことは、許されています。また、どんな屋号にするか、競合する職種内でよくあるものだと、関係者から間違われる場合もありますので、細心の注意を払って決めましょう。

ちなみに、商号や事業内で編み出したサービス名などを真似されたくない場合は、『登録商標』をする方法もあります。これは特許庁の管轄で、事柄の違う別の手続きになります。

登録の際にマンション名や部屋番号は必要?

商号登記に掲載する住所については、丁目番地までは最低限登録をする必要がありますが、『マンション名』や『部屋番号については記載するのかどうかは登録社の任意で決める事ができます。

ただ、『郵便物』が正しく届くかどうかを考えましょう。丁名番地まで書かれていれば、ビルやマンションの名称はなくても届きますが、大型の建物では部屋番号がないと届かないこともあります。

申請書には、本店所在地(営業所)と申請者住所を記載しますので、営業用の住所だけ、すべて記載するなど選ぶことも可能です。

デメリットとして、プライバシーの問題や、同じビル内で本店所在地を引っ越す場合などに、部屋番号を記載していると、変更届の必要性が生じます。

榎本希

個人事業主が商号登記する場合には、法人格を取得しているわけではないので、法人と誤解を招くような「株式会社」「合同会社」「銀行」などの名称は使用することができません。

また、同一地域に同じ商号がある場合にはその商号は使えない、商号に使用できる文字には決まりがあるなど注意が必要です。

商号を検索する方法

前述したように、商業登記法第27条では、同一市町村内で同じの商号名は登記ができません。すでに登記されていないかを確認する方法があり、この調査を『商号調査』と呼びます。

検索して確認する方法は二つあり、一つが最寄りの法務局に出向く方法です。もしくは、インターネットで検索する方法もあります。それぞれに詳細を紹介しましょう。

法務局に行く

最寄りの法務局とは、申請する『本店所在地』を管轄する法務局やその登記所(商業登記所)のことです。

『専用端末』で確認する方法や、『直接窓口』で申し込む場合もあります。閲覧するために、申請書を記入することもあるので、念のため、本店住所や印鑑を持参しましょう。

WEBで確認する方法

法務局の営業時間は、平日の夕方までなので、訪問が難しい人も多いでしょう。その場合に、インターネットを利用して『商号調査』ができます。

これは『オンライン登記情報検索サービス』と言い、すでに存在している商号名称や所在地などを検索できるものです。

初めて利用する場合は、申請者情報を登録する必要があります。ここで『ID』と『パスワード』を取得してから『証明書請求メニュー』に進み、商号と本店所在地情報の結果を確認しましょう。

なお、商号調査のための検索は『無料』です。

法務省:オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

榎本希

商号を検索する方法は法務局に出向いて確認する方法とwebを利用して商号検索を行う方法があります。

法務局のオンライン登記情報検索サービスを利用する場合IDとパスワードのみで検索だけであれば無料で利用することができます。

法務局に行く時間がない場合にはオンライン登記情報検索サービスを利用するとよいでしょう。

まとめ

個人事業で法人成りをしていない場合でも、商号登記をしておくと、さまざまなメリットが発生します。

フリーランスになって事業が安定しつつあれば、ぜひ、商号登記を検討してみてはいかがでしょうか?愛着がわく素敵な屋号や商号をつけて、ビジネスのモチベーションアップにつなげましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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