個人事業主が健康診断を受ける方法紹介。定期検診を受診しよう

個人事業主の健康診断は義務ではなく、『受ける・受けない』は自己責任です。しかし、「忙しい」などと理由を付けて健康診断を怠っていると、大病の兆しを見逃してしまいます。個人事業主が健康診断を受ける方法や、メリットについて考察します。

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個人事業主は体が資本

個人事業主が体調を崩して働けなくなれば、収入は一気に『ゼロ』になる可能性があります。

個人事業主として働く場合、健康管理はどのように行うべきなのでしょうか。

年に1度は健康診断を受けよう

健康診断には、『生活習慣の改善をし、病気を予防する』『病気を早期に発見し、早期治療につなげる』という目的があります。たとえ現在のところ症状が出ていなくても、『病気にかかっていない』と断言はできません。

健康診断によって年に1度でも自分の体と向き合うことは、体が資本の個人事業主にとっては、非常に有益といえるでしょう。

従業員がいると受診させる義務がある

個人事業主として従業員を雇っているなら、それがたとえ1人でも健康診断を受診してもらわねばなりません。

従業員の健康診断受診義務については『労働安全衛生法第66条』にはっきりと明記されており、違反した事業主には50万円以下のペナルティが科せられます。

健康診断の対象となるのは常時働く正社員のみに限られず、パートやアルバイト従業員も同様です。『労働時間が正社員の4分の3以上』という条件を満たす従業員については、きちんと健康診断を受診してもらいましょう。

健康診断を受ける方法

個人事業主が健康診断を受ける場合、3つの方法があります。それぞれについて詳しく見てみましょう。

健康保険組合経由で受ける

個人事業主の業種によっては独自の健康保険組合を持つものがあり、これに加入している人は、健康保険組合を経由して健康診断を受けられます。

例えば、『文芸美術国民健康保険組合』はライター、イラストレーター、デザイナーといった職種の人が加入できる保険組合です。こちらに加入している人は、年に1回検診専門のクリニックでの基本検査受診が可能なほか、人間ドックや脳ドック、PET検査などでかかった検査費用の一部について、補助金が支給されます。

健康保険組合に加入による費用負担の軽減等は、個人事業主には大きなメリットです。自分の携わる業種に保険組合はないか、確認してみてはいかがでしょうか。

地方自治体の健康診断を受ける

健康保険組合の無い業種の場合は、地方自治体の健康診断を受診できます。これは普段健康診断を受けるチャンスの無い人を対象に、市区町村が主体となって実施する健康診断です。

ただし、健康診断受診料金や条件、内容は自治体により異なります。そのため、詳細については居住地の市区町村窓口で確認するのがベターでしょう。

また、40~74歳の人なら、『メタボ健診』と呼ばれる『特定健診』も受診可能です。こちらは国民健康保険に加入している人が対象となるため、健康診断の詳細と併せて確認することをおすすめします。

任意の医療機関へ行く

上記2つの機関を利用しにくい場合、最寄りの医療機関へ行けば、健康診断を受けられます。ただし医療機関での健康診断は『任意』のため、健康診断にかかる費用については自己負担しなければなりません。

「有料なんてもったいない」と考える人もいますが、有料だからこそ診断内容をカスタマイズしたり充実させたりが容易です。

医療機関の設備やメニュー等を比較して、納得できるところを選びましょう。

健康診断は経費になる?

健康診断にかかる費用は、業務上の経費として認められるのでしょうか。個人事業主の健康診断費用について考察します。

自分が受ける健康診断は経費にならない

個人事業主が自分の健康診断を受ける場合は、経費としての計上はNGです。

そもそも健康診断の受診については義務では無く、法律で強制されるものでもありません。そのため、健康診断にかかる費用を『事業を行う上で必要』として経費計上することは、不可能なのです。

さらに、自身が青色申告者で家族を『青色専従者』として雇っている場合も、家族分の健康診断費用を経費計上することは認められません。健康診断にかかる費用は『プライベート』な費用と考え、『経費計上も医療費控除に含めることも出来ない』と覚えておきましょう。

従業員分は福利厚生費として経費計上可能

自身の健康診断費用は経費として計上できない一方で、従業員の健康診断費用は『福利厚生費』として経費計上できます。

従業員の健康診断については、前述のとおり法律で定められた雇用者の義務です。そのため、個人事業主が負担した健康診断費用については『業務上必要』と見なされ、経費しての計上が認められます。

医療費控除の対象になる条件

健康診断費用は、『基本的に医療費控除の対象にならない』というのは前述のとおりです。ただし、健康診断によって治療や入院が必要な疾患が見つかり、継続して治療を行う必要がある場合はこの限りではありません。

あまり望ましいケースではないものの、万が一の時には『健康診断も医療費控除の対象となる』と承知しておきましょう。

まとめ

健康診断は、体が資本の個人事業主にこそ必要です。面倒だから、お金や時間がもったいないからと受けずにいると、後で深刻な病気が見つかり後悔します。

年に1度は健康診断日を決め、きちんと自分の体と向き合いましょう。

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