マイナンバー制度について知ろう
日本在住の人なら全ての人に与えられているマイナンバーですが、どのような仕組みがあり、どのような効果があるのでしょうか。
まずは、マイナンバー制度の基礎的な事柄を解説していきます。
マイナンバーとは
マイナンバー制度とは、日本国民全員に12桁の『個人番号』を与える制度です。
2015(平成27)年10月から、日本の住民票を持っている全ての人にマイナンバーが通知され、2016年1月から本格運用がスタートしました。
これまで、縦割り行政の弊害で役所ごとに違う番号が同じ人物に振り分けられていましたが、マイナンバーが始まってからは役所ごとでも共通の番号になりました。
今のところ、マイナンバーを利用する場面は『社会保険』『税金』『災害対策』の3つとなっています。
マイナンバー制度は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」等に基づいて導入された制度で、共通の社会基盤として番号を活用することにより「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を目的としています。
マイナンバー制度のメリット
マイナンバーが誕生したことで、複数の行政機関での連携が可能になり、行政の効率化も促進されました。提出書類の簡素化にもつながり、さまざまな不正の防止になることも期待されています。
今後は、マイナンバーが記載された個人番号カードを保険証の代わりとして利用するといったことから、マイナンバーを通達するだけで戸籍関係の書類を取り寄せられること、パスポートの発行が簡単にできるなどといった活用方法が検討されています。
また、預貯金口座にも紐づけて、不正受給や脱税などの不正行為の防止にもつなげる動きも出ています。
榎本希
「マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての人(外国人も含む)が持つ12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の3分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。」
(内閣府HP マイナンバー制度とはより抜粋)
マイナンバー制度の目的は
- 公平・公正な社会の実現
- 国民の利便性の向上
- 行政の効率化
とされています。
副業でマイナンバーが必要になる場面
それでは、会社員でありながら業務委託契約を結び副業をしている人にとって、どのような場面でマイナンバーが必要になるのでしょうか。
副業の場面でマイナンバーが必要になる場面を見ていきましょう。
確定申告
副業における年間所得が20万円を超える場合は、確定申告を行わなければなりません。またその他にも一定の条件の中では確定申告が必要な場合があります。
その書類には、さまざまな場所に個人番号欄が存在します。自分のマイナンバーはもちろん、配偶者や扶養家族のマイナンバーも記載する必要があるのです。
また、確定申告の際には個人番号欄に正しいマイナンバーが記載されているかを確認するための書類も必要になります。もしマイナンバーカードを持っている場合は、その1枚で受理されます。
マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバー通知カードや住民票の写しなどといったマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証や保険証などマイナンバーの持ち主が確認できる書類の2種類が必要です。
開業や廃業
会社員を辞めて個人事業主として活動を開始する時に提出する『開業届』や、個人事業主をやめて会社員に戻る時に提出する『廃業届』にもマイナンバーを記載する必要があります。
原則として、開業届と廃業届は開業した日もしくは廃業した日から1ヵ月以内に提出することになっています。確定申告と同様、書類を提出する時には、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなどのコピーを添付しなければなりません。
雇用契約時に提出
会社員は会社と直接、雇用契約を結ぶことになります。その際、会社は所得税や住民税、社会保険料を給与から天引きして税務署や年金事務所に納めることになりますので、マイナンバーが必要になります。
フリーランスの場合も、源泉徴収をされる場合はマイナンバーの提出義務が発生します。源泉徴収をされない金額の場合は、マイナンバーを提出する義務はありません。
榎本希
副業をする場合にマイナンバーの記載が必要になる書類を箇条書きで記載すると下記の通りになります。
- 確定申告書
- 開業届
- 廃業届
雇用契約をする場合には雇用時に雇用保険の手続等のためにマイナンバーが必要となります。
副業とマイナンバーの関係について
副業で業務委託契約を結んだ場合、発注者である会社はマイナンバーの提出を求めてくることでしょう。これは、発注者には源泉徴収を行う義務があるからです。
確定申告にマイナンバーの記載が必要
上記の通り、自分で確定申告をする時にマイナンバーが必要なように、会社が源泉徴収したお金を税務署に納める時もマイナンバーが必要になります。そのため、社会保険などに加入しない場合でも、マイナンバーの提出を求められるのです。
自分で確定申告する際には記入できるものでも、副業をしている場合は気持ち的にも書きたくない気持ちになることもあると思います。しかし、正しい税金の計算をするためにはマイナンバーを提出しなければなりません。
マイナンバーと副業は関係ない
マイナンバー制度が導入された時には、人々に馴染むのに時間がかかったのではないでしょうか。実際に、マイナンバー通知カードが送付された際に、受取がされない事態もあったそうです。
しかし、受取がされない状態であっても、マイナンバー制度は実施されていますので、マイナンバーがないと生活に困る場面は多々あります。
マイナンバーは、住民基本台帳がベースになっていることから、日本に住民票があればマイナンバーは自動的につけられます。
そんなマイナンバーですが、副業とは関係のない場面もあります。それは確定申告を行わない時です。副業をしていても、副業としての所得が20万円以下なら確定申告も必要ありません。
そのため、一定の条件下の中では、マイナンバーと副業との関係性はほとんどないと言っても良いでしょう。
副業にはマイナンバーの提出が必要?
会社員として会社と直接雇用契約を結んでいる場合は、会社にマイナンバーを提出しなければなりません。副業をしている場合も、業務委託契約を結んでいる会社にマイナンバーを提出しなければならないケースがあります。
それは源泉徴収を差し引かれる時です。発注元である会社も、税務署に税金を納める時に誰にいくらの報酬を支払い、どれだけの源泉徴収を徴収したのかを報告しなければなりません。その際、マイナンバーが必要になるのです。
会社員の場合は所得税と社会保険のために、副業の場合は源泉徴収のために、マイナンバーが必要になります。
榎本希
副業をする際に、副業での所得が20万円以上ある場合には確定申告が必要になりますが、確定申告書にマイナンバーを記載する必要があります。
会社に副業をまだ申し出ていないなどの事情がある際に、確定申告書にマイナンバーを記載することで会社に副業が知られてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃるかと思いますが、その場合には確定申告の際の住民税の徴収を「普通徴収」にすると良いでしょう。
副業するなら知っておきたい住民税
住民税は、会社員としての所得しかない場合は会社が年末調整をしてくれることから、自身では何もすることなく決定されます。
しかし、副業をしている場合は確定申告をすることになりますので、その所得によって住民税の金額が決められます。
住民税は所得割と均等割を用いる
住民税は、所得割と均等割という2種類から成り立っています。その2つを合算して、住民税として納税することになります。
住民税の所得割は、その所得額によって変わってきます。また、 均等割は標準税率が5000円(道府県民税が1500円、市町村民税が3500円)となっていますが、自治体によって若干の違いがあります。
では、住民税はどの地域に納める税金なのでしょうか。基本的には、対象となる年の1月1日に住んでいた地域に対して納めることになります。
例えば、1月1日の時点で東京に住んでいたとして、4月に名古屋に引っ越したとしましょう。この場合は、東京に住民税を納めることになります。
このようなケースでは、1月1日の住所と現住所で標準税率が違うケースもありますので注意しましょう。
住民税を納める時期と方法
住民税は、いつ納めるものなのでしょうか。会社員は該当年の6月から翌5月までの間の毎月の給与から天引きされる『特別徴収』という形で納めています。
また、65歳以上で公的年金受給者でも、個人住民税を納税している場合は公的年金から特別徴収されることになります。4月1日現在、65歳未満の公的年金受給者で給与所得もある場合も、特別徴収で納めることが可能です。
これら以外の場合は、区市町村から送付される納税通知書を利用します。この納税方法を『普通徴収』と呼び、一括で納税するか、年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分割して納税します。
榎本希
副業をしており、確定申告をしていない場合にも住民税の計算に影響があるため、市区町村への申告は必要となります。
住民税は会社員の場合であれば特別徴収という形で給料から天引きされます。
一方、個人事業主や公的年金受給者、確定申告の際に「普通徴収」を選択した場合には市区町村から送付される納付書を使用し、自身で納付します。
住民税は1月1日に居住していた市町村に納付することになります。
まとめ
このように、マイナンバー制度は日本に在住しているのであれば、大いに関係のある制度となっています。
副業をしている場合も、マイナンバーが必要になる場面がありますので、マイナンバー通知カードはすぐ確認できる場所に保管しておきましょう。