業務委託契約は2種類ある
業務委託契約では、会社とフリーランスとの間で事前に仕事の内容や報酬、納期などの具体的な内容を互いに対等な立場で取り決めます。
自社では対応しきれない業務を、フリーランスを中心とした第三者に依頼する業務委託契約は、現在多くの会社が取り入れています。今後フリーランスとして仕事を請け負う際には、会社と業務委託契約を結ぶ場面に直面する可能性も高いといえるでしょう。
しかし業務委託契約という名前の契約は法的には存在しません。民法には、2種類の契約が存在します。ここではその2つの契約の内容を具体的に説明します。
請負契約もしくは委任契約を指す
フリーランスとして仕事を獲得する際に、頻繁に接する機会がある業務委託契約ですが、正確には『請負契約』と『委任契約』として民法上に規定されています。
両者の契約内容はそれぞれ特徴があるので、きちんと認識しておかないと、思わぬ不利益を被る可能性があります。以下の項目で詳しく見てみましょう。
請負契約は成果物の対価として報酬を得る
請負契約とは、『当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。』というものです。(民法632条)
請負契約においては仕事を『完成』させることが最大のポイントになります。仕事の完成に対して報酬が発生することから、契約の内容どおりに仕事を完成させなければ報酬を受け取ることができません。
さらに会社側はいつでも請負契約を解除できますが、請け負った側は、原則として成果物を完成させなければ解約できません。
約束どおりに仕事を完成さえすれば、作業時間など細かなところに縛られないというメリットがある反面、上に挙げたようなデメリットもあるので気を付ける必要があります。
委任契約は業務の遂行を求められる
委任契約は、『当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる』契約です。(民法643条)
つまり委任契約は、弁護士などに『法律行為』を委託する場合の言葉です。法律行為以外のことを委託する場合には『準委任契約』という名称になります。
フリーランスが委任契約を結ぶと、成果物の完成が義務付けられる請負契約とは異なり、会社との合意で定めた事務処理や管理業務などの『行為』を行うことが求められます。
仕事の完成ではなく、何らかの行為を行うことが目的で、依頼された仕事を滞りなく遂行することで報酬を得ることができる契約です。
出典:業務委託契約書の解説2(請負と委任の違い) | ヒルトップ行政書士事務所-神奈川県横浜市南区
岩井和幸
請負契約は、仕事の完成を目的とした契約であるのに対し、委任契約は、何らかの行為の実施そのものを目的とした契約です。具体的には請負契約は請け負う側には仕事が完成することについて「瑕疵担保責任」を負うことになり、仕事が完成しても不具合や欠陥がある場合には、それを修正したり補填したり、場合によっては損害賠償をしなければならないこともあります。委任契約は「善良な管理者の注意義務」、いわゆる自分のためにその行為をする場合と同等レベルの注意を払って業務にあたる責任が生じます。ただし、仕事の完成を目的としていないため請負契約よりは責任が軽いと言えます。
指揮命令とは?
指揮命令とは、使用者が労働者に対して業務上の指示を行うことを指します。労働者に適切な指示を出し、きちんと管理しなければ仕事が滞る可能性があるので、内容に応じた一定の指示が必要になるのです。
多く人が携わる仕事の現場において、スムーズに進めるために適切に指揮命令を行うことが重要になります。
雇用契約では指揮命令を受ける
雇用契約とは、『当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる』として、民法で定められている契約です。(民法623条)
つまり雇用契約では、使用者と労働者という従属した関係が成立しますので、仕事を進める上で指揮命令を受けることになります。会社と雇用契約を結んでいる社員は、会社から指揮命令を受けて仕事を行うのです。
派遣契約の指揮命令者は?
派遣契約は、契約を結んだ派遣会社から必要な人材を派遣してもらい、人材の穴埋めをすることが目的です。
派遣契約においては、仕事に関する責任は派遣先の企業にあり、その会社の社員が派遣された人材を管理することになります。したがって指揮命令者は派遣先であり、派遣元ではないので注意しましょう。
業務委託は指揮命令を受ける?
働き方が多様化し、在宅ワークやノマドワークをする人が増えています。これらフリーランスの多くは、会社と業務委託契約を交わして働いている場合が多いでしょう。
ここでは業務委託における指揮命令の有無について具体的に説明します。
出勤日、労働時間の指示は受けない
依頼主と雇用契約を交わしていない業務委託は、会社が設定している指揮命令系統の対象から外れ、比較的自由に仕事を進めることができます。
会社に出勤することがなく自宅や外出先などで仕事をするケースが多いので、出勤日の決まりはありません。さらに労働時間の指示も受けず、決まった時間に仕事を始める必要もないので、ライフスタイルに応じて労働時間を決めることができます。
仕事の順番や方法を指定されない
雇用関係を結んでいる会社員であれば、仕事を進めるにあたり上司から、仕事の順番や方法を指定されることがほとんどでしょう。
しかし請負契約や委任契約といった業務委託のケースでは、あくまで仕事の完成や遂行が重視され、仕事の順番や方法を指定される『指揮命令』を受けることはありません。
依頼された仕事や納品物を完成させ納期までにきちんと納めることが重要で、仕事の進め方や取り組み方などには、ある程度の裁量が与えられているのです。
岩井和幸
業務委託契約では、雇用主と労働者という雇用関係が結ばれず、委託側、受託側という関係性となります。よって依頼主から直接指揮命令を受けることはありません。個人の裁量で働くことができます。
違法な指揮命令とは
業務委託契約においては指揮命令は存在せず、自由に仕事を進めることができる一方で、慢性的にIT人材が不足している現場では、違法な指揮命令が存在します。
指揮命令について違法性があると認められると、一定のペナルティが発生するのです。ここでは、偽装請負や違法なSES派遣に関して詳しく説明します。
偽装請負
偽装請負とは、実質的には労働者派遣の形態になっているものの、あたかも業務委託契約であるかのように偽装しているものを指します。偽装請負は違法行為です。
会社側は労働者に直接指揮命令を行いながら、労働基準法の適用を逃れ、責任の所在を曖昧にできるというメリットがあるので、偽装請負が行なわれています。IT業界を中心とした労働人材不足の現場では、行われやすい傾向にあるようです。
労働者側のデメリットが大きい
請負契約などの業務委託契約を結ぶと、会社側はあくまで仕事の完成に対して報酬を払えばよいので、残業代を支払う義務はありません。
さらに会社の都合で一方的に契約を解除することもできるため、会社側には有利で、労働者側にはデメリットが大きいのです。
外部からは、その実態が見えにくいことから、偽装請負は違法行為であるにもかかわらず、なかなか無くならないのが実状と言えるでしょう。
違法なSES派遣
SES契約とは『システムエンジニアリングサービス』と呼ばれる契約です。SES派遣は、複数のSEを抱えている会社が、システム開発を必要としているクライアント会社にSEを送り込み、SEがその会社に常駐して仕事を行う契約のことです。
本来SES契約は準委任契約なので、派遣先企業の指揮命令を受けることはありません。しかし実際の現場で指示命令を受け、残業や休日出勤もある偽装請負の形態がとられている場合があるのです。
違法なSES派遣が存在することを認識しておきましょう。
出典:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ? | 東京労働局
岩井和幸
依頼主から直接、業務遂行に関する指示等を行うことが想定されている場合、労働者派遣契約を締結しなければなりませんが、それを回避するために業務委託契約を締結すること、これが「偽装請負」です。
また、故意ではなく業務遂行の実態として、労働者派遣に該当していると判断されるような場合にも、「偽装請負」になります。具体的には依頼主が請負者に対し業務の細かい指示を出していたり、勤退管理を行ったりすることです。
まとめ
フリーランスの活躍の場が広がり、さまざまな会社と契約を交わして仕事をする場面が増えています。その一方で、契約内容をきちんと把握せず、思わぬトラブルに見舞われるケースも発生しています。
業務委託契約の内容や種類を認識して、仕事の指揮命令範囲を正しく理解することは、自分の身を守ることにもつながります。フリーランスとしてこれから活動するのであれば、改めて業務委託契約の特徴について知っておくようにしましょう。