フリーランスの妻も夫の扶養に入ることが可能。制度の確認が必須

扶養に関してはフリーランスの妻でも、夫の扶養に入ることは可能です。フリーランスの妻が扶養に入る条件を確認してみましょう。また、扶養という制度そのものについてや、扶養に入るメリット・デメリットについても紹介します。

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扶養の種類

『扶養』という場合、『税の扶養』『社会保障の扶養』を指します。

まず税の扶養とは、同一世帯の中で収入が多く、他の家族を養っている人の税負担を軽減するための制度です。

一方、社会保険の扶養とは、社会保険に加入して社会保険料を払っている人がいるなら、同一世帯の家族も同様の社会保険サービスを受けられるという制度です。

妻が夫の扶養内に留まれば、世帯としての税や社会保障の負担は軽減できるでしょう。

夫婦で働いている場合、妻が扶養に入るにはどのような条件があるのでしょうか。

所得税の扶養

夫が妻や子を扶養した場合、たとえ妻本人に収入があっても、一定金額内ならば、夫にかかる所得税負担は軽減されます。

妻の1年間の合計所得が38万円以内なら『配偶者控除』が、38万円以上123万円以下なら『配偶者特別控除』が適用されます。ただし、満額の38万円の控除を受けるには、妻の合計所得は85万円以下でなければなりません。これを超えると123万円まで、段階的に控除金額が減額されます。

また、納税者本人の合計所得金額が900超〜950万円以下、950超〜1000万円以下の場合にもそれぞれ控除額が減少し、1000万円を超えると控除は受けられません。

社会保険の扶養

一方、社会保険の扶養については、妻の年収が130万円未満なら夫の社会保険に入れます。ただし、社会保険については控除が無く、妻の年収がダイレクトに扶養の可否に反映されます。年収には通勤費等も含まれるため、計算には注意が必要です。

勤務先の会社の扶養

夫の勤務先から出る扶養手当については、会社独自の基準で取り決められています。扶養控除(配偶者控除)や社会保険の扶養のように法律で明確に定められてはいないため、詳細については会社の担当部署に問い合わせなければなりません。

会社の扶養手当は『福利厚生』の1部という位置づけのため、所得の扶養や社会保険の扶養とは性質が異なるのです。

それぞれの扶養は基準が異なる

一口に扶養といっても、所得の扶養と社会保険の扶養では基準が異なるというのは前述の通りです。フリーランスの場合でも扶養に入ることは可能ですが、それぞれの条件についてはきちんと確認しておきましょう。

フリーランスでも扶養に入ることは可能

妻がフリーランスとして働いている場合でも、年収や所得がオーバーしなければ、夫の扶養に入れます。ただし、フリーランスで白色申告を行う人には、給与所得者が受けられる65万円の控除がありません。妻が白色申告を行う場合、所得税を支払わずにすむ上限は誰でも一律に適用される『基礎控除』の38万円までと考えましょう。

一方、青色申告者の場合は、『青色申告特別控除』の65万円が適用されるため、『38+65万円』までは所得税がかかりません。フリーランスとして働くなら、白色申告よりも青色申告の方が税のメリットは大きいと言えるでしょう。

各扶養の範囲、対象になるか確認が必要

これまで述べたポイントを整理すると、フリーランスの妻が扶養内に収まるラインは以下のとおりです。自分のケースはどうなるか、当てはめて考えてみましょう。

  • 所得税の扶養(満額38万円控除):年間収入150万円以内
  • 社会保険の扶養:年間収入130万円以内

また、妻の所得税がゼロになるのは以下の場合です。

  • 青色申告者:年間総収入-必要経費=103万円以内(65万円控除)
  • 白色申告者:年間総収入-必要経費=38万円以内

一方社会保険については、各会社によって規定が異なります。年収130万円以内でも『個人事業主不可』『月額10万8833円以下』としているところなどあるため、詳細についてはそれぞれの組合に確認する必要があるでしょう。

将来、制度が変更になる可能性もある

2018年度税制改正が改正され、扶養控除についても大幅な変更がありました。この税制改正は年度ごとに各省庁の要望などを踏まえて検討が重ねられるため、今後も制度が変更になる可能性は大いにあります。

改正部分については、毎年12月頃に発表されるため、常に注意しておくことをおすすめします。

扶養に入るか判断するポイント

フリーランスとして働いて年収が十分にある人は、夫の扶養にこだわる必要はありません。ただし、扶養を外れるデメリットも大きいため、扶養をはずれるか留まるかはよく考える必要があるでしょう。

扶養に残るか、外れるかはどのように判断すればよいのでしょうか。

メリットとデメリットを比較する

扶養に入っているメリットとしては、夫の年金や社会保険に加入できるため負担が減ること、税金を安く抑えられることなどです。扶養に入っていれば社会保険料の半額は夫の会社が負担してくれます。自分で年金や健康保険料を支払う負担が軽くなるのは、大きなメリットといえるでしょう。

一方、扶養内に留まるデメリットとしては、収入を増やすチャンスがあっても上限があって活かせないということです。「扶養内に納めなければ」と考えながら働くため、収入を大幅に増やすことは不可能になります。

希望の働き方や暮らし方を考える

将来仕事をガンガンこなし、収入を得たい人は思いきって扶養から外れてみるとよいかもしれません。また、本気で働く気はない、規定の範囲でのんびりしたいという人なら、扶養の範囲内に留まるのがよいでしょう。

扶養を外れる・外れないは今後の暮らしに大きく影響します。まずは自分がどう働きたいのか、どのように暮らしていきたいのかを確認した上で、扶養について判断することをおすすめします。

まとめ

フリーランスの妻が夫の扶養内で働く際よく言われるのが、『103万円の壁』『130万円の壁』『150万円の壁』です。税の扶養と社会保険の扶養では金額の範囲が異なるため、それぞれを理解して仕事量を調整しましょう。

また、フリーランスでも青色申告をすれば給与所得控除と同じ65万円の控除があります。所得税ゼロで働きたい人は、白色よりも青色で申告した方がメリットは大きいでしょう。

ただし、扶養の範囲ばかりを気にして、稼ぐチャンスを失うのはもったいないとも考えられます。将来の働き方や生活のあり方を十分に考え、扶養に残るか外れるかを選択することをおすすめします。

國弘泰治 [監修]

ファイナンシャルプランナーとして個人ではiDeCoやNISA以外にも不動産投資や保険などを目的(所得税対策や相続対策など)に応じて行っています。個人だけでなくMBA(経営学修士)を取得しているファイナンシャルプランナーとして法人のファイナンシャルプランニングや事業承継にも従事しております。

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