フリーランスになったら国民年金の手続きが必要?基本事項まとめ

勤めている会社を退職してフリーランスになった場合、さまざまな手続きを行わなければなりません。国民年金に関する手続きもその一つです。フリーランスとして独立した際の年金の手続きと基本事項について解説します。

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独立したら国民年金に切り替える?

会社に雇用されていると、社会保障の一環として、会社が社員を厚生年金に加入させています。しかし会社をやめてフリーランスになった場合、年金はどのようになるのでしょうか?

フリーランスは国民年金を自分で支払う

日本国内に住んでいる場合は、20~60歳まで誰もが国民年金に入ることが決まっています。その中でも自営業者の場合は、国民年金の『第1号被保険者』に属することになるのです。

『国民年金の第1号被保険者』とは、厚生年金に加入しておらず、国民年金を自分で払っている人です。フリーランスになった場合は、国民年金を全額自分で払わなければなりません。

扶養という考え方がなくなる

社会保険に加入している人の配偶者などの『被扶養者』は、税金の軽減や保険料の免除といった恩恵が受けられます。

しかし、フリーランスになった場合、社会保険からは外れ、国民年金と国民健康保険に扶養という考え方ありませんので、被扶養者の保険料を全て支払わなければなりません。

免除、減額の制度を用意

国民年金や国民健康保険料を、すべて自己負担するのが大変という場合もありえます。収入の減少によって資金繰りが苦しくなっている場合、国民年金の免除制度が利用可能です。

国民年金は全額免除と一部免除があり、国民健康保険については、2割・5割・7割の軽減制度が用意されています。年収によって免除額・軽減率が決まるしくみで、一定以上の年収がある場合は適用されません。

会社員からフリーランスになる場合の手続き

会社員からフリーランスになる場合、厚生年金から国民年金に切り替えなければなりません。その手続きの方法について紹介します。

自治体の年金課で手続きをする

会社をやめた場合は役所へ行き、年金課で切り替えの手続きを行いましょう。その際に以下のものを持って行く必要があります。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 離職・退職証明書など退職年月日を証明できる書類

離職票がない場合でも、窓口で退職した旨を伝えれば調べて対応してくれます。

厚生年金は任意継続できない

健康保険は任意継続できますが、厚生年金は任意継続できませんので、退職したら必ず国民年金に切り替える手続きが必要です。

厚生年金とは、雇用している会社が半額を支払うことが原則となっています。会社をやめた場合、雇用側は半額を支払う義務がなくなります。そのため厚生年金を任意継続することはできないのです。

年金の保険料は経費にできる?

年金の保険料として支払った費用は、フリーランスが事業所得を計算する際に経費にすることはできません。ただし確定申告をする際に、国民年金の保険料は『社会保険料控除』として扱い、所得から控除することが可能です。

老後の備えが必要

厚生年金と比べて、国民年金の給付額は少なく、2019年5月時点では以下のようになっています。

  • 年額77万9300円(満額)
  • 65歳から支給

支給される年齢の引き上げや、給付額が減額される可能性もあり、老後に不安が残る人も少なくないでしょう。フリーランスは年金以外にも老後に備えが必要であると言えます。

老後の備えのために、どのような対策をしておけばよいのかを説明します。

国民年金基金の活用

フリーランスの老後対策として、『国民年金基金制度』の活用を考えてみましょう。

国民年金基金を使えば、自営業者など、国民年金の第1号被保険者の老後の給付額を増やすことが可能です。老齢年金と遺族一時金の二つがあり、掛け金についても自身で調整することが可能です。

老後の備えの一つとして検討してみるとよいでしょう。

iDeCoや個人年金への加入

iDeCo(イデコ)は、老後資金を作るための制度の一つです。60歳まで一定の掛け金を支払い、その掛け金で投資信託や定期預金などの資産運用を行うことで、60歳以降に、運用した資金を受け取ることができるという制度です。

ただし資産運用の内容次第では、掛け金を下回ってしまう可能性があるので注意が必要です。逆に元金より大きな金額がかえってくる可能性もあります。

また個人年金保険は生命保険の一種で、民間の保険会社と契約します。選ぶ保険によっては、安定した給付が望めるので検討してみましょう。

まとめ

会社をやめてフリーランスになった場合、国民年金への加入手続きが必要です。厚生年金の任意継続はできないので、早めに役所に行って手続きを行いましょう。

年金額に不安を感じる人は、国民年金基金制度の利用や、iDeCo、個人年金保険の加入を選択肢に入れても良いかもしれません。フリーランスが安定した老後を送るために、今のうちから対策をしっかり練っておきましょう。

國弘泰治 [監修]

ファイナンシャルプランナーとして個人ではiDeCoやNISA以外にも不動産投資や保険などを目的(所得税対策や相続対策など)に応じて行っています。個人だけでなくMBA(経営学修士)を取得しているファイナンシャルプランナーとして法人のファイナンシャルプランニングや事業承継にも従事しております。

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