業務委託の報酬で知っておくべきポイント。源泉徴収や申告について

業務委託で仕事をすることを考えている人は、業務委託契約ならではの働き方や特徴について知っておく必要があるでしょう。特に源泉徴収や申告については知らなかったでは済まされません。業務委託契約の報酬について解説します。

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業務委託契約の報酬の決め方

『業務委託契約』とは企業から業務を依頼され、その業務を行うことで報酬を得ることです。副業やフリーランスで活動している多くの人が業務委託契約を結ぶことになるでしょう。

きちんと生活するためには適正な報酬を受け取る必要があります。そこで、「報酬を決める際のポイント」と「未払いを防ぐために必要な契約書」について紹介します。

報酬を決める際のポイント

報酬を決めるときは『時給計算』することをおすすめします。1日8時間労働したとして、日給でいくら稼げるのか、計算すると分かりやすいです。単位は、1週間でも1ヶ月でも問題ないのですが、なるべく細分化して考えたほうがわかりやすいでしょう。

そして、パソコンや通信料金などの『必要経費』や年金保険や健康保険などの『社会保険料』、会社員なら貰えるケースが多い『退職金』の上に生活費を上乗せした金額が必要な最低報酬額になります。

つまり、自分は生活するために最低限いくら必要なのか知る必要があるというわけです。

未払いを防ぐために契約書は要確認

企業と業務委託契約をするときに契約書を取り交わさずに口頭でやりとりしてしまうケースがあると後々「言った」「言わない」水掛け論になりかねません。メールがあればまだよいのですが、電話だと録音していない限り、何も記録は残っていないため泣き寝入りせざるを得ない恐れもあります。

悪質な企業だと仕事を完了させて納品したとしても「何も依頼していないし、契約していない」と主張して、報酬が未払いになることがあります。

自分の身を守るためにも、契約書は必ず作成するようにしましょう。

知っておきたいポイント

業務委託契約は雇用契約とは異なる点が多々あります。副業やフリーランスとして活動する際には、きちんと業務委託契約の特性を知っておく必要があるといえるでしょう。

給与明細発行義務について

雇用契約であれば、月に1回といった形で『給与明細』が発行されるでしょう。

しかし、業務委託契約によって支払われる報酬に関しては給与明細の発行義務はありません。そもそも、支払われる給与と報酬は別物と考えたほうがよいです。

とはいえ、正確に報酬が支払われているのか自己管理しなければいけないので、納品した仕事内容と報酬額を記録して、どの企業からいくら入金される予定なのか把握しておきましょう。

源泉徴収票発行義務について

一方、業務委託契約において報酬の支払者が源泉徴収義務者である場合、『源泉徴収』を行い、『源泉徴収票』を発行しなければいけません。

源泉徴収票は税務署に提出することになります。しかし業務委託では、受託者に源泉徴収票を発行する義務はありません。

報酬の支払者が源泉徴収額を計算するケースがあるのですが、念のため正確な金額か確かめておくとよいでしょう。

消費税について

業務委託するときにかかる消費税について考えてみましょう。事業者が対価を得る目的で繰り返し行う取引は消費税の課税対象です。

つまり、システム開発やデザイン設計などといった事業活動は課税対象だといえます。

請求書を作る時にも、消費税は外税として記載することが多いことは覚えておきましょう。

業務委託報酬と税金

副業やフリーランスとして活動するのならば税金のことを知っておかないといけません。税金に関する知識を習得しましょう。

確定申告が必要なケース

確定申告とは、所得にかかる税金の額を算出し、税金を支払うための手続きを行うことです。確定申告が必要なケースは以下の通りです。

  • 副業として所得が20万円以上ある
  • 業務委託のみで所得が38万円以上ある

確定申告をし忘れたり、遅れたりするとペナルティがあるので気をつけましょう。

事業所得と雑所得について

区別しにくい用語として事業所得と雑所得があります。

事業所得とは、反復して継続的に行われる仕事、つまり事業から生ずる所得のことをいいます。なお、会社員であっても副業による事業所得がある場合、個人事業主として扱われることがあります。

一方、雑所得は公的年金や非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

事業所得か雑所得かどうかを判断する基準は曖昧(あいまい)なところがあるので、疑問点があれば税務署に相談するとよいでしょう。

勘定科目と仕訳

業務委託費とは、自社ではない外部へ依頼した場合にかかる費用のことをいいますが、支払い手数料・支払い報酬・業務委託料などに分けられます。

その中の業務委託料は、外注費にあたる人材派遣に関する科目として勘定されます。

副業やフリーランスとして活動していると、時には取材先に行くための交通費を報酬として受け取ることもあるでしょう。報酬として受け取る限りは、売上に計上する必要があります。仕訳の切り方は、通常の売上と同様です。

なお、入金時に売上計上するのではなく、納品時(請求時)に売上計上する必要があります。

まとめ

副業やフリーランスとして活動するのであれば「報酬」「義務」「税金」のことはきちんと知っておきたいところです。

年に1回確定申告を行うためにも日々の収支を記録しておくとよいでしょう。かかった経費の領収書はしっかり保存しておく必要があります。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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