業務委託契約書とは
フリーランスが発注者から仕事を請け負う際は、『業務委託契約』を結びます。そして業務委託契約書とは、その業務内容について記載した契約書です。
業務委託契約書には、法的に定められた雛形がありません。そのためそれぞれの案件に応じた形で提示されるなど、自由度は高いと言えるでしょう。
しかし、自由度が高いということは、曖昧な表現や文言も許容されるということです。適当に流し見するとトラブルの元になるため、しっかり確認しなければなりません。
業務委託契約書の詳細について紹介します。
案件の業務内容や条件をまとめた書面
業務委託契約書には、業務の内容や報酬についての条件が記されています。
通常、発注者と業務委託を結ぶ際は『仕事の提案・見積り→条件の交渉→契約の締結』という流れがほとんどです。
契約書を交わす際は、事前に話し合った条件や報酬に変化はないか、文言が加えられたり削除されたりしていないかを十分チェックしましょう。
一旦契約書を交わせば、その契約書の内容がすべてです。不安な点やおかしな点に気付いたら、契約を交わす前に問い合わせておかねばなりません。
業務委託基本契約書との違い
業務委託基本契約書とは、相手との取引が複数回に渡り、関係が長期的なものとなる場合に交わします。
業務委託契約書と似ていますが、あちらは個別の案件に対応するものであるのに対し、業務委託基本契約書は取引全体に適用される基本的なルールが記されています。
この契約書が交わされるのは、例えばソフトを新しく開発したり複雑なホームページを作成したりするなどの案件です。
業務期間が長期に及んだり、複数のプロセスを踏まなければならない場合は、まず業務委託基本契約を結び、個別の事案に対して業務委託契約が結ばれます。
テンプレートを参照し内容を理解しよう
業務委託契約書がよく分からない場合は、インターネットで検索すると業務委託契約書のテンプレートが多数ヒットします。契約を結ぶ前に内容を照らしておけば、より理解が深まるでしょう。
通常、業務委託契約書のテンプレートには次のような項目が記載されています。
- 業務委託内容
- 業務委託料、費用
- 契約期間
- 知的財産権の所在
- 受託者の報告義務および方法
- 機密保持義務
- 損害賠償義務、損害金の支払い義務
- 契約解除、協議
業務委託内容で確認すべきなのは、業務形態が『委任』『請負』のどちらかに該当するかということです。
委任の場合は仕事の完成義務がない一方で、請負には完成義務があります。ここは契約上重要なポイントとなるので、きちんと確認しておきましょう。
トラブルになりがちなポイント
業務委託契約書の中でも、納品や報酬に関係する項目を曖昧にすると、トラブルに発展します。発注者とのトラブルを防ぐには、何に注意して契約書を見ればよいのでしょうか。
納品、検収関係
納期や検収期間は請け負った業務を遂行する上で最も重要なポイントの1つです。
納期は無理のないスケジュールで作業出来るかを確認し、遅れるおそれがある場合は、納期遅延の場合の対処についても文言を加えてもらいましょう。
また、納品後の検収が遅れれば、報酬の支払も遅くなります。納品後の検収期間についても期限を設けておけば、報酬支払までがスムーズです。
報酬額と支払いのタイミング
案件の規模が大きい場合は、着手金があるのか、分割払いか、一括払いかと言う点をきちんと確認しましょう。
また、報酬が支払われるタイミングについても取り決めておく必要があります。受注者側から見ると、ベターなタイミングは納品月の月末締め翌月払いです。納品から報酬受け取りまでさほど間が空かないので、お金の管理がしやすく早めに後処理を終わらせられるというメリットがあります。
源泉徴収の有無や消費税の扱い
請負契約の場合、報酬がデザイン料や原稿料なら、源泉徴収が必要です。契約を結ぶ際はその金額が源泉徴収前なのか後なのかを確認する必要があります。
また、業務委託は課税取引に該当するため、消費税がかかります。税抜きの報酬が1万円の場合は1万800円が支払われねばなりません。契約書を交わす前に、きちんと消費税分についての記載にも目を通しておきましょう。
フリーランスの報酬についての疑問
業務委託で報酬を得る場合、経費や超過分の業務についてはどうなるのでしょうか。それぞれのケースについて考えてみましょう。
経費はどこまでカバーされる?
経費の扱いについても業務委託契約書に記されている項目に従います。どの程度までカバーできるかは契約書の内容次第ですが、納得出来ない場合は発注者に交渉することも可能です。
受注者としては、交通費や通信費など明らかに業務に関連する費用については認めてもらうようお願いしましょう。
超過勤務や残業手当は出る?
超過勤務や残業手当は、本来『雇用関係』がある場合に請求できる権利です。しかし、業務委託でも実態が雇用関係と同じと認められれば、超過勤務や残業手当の請求も可能でしょう。
とはいえ、厳密に請求できるかどうかはケース・バイ・ケースです。超過勤務や残業手当について記載された契約書がないならば、専門家の意見を仰ぐのがベターでしょう。
まとめ
フリーランスが仕事を受ける場合は、雇用関係ではなく業務委託を結びます。その際交わされる業務委託契約書は、業務の条件や取り決めがまとめて記載された契約書です。
サインをする前に内容をきちんと確認し、漏れやミスがないのかをチェックしましょう。
特に納期や報酬について曖昧にすると、後々のトラブルにつながるかもしれません。不明な点は発注者に説明してもらい、納得した上で仕事を始めることをおすすめします。