業務委託契約の注意点まとめ。トラブル回避のため契約書を作成しよう

働き方改革の影響を受けて、業務委託契約で働く人が増えてきています。業務委託契約で働く場合、注意しなければならないのはその契約内容です。無用なトラブルが起こってしまう前に、正しく契約書を作成しておきましょう。

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業務委託契約とは

知っているつもりでも、契約の種類によって内容は大きく異なります。しっかりチェックしてから契約を締結しないと、トラブルの元となってしまいます。

業務委託契約とはどのような契約なのか、改めて確認しておきましょう。

委任契約または請負契約を指す

業務委託契約とは、『委任契約』または『請負契約』の契約形態を指しています。どちらも業務委託ですが、契約形態によってその内容は大きく異なっています。

委任契約は、納品物や成果物がなく、業務を遂行すること自体によって報酬を得る契約です。期間内に成果をあげられなくとも、業務を正しく遂行していれば報酬につながります。例として、弁護士報酬や会計コンサル報酬などがこれにあたります。

一方、請負契約は委任契約とは異なり、期日までに成果物を完成させれば、いつ仕事をしても、どこで仕事をしてもかまわないという契約です。フリーランスや個人事業主がこれに当たることが多く、ライターやデザイナー、エンジニアなどは請負契約で働くことがほとんどです。

委託された業務または成果に応じ報酬が発生

請負契約は、何らかの成果を上げることによって報酬が発生する契約です。請負契約のライターが期日までに成果物をあげられれば、それに対して報酬が支払われます。

委任契約の場合、委任された期間に委任された業務を行うことで、成果の如何を問わずに報酬が支払われます。委任契約の弁護士なら、勝訴してもしなくとも、一定の報酬を支払われるのがルールなのです。

契約書のタイトルではなく契約した業務の内容によって請負契約か委任契約(準委任契約)になる点に注意しましょう。

榎本希

業務委託契約とはよく聞く契約ですが、民法上の契約では「請負契約」または「委任契約(準委任契約)」となります。

請負契約が成果物の納品を約す契約であるのに対し、委任契約(準委任契約)は一定の事務の遂行を約す契約であるのが違いです。

また、委任契約は法律事務の委任を指し、準委任契約は法律事務以外の事務の委任を指します。

トラブルを避けるうえでの注意点を紹介

業務委託契約でのトラブルを避けるために、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。ここでは、四つの注意点を紹介しつつ、業務委託で起こりやすいトラブルを解説していきます。対処法を知っておくと、万が一トラブルに見舞われたときも、あせらずに対応できるでしょう。

業務内容を明確にする

仕事を開始するに当たって重要なのが、業務内容を明確にすることです。

業務委託された側として、仕事の内容や期日などが抽象的であればあるほど、正しく業務を遂行できません。委託する側としても、あいまいな表現で発注したばかりに、期待はずれの結果になることも考えられます。

そのため、どのようなことを、どのくらいの期間で、どういうシステムでやればよいのかを、できる限り具体的にしてもらうようにしましょう。

納品日と検収期間およびその条件を定める

納品を行った・行わないというのは、業務委託において最も多いトラブル事例です。納品日は『○月の第何週あたり』などというあいまいな表現ではなく、『○○年○月○日までに納入する』というように、明確に定める必要があります。

そして、納期は無理のないスケジュールで交わすようにしましょう。万が一、納期に間に合わない場合は先方に連絡をし、どのくらいで納品できるか相談する必要があります。

さらに、先方にチェックしてもらう検収の期間も合わせて組んでおくことで、納期トラブルを回避しやすくなるのです。

損害賠償の範囲と上限を決める

損害賠償は、企業と従業員の間で交わされる契約書にも記載があります。業務委託契約でも同様に、不正や契約違反によって委託者に損害が発生した場合、受託者に損害賠償を請求するという内容を記載します。

このとき、受託者側は必ず損害賠償の範囲と上限を確認しておきましょう。損害賠償について不合理な制限が設けられていたり、受託者が過剰に有利になるように損害賠償の金額を設定されていたりする可能性があります。

成果物の知的財産権の扱いを決める

業務委託契約では、成果物を委託者に納品することで受託者が報酬を得ますが、その成果物の知的財産権の扱いを、事前に決めておくことも重要です。

知的財産権とは、著作権や特許権などのことで、受託者と委託者のどちらがその権利を持つかによって、大きく権利関係が変化します。

たとえば、イラストレーターがロゴを作成し、それを納品したとします。その著作権が『イラストレーターにある』場合は、そのロゴを使用するたびにイラストレーターに報酬を支払わねばなりません。著作権を譲渡し、『委託者に権利がある』場合は、イラストレーターに許可を取ることなく、使用が可能となるのです。

榎本希

トラブルの中でも特に多いのが「成果物の内容が依頼者の思っていた物と違う」というものと「報酬が支払われない」という物です。

そのため、成果物の内容や品質などについてはお互いの認識にズレがないようにあらかじめよく話し合っておくことが大切です。

報酬についてはどの時点で報酬が発生するのか、いつどのように報酬が支払われるのかを明確にした上で契約書に記載しておくようにしましょう。

業務開始前に契約書を作成しよう

トラブルが起こらないようにするため、業務開始前に契約書を作成しましょう。契約書を作成しない企業は、なんらかの問題を抱えている企業の可能性があります。契約書の作成目的をしっかり押さえ、必要なら自分から契約書の作成を申し出ましょう。

契約書作成の目的

契約書は、トラブルを防止するために必要不可欠なものです。

口頭や電話で取り交わされた契約だけでは、契約の意思を示したかどうかを第三者に示すことができません。さらに、契約条項の内容が明確ではないとして、訴えが却下される可能性もあります。

企業と個人では、どうしても個人の方の立場が弱くなります。そんな個人事業主にとって、きちんと契約交渉をしてその結果を書面にしておくことは、トラブルになったときに使える盾をつくることにもなります。

契約内容を変更する場合も覚書を作成する

契約の内容を変更する場合は、双方の合意の上、覚書を作成しましょう。報酬の値上げ・値下げだけではなく、住所変更や名義変更なども、同様に覚書を作成する必要があります。

変更した契約内容に加え、契約内容を変更する期日も記載し、署名・捺印を行っておきましょう。

契約書の取り交わしを渋る相手は避ける

契約書の取り交わしをお願いした際、何らかの理由をつけて取り交わしを渋る相手は、契約自体をお断りするのが自分の身を守ることにつながります。

事前の契約書のやりとりが曖昧なまま始めてしまうと、最終的に納品しても報酬を支払われなかったり、何度も修正を求められて過剰労働になったりする可能性があります。断る勇気を持つことも、業務委託契約で働くのには大切なことなのです。

榎本希

近年ではチャットやメールで業務委託契約をするケースも増えています。

委託をする人は企業の場合もあれば個人事業主の場合もあります。

契約をする相手の連絡先はLINEやチャットツールのIDしか知らないというのは後々トラブルになったときの対処が困難となります。

契約をする前に契約相手がどんな企業であるのか?どんな人なのか?をよく見極めることも大切です。

企業であるならば社名を聞いてHPなどで調べるようにしましょう。

その上でよく話し合いをし、契約書を作成するようにしましょう。

締結前に契約書の内容をチェック

契約を締結する段階になったなら、必ず内容を確認しましょう。しっかり確認しておかないと、契約書に記載されている思わぬ内容で、後々トラブルに見舞われる可能性もあります。

契約書確認の目的

契約書には当然正しいことが書かれていると捉える人は少なくありません。ですが、よく確認すると、本来の契約とは異なる内容が書かれていることがあるのです。

トラブルが起こってからでは遅く、解決するまでにかかる時間で、本来の業務がストップすることも考えられます。契約書を確認する目的は、そういった双方の行き違いをなくすことにもあるのです。

必要に応じて専門家に相談

契約書が不公平な内容になっていないか、違法だったり無効だったりする内容が含まれていないかチェックするのは、素人には難しいものです。そのため、必要に応じて専門家に相談しましょう。

正しい契約書を作成し、リスクを最小限に抑えることは非常に重要なことです。

榎本希

契約を締結するに当たり相手方から契約書を提示された場合には、業務の内容や報酬についてや契約期間だけでなく自分にとって不利益な内容になっていないかを必ず確認するようにしましょう。

また、契約を締結するにあたり相手方との話し合いがスムーズに行う事ができないような場合には弁護士に相談すると良いでしょう。契約書の内容について心配な場合にはうやむやにしたまま署名をしてしまうことはせず必ず確認を行って納得してから署名をするようにしましょう。

不安な場合には1人で悩まず専門家に相談しましょう。

まとめ

業務委託契約で働く場合は、企業が守ってくれることはありません。この記事で紹介した注意点を把握し、慎重に契約を結びましょう。自分の身は自分で守るとよく言いますが、契約書はあなた自身の生活を守ってくれる大切なものなのです。

無用なトラブルを避けるため、口約束やいい加減な契約書での契約締結は避け、正しい手順で契約書を取り交わすようにしましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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