業務委託の管理責任者とは?偽装請負との関係についても解説

業務委託で作業をする場合、管理責任者が不在だと偽装請負とみなされることがあるので注意が必要です。そもそも管理責任者とはどのような役割を担うのでしょうか?管理責任者の具体的な役割や偽装請負との関係について解説します。

業務委託とは

フリーランスや副業の働き方の一つに『業務委託』があります。そもそも業務委託とはどのような働き方なのでしょうか?業務委託の契約内容や特徴についてまずは確認しましょう。

委任契約や請負契約

業務委託は、企業と雇用契約を結ばずに、対等な立場で仕事を引き受ける働き方のことです。業務委託における契約方法には『委任契約(準委任契約)』と『請負契約』の2種類があります。

まずは請負契約から見ていきましょう。請負契約は民法第632条によって『当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる』と定められています。

要約すると、期日までに仕事を完了させれば過程は問われないという契約です。ただし商品に対する責任が発生することになり、欠陥などがあった場合は対処しなければならない『瑕疵担保責任』があります。

委任契約も類似した契約ですが、異なるのは『業務の遂行自体を目的としている』という点です。適正に業務を遂行していれば報酬を受け取れますし、瑕疵担保責任はありません。

指揮命令や管理を受ける関係ではない

業務委託の場合、発注元の企業担当者が、作業者に対して命令や管理をするという、いわゆる『上司と部下』の関係にはありません。

例えば、作業場所や作業時間の指定、作業に対する評価をすること、報告を求めることや、指導などはできません。これらの行為をすると、『偽装請負』と呼ばれる違法行為に問われる可能性があります。

管理責任者とは?

業務委託作業を行うにあたって、管理責任者を配置することが一般的です。管理責任者の役割や条件について確認していきましょう。

請負事業主が設置する、現場の責任者

業務委託では、発注側から請負事業主の作業者に直接指揮命令ができませんので、間に立つ存在が必要となります。それが『管理責任者』です。

管理責任者は、請負事業主が設置する現場責任者で、発注側と作業者の間に立つ存在です。発注側は、管理責任者に対して作業の指示や要望を伝えます。管理責任者は発注側と交渉などを行いながら、作業者に具体的な指揮命令を出して現場を管理します。

作業者と兼任できる場合もある

管理責任者という役職は、作業者の誰かに兼任してもらうこともあります。

ただし現場の作業者が1人しかいない場合は認められません。必ず2人以上の作業者がいる場合にのみ兼任が可能です。

また管理責任者に任命された作業者が、自分の作業に手一杯で適切な管理がされていないと判断された場合は、管理責任者不在として扱われますので注意が必要です。

常駐案件でも同じ

管理責任者の設置が必要であることは、常駐案件でも同じです。請負契約や委任契約によって客先で仕事をするとなると、作業者と管理責任者は別々の人が担当する必要があります。

この場合も、作業者と管理責任者を掛け持ちすることはできますが、作業現場に1人しかいない場合、それは管理責任者とはみなされません。1人で客先で仕事をする場合、客先の企業が偽装請負に問われる可能性があります。

設置しないと偽装請負になることも

請負契約や委任契約では発注側が請負側に直接指示を出したり、管理したりすることを禁止しています。

管理責任者が現場にいない場合は、発注側が作業者に指示しているのと変わりありません。そのため発注側が直接、作業者に業務命令を出しているとみなされて、偽装請負に問われることになってしまうのです。

発注側は、なぜ偽装請負をするのか

偽装請負に問われると、発注側の代表者は派遣法や職安法にもとづいて罰金などを科せられるリスクがあります。行政指導、企業名の公開といった前例もあるようです。

そのようなリスクがあるにもかかわらず、なぜ偽装請負を行ってしまうのでしょうか?

人件費の削減

業務委託の場合は、労働基準法が適用されません。これによって時間外手当や深夜手当などの割増し賃金を払う必要がないのです。

また請負契約の場合は労働時間に対する制約もなく、社会保険への加入も必要ないことから、人件費を浮かせることができるのです。

こういった行為を看過しないために、このようなケースでは『派遣契約』を結ぶことが法律上義務づけられています。

法的な知識の不足

それを偽装請負と知らずに行っている発注側もいるでしょう。偽装請負に関する法的な知識の不足から、慢性的に偽装請負を行っているケースがあります。

常駐型案件などでは客先で仕事をすることになりますが、ちょっとした頼みごとや簡単な報告の要求についても偽装請負に問われる可能性があるのです。

中には同じ現場で仕事をしているのだから、直接指示した方が効率が良いと考える発注側もいるかもしれませんが、法的な問題はいずれ明るみに出るものです。

発注側は業務委託とは何かをよく理解し、請負側は、偽装請負に対して毅然とした態度で応じることが重要です。

まとめ

業務委託として仕事を請け負う場合は、管理責任者が必要です。管理責任者は請け負った契約に対して責任を負い、作業者を管理する義務を負います。

また管理責任者は、常駐させなければなりません。管理責任者が不在のまま作業を進める場合は、発注側が偽装請負に問われることになるので注意しましょう。

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