業務委託契約と法律
会社員で副業をしている人やフリーランス、個人事業主などで、クライアントから仕事を発注され、『業務委託』という形態で契約して、収入を得ている人が多数存在しています。
業務委託契約は、法律上ではどのような位置付けなのでしょうか?
法律上は明記されていない
労働関連の契約に関する法律は、『民法』で規定されています。しかし、業務委託については、法律で『明記』されていません。業務委託とは、雇用契約を交わさず対等な立場で業務を委託するという意味あいで、細かな規定はなく、ざっくりと捉えた契約形態であるからです。
業務委託契約には、『請負契約』と『委任契約(準委任契約)』があります。これらの契約内容には大きな違いがあることを覚えておきましょう。
しかし、働き方が多様化している現在、この2種類の内容を簡単にうたっただけでは、実際の労働業態に追い付きません。そこで、これらの契約形態にプラスして、ケースバイケースで契約内容がつくられます。
法律関係としては発注者と受注者は対等
業務委託契約を結ぶときには、発注者と受注者は、『対等』な立場にあると法律で規定されています。
業務を行ううえでの接触はありますが、『雇用関係』はないので、正社員やアルバイトなどといった社員形態や、役職などによる主従関係は発生しません。発注者からの依頼業務を、受注者は対等な立場で引き受けることができます。
発注者からの一方的な指示に基づいて業務を行う、トップダウン方式は存在せず、業務に関連した提案や条件を『交渉して決定』し、それが、契約内容になります。
業務委託と雇用契約
業務委託契約は、詳細に及ぶ定義はないのですが、『雇用契約』とは、働く立場に大きな違いがあります。
雇用契約は、労働を提供し、所属団体から収入を得る契約で、雇用主と労働者という『主従関係』があることが特徴です。業務成果が完了しているかどうかは関係なく、『労働』に対して賃金が発生します。
また、労働者は、雇用主の指揮命令系統に従って働き、その一方で基本賃金のほかにも、残業代や有給休暇、社会保険などを得ることが可能です。
業務委託契約では、前述したように双方の立場は対等で、仕事の受注者は独立した『事業主』と見なされます。
業務委託契約の基礎知識
業務委託契約の基礎知識として、『請負契約』と『委任契約(準委任契約)』の違いを把握しておきましょう。業務委託契約を交わす際には、必ず含まれる内容です。
請負契約
請負契約とは、受注した『業務を完成させる』のが目的の契約形態です。確定された期日までに、『成果物』を納めることに対して報酬が支払われます。
業務をおこなう方法は、問題にされません。いつ、どこで仕事をしようが関係なく、焦点は納期内に業務を完成させ商品を納品することにあります。
したがって、納品物に問題があると判断された場合は、責任追及が発生する契約形態です。納品物の良し悪しで左右される『結果・重視』型の契約と言えるでしょう。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、『業務を遂行』したことに対して報酬が払われる契約形態です。
最終的な成果物が、発注者の希望どおり完了しなくても、契約上では問題にならず、責任追及もありません。ただし、その処理方法が的確で納得できるものであった場合に限ります。
この委託契約は、弁護士など法律に関係する専門職が使う契約呼称で、一般的な業務契約の場合、『準委託契約』と呼ばれ、同様に業務の遂行に対して報酬が支払れる契約です。
コンサルティング業務を例にとってみましょう。売上向上のために依頼したコンサルティングで、提案を受け入れ実施したが、売上に変化がなかった場合、結果は不成功です。
しかしながら、準委任契約の場合は結果にかかわらず報酬は支払われることになります。
法律違反となる契約や労働実態
働き方が多様化している昨今、雇用形態もさまざまな形が存在します。どんな状況で労働をするにしろ、『契約違反』に巻き込まれる可能性があることを覚えておいてください。
実際、どのような事項が法律違反になるのか、また、その労働実態はどんなものなのかを紹介します。意図された法律違反は犯罪ですが、双方が法律に触れると気づかずに契約締結してしまうこともあるかもしれません。
自分が受注者であっても、罰金を課せられこともあるので注意が必要です。
偽装請負
『偽装請負』とは、契約書のうえでは請負契約と謳われてるが、実態は『労働者派遣』になっているものが典型です。
たとえば
- 指揮命令に従って労働する
- 勤務時間を管理される・外出する場合に承認がいるなど
- 人物や仕事ぶりを評価している
などがあると請負契約にはなりません。請負契約では、成果物を納品することが焦点になり、実施方法や時間などは請負人の裁量に任されます。
一方、労働者派遣は、労働者が『指揮命令』によって労働することです。このような違いがあるのを隠した違法な契約を、偽請負契約と呼びます。
二重派遣
労働者派遣法という法律をベースにした働き方があります。免許を持った人材派遣会社に登録して、その会社の仲介を経て、発注者となる企業で労働を提供するものです。
『二重派遣』とは、派遣会社から送られた派遣員が、派遣先の企業経由で別会社に派遣され、そこの指揮系統によって働くことで、このような二重派遣は、労働者保護のため、法律で『禁止』されています。
関連会社間などで、互いに人材を派遣しあい、労働力を調整して予算や無駄を省くために場合に起こりがちです。こういった場合は派遣先の企業と、派遣された別企業の両方が罰則対象になります。
再委託の可否
仕事を請け負い、多忙で作業を分担できる人手が欲しい場合があります。このような場合、他人に依頼をするのが『再委託』です。再委託は法律違反になる場合もあるので注意しましょう。
再委託の可否は、最初に発注者と交わした契約が、『準委任契約か請負契約か』によって異なります。
準委任契約では、業務プロセスが重視されるので、人選を吟味されて決定されるのが一般的です。その理由から、再委託は『禁止』されています。
請負契約の場合、成果物の完成が目的で、その技量がある人なら誰でもよいので、『再委託可』が原則です。しかしながら実際には、請負契約の場合でも、成果物のクオリティに関係しますので、禁止する企業が多く存在しています。
契約書は適切に交わそう
普段は仕事を受注する側であっても、再委託をする場合などに、契約書を作成します。また、受注側の立場であっても、発注者が作成した契約書に、注意を払うことが重要です。
ここからは契約書の役割や作成時の注意点をお知らせします。
契約書の役割
受注者側として、契約書を交わさずに業務を始めてしまうのは、たいへん危険な行為です。
業務委託は立場が対等であると話しましたが、形にならない約束ごとでの仕事は、たいていの場合、受ける側に被害がでます。最悪、報酬が『未払い』になることもあるので、契約書を交わすのは重要なことです。
また、契約書は、互いの認識ずれをなくし『トラブル』を避けるためにあります。そのため、内容があいまいであったり、大雑把であると問題が生じたりすることにもなるでしょう。
作成時の注意点
一般的な契約書の構成は以下の通りです。
- 業務の具体的な内容
- 成果物について
- 報酬
1の業務内容は、請負契約か、準委任契約なのかを具体的に明記するほか、再委託の可否や契約期間なども具体的に記します。内容が多岐にわたる場合は、『追加資料』を添付するなどをしましょう。機密保持や禁止事項なども追加します。
2は、提出フォーマットや期日、所有権や著作権などの知的財産の帰属についての明記が必要です。
3の報酬は、『内訳』をできるだけ具体的に明記します。報酬一式〇〇円などという場合、追加業務で予想外に時間を要する場合など、内訳が明確でないとトラブルに発展する事も否めません。また、支払期日や支払い方法も必要です。
まとめ
業務をおこなってトラブルが起こったときなど、つねに契約書の内容がベースになります。
業務委託の概要や法律を知ることで、労働契約を結ぶときに後悔のないように、基礎知識として覚えておきましょう。