業務委託契約の種類を理解しよう
クライアントと結ぶ業務委託契約とは、何らかの事由により自社で実施せずに、外部に任せる契約です。さまざまな業種で、業務委託契約は結ばれています。
この業務委託契約には頻繁に結ばれる請負契約と委任契約を一括りにした言葉です。法律上には業務委託契約という契約はありません。
自分が契約している内容がどのようなものかを的確に把握しておくためにも、結ぶ業務委託契約の種類をしっかりと認識することが大切です。そこで、業務委託契約の種類について説明します。
請負契約
『請負契約』は、民法第632条で定められています。請負人が仕事を完成することを約束し、発注者がこれに対して報酬を支払うことを定めた契約です。
請負契約の対象となる業務は、ビルや橋といった目に見えるモノに限られません。システム開発や講演、コンサートといった無形の業務も含まれます。
また、特定の仕事を完成させることが請負契約なので、雇用契約とは明確に区別されます。雇用契約は、被雇用者が使用者の指示に従って働き、その対価を得ることを指している点で異なるのです。
委任契約
それでは、一般的に業務委託契約として、請負契約とともに括られている『委任契約』とは、どのようなものでしょうか。
請負契約は、業務を完成させることを約束する契約でした。『業務を行う』だけではなく、発注者と合意した形に完成させ、納品することが求められます。
一方、『仕事を行う』ことそのものを約束するものが『委任契約』です。つまり、そこに『業務の完成』は条件に入っていません。仕事の結果を出していなくても報酬を受け取ることができます。
さらに、委任契約は『法的行為を行う』という点で準委任契約と区別されているものです。
準委任契約
業務委託契約は、請負契約と委任契約とに分けられます。そして、委任契約も、委任契約と『準委任契約』に分類されます。
委任契約とは、業務を行うことであると説明しました。これは、弁護依頼や債務整理など『法律行為』を委託する際の契約に当てはまります。
一方で、準委任契約は『法律行為ではない事務』に関する契約です。フリーランスで受ける、法律に関わらない一般的な業務は、準委任契約であるケースが一般的になります。
中途解約のリスクを知っておこう
「事情が変わって契約を遂行できそうもない」など、契約を結んだ後に解約せざるを得ない状況もあるでしょう。
危険を犯してまで、無理に契約を果たそうとすることだけが全てではありません。時には、解約することが結果として安全である場合もあります。
しかし、そこにはリスクもあることを忘れてはいけません。途中解約について解説します。
委任契約は問題ないことが多い
契約の解除について考えるときにも、それが請負契約であるのか、それとも委任契約であるのかが重要です。事前に契約書の確認をしておきましょう。
委任契約は、既に説明したとおり、業務の完成を約束するわけではありません。法律行為について業務を行うことを内容としています。
そのため、請負契約に比べると、中途解約に問題がないことが多いと言えます。しかし、不用意な中途解約は、自身の信頼を低下させることにもなるので、慎重さは必要です。
請負契約は違約金が発生することも
委任契約に比べると、請負契約は、委任契約と比べて中途解約をしにくい点が特徴です。委任契約よりも責任が重いとは言え、それだけに解約にもある程度高いハードルが設定されています。
請負契約は事業の完成をさせ納品することで、初めて報酬を得られます。中途解除では、進捗の度合いにかかわらず、発注側の期待を満たしていません。
そのため、中途解約では原則的に報酬は発生しないのです。また、それ以上に、違約金を求めらえるケースもあります。リスクについてよく考えておく必要があります。
解約することは可能か
リスクを考えた上でも契約を解除したい、そのような場合、その契約は必ず解除できるのでしょうか。解除の可否について見てみましょう。
契約書を確認
業務委託契約を締結する場合、業務委託契約書を作成します。
その業務委託契約書で、中途解約の取り決めが盛り込まれているかを確認しましょう。そこに中途解約について触れられていれば、それに沿って手続きをすれば良いのです。
契約書は、お互いが仕事上でトラブルを起こさないように作成するものです。報酬額や仕事内容、そして中途解約に関する責任負担などをあらかじめ定めておくようにしましょう。
契約の有効期限を確認
契約の有効期限を確認するのも重要なことです。契約の有効期限がない時は、相手との契約が続く限り、拘束される可能性もありますので、より慎重になるべきです。
契約の有効期限がある場合でも、解約条件に従って解約することもできます。
中途解約条件について
業務委託契約では、中途解約に関する条件が盛り込まれている場合があります。中途解約の必要が発生する可能性に立って、考え得る理由などを踏まえて規定されていることがあるのです。
しかし、中途解約に関する条件が書かれていないケースも多々あります。そのような契約のときには、トラブルへと発展する可能性もあります。十分な配慮と注意を怠ってはなりません。
損害賠償の記述も確認
特に請負契約の場合には、契約書に損害賠償の記述があるかどうかを、きちんと把握しておかなければなりません。注意を払っていないと、多額の賠償という思わぬ事態を招くかもしれないからです。
請負契約は、事業の終了・完成をもって履行となります。発注内容によっては、期限までに完成されないことで、発注者に損害が発生する可能性もあるのです。
契約に損害賠償が明示されていると、その際の損害を請負う側が負担せざるを得なくなる場合も考えられます。契約時にしっかり確認するべきです。
業務委託契約を解除したい場合
慎重な検討の結果、業務委託契約の解除を決断したとします。その場合、『業務委託契約の解除のお願い』を相手方に通知する必要があります。
そこには、どのような内容を記載する必要があるのでしょうか。解除のお願いの内容について説明しましょう。
解除理由を明記
業務委託契約を解除したい場合のお願いには、解除したい旨を明記します。あわせて『どの契約を解除したいのか』『どのような理由で解除したいのか』といった事柄を記入することが望まれます。
この通知を行うときには、その契約の締結日も記載しておきましょう。相手方は数多くの業務委託契約を行っている場合もあります。締結日を記載しておくことで、当該契約について理解しやすくなるでしょう。
加えて、解除の申請文書には、解除日についても明示します。相手が受け取る直後に設定するのではなく、しばらく日数に余裕を持たせるといいでしょう。
文面で通知する
契約解除のお願いを申請するには、必ず文面で通知しましょう。できれば内容証明郵便で行うことが礼儀だと考えられていますが、昨今ではメール等で通知するケースも見られます。
契約解除についての申請は、相手方が確実に受け取ったことを確認できることが重要です。
ただし、信用失墜を防ぐためにも、受け取った側の心情を損なわないように配慮することが不可欠となります。
まとめ
業務委託契約を途中解除する理由はさまざまでしょう。相手側に非があるケースもあれば、受注側に落ち度がある時もあります。
いずれにせよ、仕事には信頼関係が何よりも重要です。お互いの信用を脅かさないためにも、将来につながる契約解除の在り方を実践しましょう。