業務委託契約は時給でも可能?押さえておきたいポイント

業務委託を時給制で請け負うこともあるかもしれません。しかし、時給制の業務委託は、同じ職場の方から見ると、一般の労働者と混同されやすく、トラブルに発展しやすい契約の仕方であることも事実です。時給制で契約する際のポイントを知ることで、不利にならない契約をしましょう。

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雇用契約と業務委託契約について

雇用契約と業務委託契約は、同じ種類の仕事を担っていたとしても、働き方が違います。具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

雇用契約と業務委託契約の違い

『雇用契約』は、労働者と企業との取り決めです。定められた労働を提供することに対し、企業が報酬を支払う約束をします。この際、労働者は、労働基準法や労働契約法による保護を受けられます。

『業務委託契約』は、独立した事業者同士の取り決めです。成果物に対して企業が報酬を支払う請負や、仕事に従事した時間に対して報酬を支払う委任(準委任)、といった種類があります。

雇用契約が雇用主と労働者という主従の関係になっているのに対し、業務委託契約では対等の関係性であることが特徴です。

偽装請負とは

実際には労働派遣でありながら、業務委託という形態を装うことを『偽装請負』といいます。

業務委託であるならば、その受託者である企業が労働者に対して、業務上の指示をしたり勤怠管理をしたりする義務があります。しかし、委託先の社員が労働派遣と業務委託の違いを理解していない場合、そうした指示や管理を、委託先の企業から行われることがあるのです。

この形態で仕事をする場合、実質的には労働派遣という形態になります。偽装請負をすることは、労働派遣法や労働基準法などの関係法令で定める義務をまぬがれることにつながる行為です。

そのため、委託先企業から、勤務時間や休日・残業などについて指示や管理される場合には、注意しなければいけません。

時給制の業務委託について

業務委託というと、成果物に対して報酬が支払われる形態がよくありますが、時給制で働くケースもあるのです。時給制で業務委託をする場合の特徴を紹介します。

業務委託とみなされない可能性

雇用形態は、実際の勤務形態によって判断されます。業務委託契約を結んでいたとしても、実際の働き方によっては雇用契約とみなされてしまうのです。

このように、時給制の場合、業務委託と認められない可能性があることに注意しましょう。特に企業に常駐して働いている場合、雇用契約と判断されやすくなります。

雇用契約と判断されると、業務委託を請け負う個人事業主ではなく労働者となります。企業には労働基準法にのっとった環境整備が求められますし、社会保険への加入も必要になるのです。

トラブルとなる恐れも

業務委託契約を時給制で結ぶことは違法とはいえません。しかし、トラブルになる可能性が高い契約の仕方といえます。

企業や実際に一緒に働く企業の労働者にとっては、労働者と時給制の業務委託の違いは分かりにくいものです。

本来は拘束されないはずの、仕事をする時間帯やトータルの労働時間についても、指示や管理をされる恐れがあります。

こうした管理がもととなり、トラブルに発展する可能性があることに注意して、契約内容をよく確認しましょう。

もし時給での業務委託を受ける場合

雇用契約との違いが分かりにくく、トラブルに発展しやすい時給制の業務委託を受ける場合、内容をよく確認することが大切です。

必要であれば契約書の内容の修正依頼も検討し、不利にならない契約をしましょう。

契約書で詳細に取り決めをする

実際に業務を開始してから「聞いていた話と違った」ということが起こらないように、契約内容をきちんと把握することが大切です。契約書を読み込み、疑問点がないようにしましょう。

特に大切なのは、労働者と認識されないための取り決めです。業務遂行のための指示を受けないことや、仕事をする時間帯や日数に縛りを受けないことなど、きちんと明文化します。

正式に契約書を取り交わす前に、きちんと確認し、不足がないようにしましょう。

正社員ベースの時給換算で相場を考える

また、時給をいくらにするかも大切なポイントです。なんとなく決めてしまうと、不利な契約を結ぶことになりかねません。

基準となるのは、正社員の給料です。税金や社会保険料の支払いをした後、手元に残る金額が正社員と同程度になるよう計算しましょう。パッと見で同じ給与に見えても税金や社会保険料などを引くと、手元に残る金額で正社員と差が出てしまう場合がありますので、注意が必要です。

そのためには、必要な手取り収入に、所得税・住民税・消費税や年金・健康保険といった金額を上乗せして、時給換算します。

ただし、正社員の場合、賞与も含めて考えると同じ業務内容であるにもかかわらず、かなり有利な内容になっている場合もありますので、その点も注意が必要です。

最低賃金以下で働くことがないように

時給制の業務委託では、最低賃金以下にならないようにすることも大切です。そのためには、契約内容以外の仕事は断ります。

たとえ企業側から指示があったとしても、それに従う義務はありません。報酬額を考え、不利になる内容であれば、断ったり交渉したりして、適切な内容で仕事ができるようにしましょう。

まとめ

業務委託を時給制で行うこともあります。ただし、トラブルに発展することも多い契約の仕方なので、事前にしっかりと取り決めしておかなければいけません。

業務委託と労働者の違いをはっきりさせ、企業側に一緒くたに扱われないよう、契約書に明文化しましょう。特に、指示や管理を受けないことや、働く時間帯や日数についての取り決めは重要です。

時給を決めるときにも、不利にならない設定ができるよう、事前に基準を明確にしておくことが大切です。契約前に内容をよく知ることで、適切な契約を結びましょう。

小西 薫 [監修]

株式会社ニコプロダクション代表取締役。IT・経営コンサルタントとして、コンサルティング事業、WEBマー ケティング事業などを行う傍ら、起業家の支援をライフワークと しており、経済産業省の後援を受けて発足した起業家支援サイト 「ドリームゲート」のアドバイザーとして法人の立ち上げやアイデアブラッシュアップ、出版のサポートなども行っている。

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