副業したら源泉徴収はどうなる?基礎知識と確定申告を解説

本業では企業が納めてくれている源泉徴収について、副業の場合にはどのように納めればよいのでしょうか? 副業における源泉徴収の方法についての基本的な事項から実際に確定申告を行うところまで、一通りの内容を解説しています。

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源泉徴収の基本について知ろう

給与明細や請求書などで何かと源泉徴収、あるいは源泉徴収税という単語を見かけることがあるでしょう。

それとなく税金に関係していることや、確定申告にも関与していることは分かりますが、はっきりと説明するのは難しいと考える人は少なくないのではないでしょうか。まずは源泉徴収の意味について説明していきます。

源泉徴収とは何か

源泉徴収とは、企業や個人などが雇用している従業員や、フリーランスや弁護士・税理士などに対して、対価として給与や報酬を支払う際にその支払い金額に応じ、所得税や復興特別所得税を予め支払う制度のことです。

報酬を支払う側の企業や個人のことを、源泉徴収義務者と呼び、源泉徴収義務者には国へ、所得税や復興特別所得税などを支払う義務があります。

副業の場合には、それがアルバイトなどの給与の場合は、支払われる給与から源泉徴収されます。

一方、複雑なのがそれ以外の場合です。源泉徴収の対象となるかどうかは、仕事の内容によっても変わってくるため、源泉徴収ならないケースも存在します。

榎本希

源泉徴収とは、給与や報酬から予め所得税を差し引いておくことをいいます。

会社員であれば給与から毎月源泉徴収がされているかと思います。

この他にも源泉徴収の対象となる報酬は決まっており、その該当報酬を受け取る際には報酬から源泉徴収分が差し引かれています。

副業の所得を確認しよう

源泉徴収の基本について知ったところで、次は副業の所得の区分を確認してみましょう。

なお、所得とは収入から控除額や経費などを引いた後の額面を指ししています。対して、収入とは給与なら年収、それ以外なら報酬として得ている金額の総額が該当します。個人事業主の場合は、売上から必要経費を引いたものが所得となります。

所得で源泉徴収方法が異なる

源泉徴収の方法は、所得の区分によって異なります。

所得は、所得税法によって10種類に分類されており、債権や貯金の利子などが該当する利子所得、株券の配当などが該当する配当所得、何らかの事業によって発生する事業所得、給料やボーナスなど勤務先から支払われる報酬が該当する給与所得などがあります。

副業の場合、主に該当するのは給与所得・事業所得・雑所得です。

なお、所得区分としては、建造物や年、不動産の賃貸による所得が該当する不動産所得、山林にまつわる所得の山林所得、主に退職金を対象とする退職所得などがあります。

給与所得の場合

副業でアルバイト・パート・社員として働き、給与が支払われている場合に該当するのは給与所得です。給与所得の場合には、基本的に本業の場合と同じように、支払われる給与から予め源泉徴収が行われています。

しかし、本業の場合と比較し異なる点として、本業だと「源泉徴収税額表」の甲欄が当てはまるのに対し、副業では「源泉徴収税額表」の乙欄を元に計算される点が挙げられます。

甲に比べて乙は税が高めに設定されており、源泉徴収された金額が大きく感じることがあるでしょう。

事業所得、雑所得、譲渡所得の場合

副業の所得が、事業所得・雑所得・譲渡所得に該当する場合は、業務内容によってそれぞれ異なります。

源泉徴収の対象となるかどうかについては、それぞれ個別に定められています。該当するものは幅広く、原稿の執筆・何らかのデザイン・翻訳・講演・作曲・弁護士などへの相談料・タレントへの報酬などがあります。

源泉徴収の対象となっているケースでは、支払い金額から所得税が徴収されることになっています。

不動産所得の場合

副業として得ている所得が、不動産所得の場合には、源泉徴収は行われません。不動産所得は所得区分のうち、建造物や土地などの不動産や、土地を貸したり、船や航空機を貸したりすることによって得ている所得が該当するのです。

所得が不動産区分である場合には、これらは源泉徴収対象として定められていないために、源泉徴収は行われません。

榎本希

源泉徴収の対象となる所得は決まっています。

給与所得・事業所得・雑所得が主に副業では該当します。

給与所得であればアルバイト先からもらう給与から源泉徴収がされています。

事業所得や雑所得の場合にはその報酬が源泉徴収の対象となる業務であるかにより異なります。

該当の業務である場合には報酬から源泉徴収額が引かれています。

副業の源泉徴収の対象

事業所得・雑所得・譲渡所得のケースで、個別に定められていると言いましたが、副業で源泉徴収の対象となるものは、具体的にはどのようなものなのか。もう少し詳細に触れていきます。

源泉徴収が必要な報酬一覧

国税庁のHPによれば、源泉徴収が必要な報酬の一覧は、下記のとおりです。

  • 原稿料及び講演料
  • 弁護士や公認会計士など、特定の資格を持つ人物に対する報酬
  • 医者などが受け取る診療報酬
  • プロスポーツ選手、モデル、芸能人やタレントなどに対して支払う報酬
  • 宴会などで接待業務を行う、あるいはバーなどに勤務するホステスに対して支払われる報酬
  • プロスポーツ選手などに対する契約金
  • 広告宣伝を目的に支払われる賞金や、馬主に対する競馬の賞金

概ね上記に該当する場合が源泉徴収の対象となりますが、該当していても源泉徴収の対象外となるケースがあります。

国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

ライターの場合

副業がライターの場合には、源泉徴収が必要とされている報酬の中で原稿料が該当します。

具体的に原稿料とは、プロの作家・フリーランス及びクラウドソーシングで活動するライターに対して支払う原稿料、演劇・映画などの台本や筋書のことです。

名目上は謝礼や取材費用、調査費用・旅費として支払われている場合も、実際には原稿料と同じと考えられる場合にはこれらも源泉徴収の対象となります。

一方で、原稿料であっても源泉徴収の対象とならないケースもあります。

コンクールや懸賞、あるいは雑誌などの投稿欄への謝礼で、作品が入賞した場合に贈られる賞金のうち、支払われた金額が5万円以下の場合は、必ずしも源泉徴収をする必要はありません。

デザイナーの場合

副業としてデザイナーをしている場合には、デザイン料が該当します。

具体的にデザイン料とは、車やバイクなどの工業デザイン、食器やテーブルマットなど雑貨のクラフトデザイン、ポスターや広告などのグラフィックデザインなどに対して支払われる報酬のことです。

また、食料品や薬品の容器に関するパッケージデザイン、服飾デザイン・広告デザイン・インテリアデザインなどに対して支払われる報酬も含まれています。

変わったものとしては、庭園や遊園地などのデザインや、映画の原画や線画・タイトルもデザイン料に含まれるのです。

榎本希

副業でフリーランスとして報酬を得ているものの中で多い物にライターやデザイナー、セミナー等の講演などがあるかと思います。

これらの場合、支払報酬の名目により源泉徴収がされます。

ライターであれば原稿料として報酬を得ている場合には源泉徴収の対象となりますし、デザイナーであれば、デザイン料という名目で報酬を得ている場合には源泉徴収の対象になります。

セミナー等の講演の場合には講演料として報酬を得た場合には源泉徴収の対象となります。

しかし、クライエントが個人などの場合には源泉徴収されないケースもあります。

確定申告で副業の源泉徴収額を申告

確定申告では、本業と副業の所得と一緒に源泉徴収をする必要があります。またその源泉徴収の金額についても申告する必要性があります。

申告することで還付を受けられるケースがあり、これは確定申告する必要がなくても発生することになりますので、まずは源泉徴収の合計額を計算してみましょう。

源泉徴収の合計額を計算する

源泉徴収の合計額を計算する場合はまず、所得の区分を確認します。給与以外なら、100万円を境に計算方法が代わり、100万円以下の場合は支払い金額に10.21%をかけた数字が源泉徴収の金額です。

100万円を超えている場合は、100万円分までは10.21%で計算し、超過分を20.42%で計算します。

これは1つの報酬で1人が受け取る報酬のことを指しています。

計算する際、消費税を含めるか含めないかがポイントで、消費税額がはっきり分けられている場合には、消費税額を含まない金額を源泉徴収の対象と出来るので、可能なら区別しましょう。

国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

所得が20万円以上なら確定申告を

副業で得ている1年間の所得が20万円以上なら、確定申告をする必要があります。この時、対象となるのは収入ではなく、収入(売上)から経費や控除を引いた所得です。

また、確定申告の際には、源泉徴収額について申告する必要があるため、源泉徴収票を提出しましょう。なお、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は、白色申告に比べて経費として計上できる金額の上限が大きく節税に繋がるため、メリットもあります。事業者として認められ青色申告が可能なら、青色申告で確定申告をする方が良いでしょう。

榎本希

源泉徴収額の計算は100万円を境に計算方法が異なります。

副業の所得が20万円以上の場合には確定申告が必要になりますが、20万円以下であっても副業での所得が原稿料やデザイン料、講演料などの源泉徴収の対象となっている報酬である場合には確定申告を行う事で払い過ぎた税金の還付を受けられる場合もあるので確定申告を行った方が良いでしょう。

まとめ

副業における源泉徴収について、基本的なことから所得区分において異なること、実際に申告する場合の注意点などに触れてきました。

適切に申告することで還付が受けられるケースもありますので、記事を参考にきちんと申告してみましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。


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