【行政書士監修】業務委託の源泉徴収の方法。確定申告するべき人とは?

業務委託で仕事を受注している場合、1年間の収入と経費から所得を計算し確定申告を行うことになります。実は、確定申告を行う必要がないケースもあるので、どのような場合に確定申告を行う必要があるのかを見ていきましょう。

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業務委託について知っておこう

会社ではさまざまな能力やスキルを持った人がいますが、それでも社内では処理できない案件や、業務として他に依頼した方が良い案件の場合は、しばしば業務委託契約を結んで外部の力を借りようとします。

では、この業務委託とはどのようなものなのでしょうか。まずは、業務委託の基本について把握しておきましょう。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、会社員のような雇用契約を結ばず、発注者と受注者が対等な立場で結ぶ契約です。フリーランスと呼ばれる人たちが、発注者である会社と結ぶ契約も業務委託契約に含まれるものもあります。

業務委託契約の場合、定額の給与ではなく、成果物を完成・納品させることで報酬が発生します。納品日が決まっていて、それまでの間にどこで業務を行うのか、どの時間帯に業務を行うのかは指定されていないことが多いです。

また、弁護士・税理士やコンサルタントなどと結ぶ委任契約(法律行為がない場合は準委任契約)は、結果責任は問われず、経過を重視した契約となります。

業務委託契約の仕事例

業務委託契約の仕事例としては、会社を辞めた人がフリーランスとして、かつての取引先や元の同僚からの紹介で業務を委託してもらい、人脈による仕事の受注がある場合もあります。

特にフリーランスとして独立したてのタイミングでは人脈が生命線となることもあるでしょう。

それから業務を拡大する際には、クラウドソーシングやエージェントを利用する方法もあります。

クラウドソーシングは、インターネット上に発注者から依頼がある業務に対し、受注者が自ら申し込んで業務委託契約を結ぶというものです。

また、エージェントに仲介をしてもらう方法では、フリーランスの人に替わって営業をしてもらえるというメリットがあります。しかも、エージェントの報酬は契約時の受注者の報酬で決まりますので、高い水準の報酬が期待できます。

榎本希

業務委託という働き方は雇用契約を結ばずに事業主と事業主同士の対等な関係で仕事を行います。

民法上の契約には業務委託契約というものはなく「委任契約(準委任契約)」または「請負契約」となります。

業務の内容により、委任契約(準委任契約)又は請負契約となります。

委任契約は法律事務の委任を受けて法律事務を行う契約を指し、法律事務以外の事務は準委任契約となります。例としてはコンサルタント契約などが挙げられます。

請負契約は成果物や仕事の完成を約す契約です。例としてはイラストレーターなどのイラスト作成やwebサイトの制作などが挙げられます。

源泉徴収の基本事項

業務委託契約を結び報酬を得た際には、源泉徴収が行われるのが基本となります。では、源泉徴収とは何なのでしょうか。詳しい内容を見ていきましょう。

源泉徴収とは

源泉徴収は、所得にかる税金をあらかじめ差し引いておく制度になります。

税金を確定させるために行われるのが、年末調整です。年末調整で納めすぎていた(もしくは少なすぎた)税金を計算し直し、還付(もしくは追徴)することになります。

フリーランスや個人事業の場合は、1年間の収入や所得を確定する確定申告を行い、所得税を自分で支払うことが必要です。

源泉徴収の対象は

業務委託契約の場合は、以下のような報酬が源泉徴収の対象となります。

  • 原稿料・講演料・デザイン料など
  • 士業(弁護士・公認会計士・税理士)などに支払う報酬など
  • 芸能やスポーツに関わる個人に支払う報酬など

このように見ていくと、フリーランスの場合、報酬として得られる収入については源泉徴収の対象になっていることが分かります。

榎本希

報酬や料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲について箇条書きでまとめると以下のようになります。

・原稿料

・講演料

・弁護士や司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬、料金

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・プロ野球選手などに支払う報酬、料金

・モデルに支払う報酬、料金

・映画や演劇、テレビ放送等の出演等の報酬、料金

・ホステスやコンパニオンに支払う報酬、料金

・役務の提供を約することにより一時的に支払う契約金

・広告宣伝のための賞金

源泉徴収はどうやって計算する?

源泉徴収は、基本的に発注者である会社が計算してくれるものとなっています。しかし、その計算方法を知らなければ、会社が正しい源泉徴収を行っているかどうかが判断できません。そのため、基本的な源泉徴収の計算は把握しておきましょう。

100万円を超えるか100万円以下で計算方法が異なる

源泉徴収の税額の計算は、報酬額が100万円以下か100万円を超えるかで変わります。この報酬には、一回あたりに一人に支払う報酬が含まれている仕組みです。

  • 報酬が100万円以下の場合…支払金額×10.21%
  • 報酬が100万円を超える場合…(支払金額–100万円)×20.42%+10万2100円

例えば、一つの業務に対する一人の報酬が90万円だとすると、90万円×10.21%=9万1890円が徴収されます。また同様に、報酬が120万円だとすると、(120万円–100万円)×20.42%+10万2100円=14万2940円が徴収さることになるのです。

出典:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

源泉徴収額の確認方法

発注者が源泉徴収税を納めたかどうかを確認するためには、『支払調書』を発行してもらいましょう。

この書類には源泉徴収額も明記されていますので、どれだけの税金を納めたのかが分かります。

会社や企業から給与所得をもらっている人は、1年間を通しての源泉徴収費を知ることが可能です。会社から発行される源泉徴収表には1月から12月までの収入(年収)や所得税額を記載してあります。

榎本希

給与以外の源泉徴収に関しては100万円を境に計算が変わります。

ただし計算式で算出した金額に加え下記の支払については控除額が個別に設定されています。

・司法書士や土地家屋調査士、海事代理士への報酬

・プロボクサーへの報酬

・外交員への報酬

・ホステスへの報酬

・コンパニオンへの報酬

・広告宣伝のために支払う賞金

・馬主に支払う賞金

確定申告が必要な業務委託契約者

それでは、どのような収入を得ている人が確定申告をする該当者となるのでしょうか。

副業している人、フリーランス

まずは、会社員として会社勤めをしながら副業をしている人です。副業として活動し報酬を得ている場合は、業務委託契約で得た年間の報酬から経費を差し引いた所得金額が20万円を超えると確定申告をする必要があります。

逆に、副業の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。

また、完全にフリーランスとして業務委託契約だけの報酬しかない場合は、年間の報酬から経費を差し引いた所得金額が38万円を超えている場合に限ります。

実は、確定申告には『基礎控除』というものがあり、これは申告者に対して38万円という一定の金額を控除する仕組みです。

令和2年より基礎控除は48万円に引き上げられます。

そして、基礎控除以外にも年間で支払った生命保険や健康保険についても控除枠があるので、所得金額は低く抑えられる可能性があります。

配偶者控除を受けている人

配偶者がいる場合には『配偶者控除』という控除もあります。配偶者控除も、基礎控除と同じく38万円が控除されるというものです。

令和2年より配偶者控除も基礎控除と同じ48万円となります。なお、平成30年度分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には配偶者控除は受けられません。

夫婦のどちらかが会社員の場合、もう一人の収入が38万円を超えるまでは所得税が免除となるので、確定申告は不要となります。

また、所得が38万を超えた時には『配偶者特別控除』というものがあり、76万円までの所得控除を受けられるケースもあります。

令和2年以降は年間の合計所得が48万円を超え133万円以下である場合になります。

扶養控除を受けている人

扶養とは、年間所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の家族を養うことです。扶養される家族のことを扶養者と呼びますが、扶養者が16歳以上の場合に年齢に応じた控除額が所得から差し引かれます。

自分が扶養者でフリーランスとして報酬を得る場合は、年間の所得を得ていない家族を養うことです。扶養されている人を扶養者と呼びます。扶養者が16歳以上の場合年齢に応じた控除を受けることが可能です。

自分が扶養者の場合、業務委託で得た所得が38万円以下であれば申告は不要となります。

令和2年度以降は年間所得48万円以下になります。

榎本希

令和2年以降より基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。

それに伴い配偶者控除も基礎控除と同じ48万円となります。

また、配偶者特別控除については納税者本人の合計所得が1000万円以下の場合48万円以上133万円以下となります。

配偶者控除も配偶者特別控除も納税者本人の合計所得金額が1000万円以上の場合には受けられません。

扶養控除についても基礎控除同様48万円となります。

業務委託以外で確定申告する場合

業務委託契約で得た所得以外の収入でも、確定申告を行わなければいけないケースがあります。以下のような場合は、確定申告を行いましょう。

雑所得を得ている

雑所得とは、所得税法で分類されている9つの所得のどれにも当てはまらない所得のことです。9つの所得とは『利子所得』『配当所得』『不動産所得』『事業所得』『給与所得』『退職所得』『山林所得』『譲渡所得』『一時所得』です。

会社員の場合は、基本的に給与所得を得ていますので、それ以外の所得がなければ会社がすべて年末調整で処理を行ってくれます。そのため、確定申告を行う必要がありません。

しかし、雑所得としても複数の企業から給与所得としてお金をもらっている場合、所得が20万円を超える分には確定申告をする義務があるのです。

また雑所得には、ライターとして生計を立てていない人が得る原稿料や、仮想通貨・FXなどで得る取引差額などが含まれます。

所得が20万円以上

所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。つまりは、20万円を超えると確定申告をしなければいけないということです。

榎本希

ライターなどで原稿料として報酬を得ている場合には源泉徴収がされているはずなので、所得が20万円以下であっても確定申告をすることで所得税の払いすぎた分につき還付を受けられる場合があります。

その他、雑所得がある場合、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合、所得が20万円以上の場合には確定申告が必要です。

所得の計算においては雑所得・不動産所得・事業所得の場合は売上から経費を引いた金額となります。

雑所得においては、送料や手数料などは必要経費として計上できます。

まとめ

このように、業務委託契約で得た所得や雑所を得た場合は、確定申告を行うケースがあることを覚えておきましょう。

さまざまな控除もありますので、頭に入れておくと確定申告の際に役立ちます。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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