業務委託契約者の確定申告のやり方は?基礎知識やポイントまとめ

最近の日本では『働き方改革』が推進される中、副業を認める会社も増えてきました。そのため、会社員の傍らフリーランスとして仕事をする人もいます。では、フリーランスで業務を引き受けた場合は、どのように確定申告をすれば良いのでしょうか。

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業務委託について知っておこう

副業をする前に、まずは業務委託契約とは何なのかを把握しておきましょう。簡単に言うと、会社との雇用契約を結ばないで業務を行うことを業務委託と呼んでいます。

業務委託においては、発注者と受注者は対等関係にあり、業務内容・納期・報酬などを設定し業務委託契約書を結ぶのが一般的です。この業務委託契約は、ライターやデザイナー、エンジニアなど専門的かつフリーランスの職種との契約に向いています。

雇用契約とは

雇用契約とは、雇用される側が、雇用する側(会社)に労働力を提供することを約束し、雇用する側が雇用される側に報酬(給与・賞与)を提供することを約束するものです。

雇用契約については、民法や労働法などでいろいろな規約が設けられていますが、会社が『労働条件通知書』の交付をして労働者が同意した時点で契約が成立したと考えられます。

いわゆる、『雇用契約書』がなくとも、企業と労働者による口頭の同意でも契約関係を結ぶことは違法ではありませんが、労働条件に関しての書面が無い場合は違法となりますので注意が必要です。

請負契約とは

一方、請負契約とはフリーランスのように会社に雇用されていない人が、会社と直接契約を結ぶことが多いものとなっています。

雇用契約は月額で給与が決まることが一般的ですが、請負契約は成果物の欠陥・ミスのない納品が行われて初めて報酬が発生する契約形態です。そのため、契約書の中では成果物に対しての提出期限とその報酬が記載されることになります。

つまり、請負契約は仕事を最後まで完成させることを目的としており、一度業務が終了した後でも不具合があれば瑕疵担保責任を負う必要があるのです。

労働時間や場所が指定されていないものが多く、最終的に受注者が期待する成果物が期限内に納品されさえすれば、受注者の自由な時間・場所で労働することも可能と言えます。

準委任契約とは

業務委託契約には準委任契約という契約形態もあります。弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、典型的な委任契約となるのですが、法律行為でない事務の依頼についても委任契約の規定が準用されます。その場合は民法656条で定める準委任となります。

請負契約とは異なり、委託された業務の完成を約束するものではありません。ここが請負契約と委託契約の違いです。完成させる義務はありませんが、自分の職業に応じた注意を仕事に対してしなければならない「善管注意義務」があります。

もし注意を怠った場合は、当然、発注側から契約を途中解除される場合がありますし、最悪の場合は損害賠償を請求されることもあるため、注意が必要です。

業務委託契約者は確定申告が必要

フリーランスとして生計を立てている人にとっては当然かもしれませんが、業務委託契約を結び、一定以上の所得を手に入れると確定申告が必要になります。これは、会社員が副業として契約した場合も同様のことが言えるでしょう。

会社員の場合は、会社が年末調整などを行ってくれることがほとんどですので、確定申告をするケースは一部の条件に該当する場合のみです。

税金が天引きされていないため

雇用契約により給与や賞与が会社からもらう際には、事前に源泉徴収を会社側で行ってから労働者に渡すのが通例です。そのため、年に一度の年末調整により所得税の微調整を行うことで、確定申告をするのと同様に正しい税額を確定させます。

しかし、業務委託の場合は源泉徴収がされていないケースもあります。つまり、契約内容によって源泉徴収が行われている場合と行われていない場合がありますので、事前に源泉徴収がされていないケースでは、確定申告が必要です。

経費や所得を自己管理しているため

フリーランスは業務に関わる経費についても自分自身で管理しなければなりません。会社であれば、担当部署が代わりにやってくれることも、すべて自分自身の責任のもとで行うことになります。

当然ながら、もらった報酬から経費を差し引いて申告するといった基本的なことも自分で行うことになるのです。つまり、報酬から経費を差し引いた所得の管理もフリーランスの仕事の一つになります。

経費には業務内で使った必要な費用全てが含まれます。交通費や消耗品はもちろん、家賃や電気代、通信代なども経費として処理することが可能です。

業務委託契約者で確定申告が必要な人

では、どのような業務委託契約者が確定申告をしなければならないのでしょうか。

副業している人

まずは、会社員としてとある会社に雇用契約を結んでいながら、副業として業務委託契約を結んで報酬を得た場合です。しかし、業務委託契約者であっても年間の所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

例えば、業務委託契約者による報酬が30万円の場合、経費が5万円ですと所得は25万円ですので確定申告が必要です。一方、同じ報酬でも経費が15万円かかった場合は所得が15万円で20万円以下となりますので、確定申告は必要ありません。

フリーランス

法人や団体に属さずに、企業との業務委託の報酬として契約しているフリーランスの方には、年末調整という仕組みがありませんので、確定申告が必要になります。

業務委託契約を結んでいるフリーランスに支払われる報酬の多くは、源泉徴収によって所得税相当額が引かれた金額となっている場合がほとんどです。

企業によって源泉徴収として納税がされていますが、その中でも課税対象となる必要経費や各種控除などを確定申告で申告することにより、より正しい所得税を確定させる必要があります。

必要経費や各種控除を除いた収入に対して所得税などを納税した額が大きい場合は「還付」されることになるでしょう。

業務委託の報酬のみで生計を立てている場合は、確定申告をしなければいけません。しかし、このケースでも年間所得が38万円を越えない場合は確定申告は不要です。

配偶者控除を受けている人

配偶者控除とは、婚姻関係にあるどちらかが会社員の場合は、もう一方の収入が年間38万円以下であれば所得税が免除されるため、確定申告は不要です。

もし年間所得が38万円を越えた場合には、ある一定の要件により『配偶者特別控除』を受けられるケースもあります。

扶養控除を受けている人

年間所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)の家族を、他の誰かが養うことを扶養といいます。扶養される側を扶養者と呼び、16歳以上からを対象としています。

年齢に応じて控除額が決まりますが、業務委託で収入を得た場合は確定申告が必要になります。しかし、所得が38万円以下の場合は確定申告は不要です。

業務委託契約者の確定申告のやり方とは

業務委託契約者の確定申告には『白色申告』と『青色申告』の2種類があります。

白色申告

白色申告とは、単式簿記で行う確定申告の方法です。青色申告よりも記帳がシンプルなことから、簡単な申告方法と言われています。

白色申告については、2013(平成25)年までは不動産所得・事業所得・山林所得の収入の合計が300万円を超える場合にのみ記帳及び帳簿保存が義務付けられていました。

しかし、2014(平成26)年からは不動産所得・事業所得・山林所得が発生した全ての場合で記帳及び帳簿保存が義務付けられました。

青色申告

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳して申告する方法で、白色申告よりも複雑な申告が必要ですが、税制面で優遇を受けられるのです。

青色申告をする場合、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳をしていき、その記帳に基づき『貸借対照表』と『損益計算書』を作成することになります。

これらの書類を添付して提出期限を守り提出すると、『青色申告特別控除』として最高65万円の所得を差し引くことが可能です。

また、青色申告では事業主と生計が同じ配偶者や15歳以上の親族がその事業にのみ従事している場合、彼らに支払う給与の一部を必要経費として処理することができます。

この特典は『青色事業専従者給与に関する届出書』を所轄の税務署に提出することで受けられるようになります。

まとめ

このように、業務委託契約を結んで所得が発生した場合は確定申告をするケースが多々あります。この確定申告をしないでいると、罰則を受ける可能性もあります。

これまでに確定申告をしたことがない人にとっては難しく感じるかもしれませんが、住宅ローン減税や経費の申告などによる節税効果の恩恵を受けることができる可能性もありますし、日本国憲法30条には『納税の義務』が掲げられています。業務の一部と考えて報酬に関する書類や領収書を日々整理しておいて、正しい確定申告をするようにしましょう。

小西 薫 [監修]

株式会社ニコプロダクション代表取締役。IT・経営コンサルタントとして、コンサルティング事業、WEBマー ケティング事業などを行う傍ら、起業家の支援をライフワークと しており、経済産業省の後援を受けて発足した起業家支援サイト 「ドリームゲート」のアドバイザーとして法人の立ち上げやアイデアブラッシュアップ、出版のサポートなども行っている。

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