副業で年10万円稼ぐと税金は?必要な申告や納税方法を知ろう

副業で所得10万円を稼ぐと、住民税の申告が必要です。また、ケースによっては確定申告が必要なこともあります。そこで、副業の所得税や住民税について解説していますので、正しく申告や納税ができるようにしましょう。

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副業で年10万円稼ぐとどうなる?

副業で年間所得が10万円を超えるとどうなるのでしょうか。確定申告や住民税について解説します。

副業の年間所得が20万円以上なら確定申告を

副業で確定申告をしなければいけないラインは、年間所得20万円です。1年間で20万円以上の所得があった場合には、必ず確定申告をしましょう。

注意したいのは、収入と所得は別のものであるということです。1年間の収入が100万円だった場合でも、必要経費として90万円かかったのなら、所得は10万円になります。そのため、このケースは確定申告をしなくても大丈夫です。

こんな人は10万以下でも確定申告必須

副業で確定申告をするのは年間所得20万円以上が基本です。しかし、中には10万円以下の所得でも確定申告しなければいけないケースがあります。

  • 副業でアルバイトなど給与所得を得ている
  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける
  • 年間給与収入が2000万円以上

給与所得は年末調整を受けますが、できるのは本業の給与所得のみです。そのため、副業でも給与所得を受け取っている場合には、確定申告をしなければいけません。

医療費控除や住宅ローン控除は、確定申告でなければ手続きができない控除です。そのため、これらの控除を受けるときには、副業の所得が10万円以下でも確定申告を行います。

また、年間給与収入が2000万円を超えている場合、年末調整ができません。そのため、副業の所得に確定申告の必要がなくても、確定申告をして納税額を決定します。

副業所得に対して、住民税と所得税が課税

副業で所得を得ると、それに対しても税金が課されます。課されるのは、所得税と住民税です。所得税と住民税は、どちらも所得に対してかかる税金なので似た印象がありますが、納める時期や方法に違いがある点に注意しましょう。

  • 所得税:国税で、その年の1~12月の所得に対して課されます
  • 住民税:都道府県税と市区町村税を合わせた地方税で、前年の所得にもとづいて税額が計算されます

確定申告や税金計算のうえで必要な基本知識

副業を始めると、確定申告をしたり、市区町村へ住民税の申告をしたりしなければいけません。その時に必要な基本知識を解説します。

副業ではこんなものが経費になる

副業をするにあたり、経費が発生することがあります。経費は税額に直結するので、経費にできるものをきちんと経費として処理することは、確定申告をするうえでの基本です。

100%経費になるものは、事業に直接関係しているもの全てです。

  • 仕事に使う道具や備品(10万円未満)
  • 通信費
  • 商品の仕入れ
  • 発送費
  • 取引先との飲食代
  • 様々な手数料

100%経費としては処理できませんが、家事按分することで何割かを経費にできるものもあります。自宅を仕事場にしている場合の家賃や固定資産税・光熱費・車両費などがそうです。

経費として処理できる金額は、仕事に使っている割合で計算します。『仕事に使っている金額=支払い金額×仕事に使っている割合』の式に当てはめて、家事按分しましょう。家賃は面積で、光熱費は時間で、車両は走行距離で、計算するのが一般的です。

(※家事按分とは、プライベートと事業の支出をはっきり分けられない支出に対し、事業用の割合を計算して、経費とすることです。)

所得と収入は意味が違う

所得と収入は似ている言葉ですが、意味が違います。同じ言葉のように考えていると、確定申告で処理を間違えることにもつながりますので、注意しましょう。

収入はひとことで言うと売上です。フリーランスとして稼いだ金額の合計が収入になります。一方、所得は、収入から必要経費を引いた金額です。仕入れや通信費や光熱費に使った費用を引いた、儲け分と考えると分かりやすいでしょう。

『所得=収入-経費』という計算式で表すことができます。

確定申告の不要な人も、住民税は申告が必要

副業の場合、1年間の所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。しかし、どこへも申告しないで良いというわけではないので注意してください。

なぜなら、住民税の申告は、年間の所得が20万円以下の副業であっても必要だからです。住民税の申告は、市区町村役場で行っても良いですが、確定申告することで自動的に反映させることもできます。

副業時の確定申告方法を学ぼう

副業で年間所得が20万円以上になると、確定申告をしなければいけません。確定申告のやり方について解説します。

青色申告と白色申告、どちらで申告するか

確定申告をするとき、まずは、青色申告と白色申告のどちらにするか選びましょう。青色と白色の一番の違いは、控除があるかどうかです。

  • 青色申告の簡易簿記:10万円控除
  • 青色申告の複式簿記:65万円控除
  • 白色申告:控除なし

控除の金額だけを見ると青色申告を複式簿記で行うのが得ですが、この方法は手間がかかります。手間なく確定申告を終わらせたいなら、白色申告が向いているでしょう。

また、青色申告で控除を受ける場合には、『青色申告承認申請書』と『開業届』を税務署へ提出します。青色申告したい年の3月15日までか、事業開始から2ヵ月以内に提出してください。

あなたの副業所得は青色申告可能な所得?

副業の所得の種類によっては、青色申告をしたくてもできないケースがあります。給与所得・退職金・株の配当などがそうです。また、副業の所得が低すぎる場合や、一時的な所得である場合にも、青色申告はできません。

青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得の場合です。副業の所得がこれらに含まれている場合には、青色申告にチャレンジすると節税効果が期待できるでしょう。

申告書類を準備しよう

確定申告では、期日までに書類を作成して提出しなければいけません。決まった日までに確実に提出できるように、日々の帳簿づけや領収書の整理をサボらずに行いましょう。

帳簿や領収書の整理は日々コツコツと

整理しておくべき書類は主に2つ。帳簿と領収書などです。この2つをきちんと整理し、保存できていれば、確定申告で困ることはまずありません。

  • 帳簿:事業の支出や収入など、お金の流れを記録する書類
  • 領収書:支出の証明書になる書類、保険会社から届く保険料控除証明書も同様

書類の整理は毎日行うのが理想です。毎日取引が発生しない場合でも、週に1度・月に1度といった具合に定期的に行いましょう。これらの書類には保存の義務があります。2014年からは白色申告・青色申告を問わず、全事業者が保存することとなりました。

e-Taxなら紙の申告書類提出は不要

確定申告を紙の書類で提出するのではなく、インターネットで提出する方法もあります。それがe-Tax(正式名称『国税電子申告・納税システム』)です。e-Taxによって、仕事場のパソコンから確定申告の手続き全てができるようになります。

確定申告書はもちろん、源泉徴収票や領収書なども必要事項を入力するだけで、書類での提出がいりません。ただし、書類の保管義務があることは変わりませんので、処理が終わった書類は従来通りまとめて保管します。

e-Taxを導入するときには、電子証明の取得と、ICカードリーダライタをそろえます。電子証明は申請から交付まで時間がかかりますので、確定申告の前に余裕を持って手続きしましょう。

副業時の住民税について知ろう

副業をしたとき、住民税はどのように扱われるのでしょうか。副業の住民税について解説します。

住民税は一律で所得の10%

住民税は一定以上の所得がある場合に一律で課される『均等割額』と、所得に応じて課税される『所得割額』からなります。所得割額の税率は一律で10%です。住民税で注意しなければいけないのは、前年の所得で計算されるということです。

例えば、前年は副業の所得が多かったけれど、今年は所得が減ってしまったという場合、前年の所得に応じて課税されるので、負担感が大きくなってしまいます。想定外の金額で納税に苦労しないためにも、住民税は納税額の予測を立てておきましょう。

また、住宅ローンで控除を受けている場合には、住民税からも控除を受けられる可能性があります。住宅ローンの控除は直接控除です。まずは所得税額から控除され、それでも引ききれない分は、住民税から控除できます。

会社にばれないためには、普通徴収を選択

住民税には『特別徴収』と『普通徴収』という2つの徴収方法があります。どちらの方法で納税するかは、確定申告の時に選択しましょう。

副業していることを会社に知らせていない場合には『普通徴収』を選択します。『特別徴収』は会社の給与から副業分の住民税も天引きする納税方法です。そのため、住民税の金額から会社に副業していることが知られてしまう可能性があります。

副業時の所得税について知ろう

副業をすると、所得税はどのように計算し、納付するのでしょうか。副業の所得税について解説します。

所得税はどうやって計算する?

所得税を計算するときにまずやることは、『所得金額』を求めることです。所得金額の計算は、所得の種類によって違いますので、種類ごとにそれぞれ計算します。事業所得・不動産所得は、青色申告の場合、10万円か65万円の『青色申告特別控除』を受けることが可能です。

所得の種類 課税される所得金額の求め方
給与所得 給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除
事業所得 事業所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
不動産所得 不動産所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
雑所得 雑所得金額=売上-経費

計算式に当てはめて所得金額を求めたら、それぞれの金額を足します。不動産所得・事業所得がマイナスの時には他の所得と通算を、雑所得のマイナスは0として計算してください。

こうして計算した所得から、さらに所得控除を引きます。所得控除には、基礎控除38万円・医療費控除・生命保険料控除、などがあります。これらの控除を引いた金額が『課税される所得金額』です。

『所得税額=課税される所得金額×所得税の税率』で求めることができます。所得税の税率は、所得が高いほど高くなる『累進課税制度』です。

課税される所得金額 税率  控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

出典:No.2260 所得税の税率|所得税|

実際に納付する所得税の金額は『納付金額=所得税の金額-税額控除+復興特別所得税』で求められます。税額控除は、住宅ローン控除や寄付金の控除です。また、2037年までは東日本大震災の復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。

納付方法は、現金納付か振替納税

所得税の納付方法は、主に『現金納付』と『振替納税』の2種類から選びます。

納付方法 手続き 納付期限
現金納付 確定申告書と同じ封筒で送られてくる納付書に金額を記載し、税務署の納税窓口・銀行・郵便局で支払います。 翌年3月15日
振替納税 翌年3月15日までに預貯金口座振替依頼書を提出することで、指定の口座から引き落としされます。 毎年4月中旬(20日)

他に、e-Taxによる納付・クレジットカードでの納付方法もあります。

まとめ

副業で10万円の所得を稼ぐと、税金のために手続きが必要です。住民税の申告を市区町村役場へ行います。また、所得が20万円以上になると、確定申告も必要です。所得税や住民税は副業にも課されます。漏れなく正しく申告しましょう。

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