業務委託契約でも最低賃金は保障されるのか?契約時は要注意

会社員などの雇用契約であれば、法律によって最低賃金が保障されますが、フリーランスに多い業務委託契約の場合は、最低賃金は保障されているのでしょうか?業務委託契約の報酬や契約時の注意点について解説します。

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業務委託契約と雇用契約の違い

成果物の作成などを依頼されて請け負う契約を『業務委託契約』、会社などに雇われて労働に従事する契約を『雇用契約』と言います。まずは、この二つの契約内容の違いについて見ていきましょう。

業務委託は発注者の管理を受けない

業務委託の場合、発注者の管理を受けません。労働日や労働時間などについて、発注者の指揮命令を受ける関係にはないのです。

仕事の優先順位を決める、開発過程での進捗報告を求めるなどの管理も、契約書に記載がなければ、発注者は行ってはいけないことになっています。

作業者の管理を行いたい場合は、雇用契約を結ばなければならないのです。

実態は雇用契約というケースもある

業務委託契約であるにもかかわらず上役から業務内容や業務時間について指示・命令があるなど、実態は雇用契約というケースもあります。

このような労働形態は『偽装請負』に該当し、行っている会社は厚生労働省から指導が入るなどの措置がとられる可能性があります。

雇用契約を結ぶのであれば社会保険への加入や時間外労働手当などを作業者に適用しなければならず、それを避ける為に意図的に労働実態と違う業務委託契約にしている悪質な会社もあるので注意しましょう。

増加中の完全歩合制の特徴

完全歩合制(フルコミッション制)を導入する会社も増えてきています。営業職などで行われている方式で、契約数や販売数などの歩合制で報酬が決まる働き方です。

完全歩合制の契約形態は、業務委託契約が基本です。固定給がない代わりに成果を上げられれば大きな報酬を獲得できるので、一般的な会社員の収入を大きく上回ることもあります。

榎本希

正社員や派遣社員、その他パートやアルバイトなどで働く場合には会社と雇用関係を結び、労働に対する対価として給与を受け取ります。

これらの契約は雇用契約によってなされ、会社と従業員には雇用主と労働者という主従関係があるため、雇用主の指揮命令や時間や場所についての拘束を受けます。

これに対し、業務委託契約では事業主と事業主との契約になるため、主従関係はなく、指揮命令や時間や場所に対する拘束は原則受けません。

しかし、契約上は業務委託契約となっていながら実態は雇用契約と変わらないような指揮命令や時間や場所の拘束を受けている場合、契約外の業務について指示されるなどの偽装請負が問題になっています。

自分の契約内容と業務の内容について疑問を持った場合には早めに専門家などに相談をするようにしましょう。

業務委託は労働法規の対象外

業務委託の場合、労働基準法や労働者派遣法といった労働法の対象外です。待遇にどんな影響が出るのかを確認しましょう。

最低賃金は適用されない

雇用契約であれば、パートタイムやアルバイトなど働き方にかかわらず、最低賃金法によって地域別に定めている最低賃金が適用されます。最低賃金を下回って働かせている場合は差額を支払う義務が生じます。

しかし業務委託の場合、労働法の対象外なので、最低賃金は適用されません。そのため報酬がどれだけ低くても仕事を受けられますし、また仕事を発注することもできてしまいます。

その代わり業務委託には『下請法』が適用されます。下請法の内容は発注書面の交付や取引内容の保存義務、報酬は成果物が提出された後、60日以内に支払わなければならないといったもので、法による保護が全くないわけではありません。

労働者性が認められることもある

契約書面上では業務委託契約であったとしても、実態に労働者性があれば労働者として認められる場合もあります。労働者性の判断基準には以下のようなものがあるため、覚えておきましょう。

  • 発注先から職務に対する命令や指示を受けている
  • 勤務時間や場所について拘束されている
  • 報酬が時間単位で計算されている
  • 発注側に監督者がいて、仕事に対する評価や指導を受けている
  • 発注先の会社の就業規則や福利厚生制度を適用している

これらの実態が認められれば労働者として労働基準法や労働派遣法などの対象となります。

榎本希

雇用契約の場合は労働法の適用を受けるため、最低賃金が保障されていますが、業務委託契約の場合は事業主と事業主での契約であるため、労働法の適用はなく、最低賃金は保障されていません。

そのため、依頼者が提示した金額が労力に見合わなくても合意さえしているならばその金額で契約が成立してしまいます。

例えばライターなどの場合、文字単価いくらで何文字の記事を作成するという契約が多いですが、同じ1000文字の記事を作成するにしても1文字の単価が0.1円であれば1000文字で100円となりますし、1円であれば1000円というように同じ文字数、作成に同じ時間を要しても大きな差が出ます。

クラウドソーシングの中には相場よりも大幅に低い賃金で募集をしている起業などもあるため、自分の業種の相場が大体どれくらいであり、その業務に大体どれくらいの労力がかかるかを自分自身で見極める事が大切です。

フリーランスは自己防衛が不可欠

フリーランスとして働くためには自己防衛が不可欠です。自分を守るためにどのようなことをするべきかを解説します。

ブラックな仕事を避ける

『ブラックな仕事を避ける』というマネジメントは、最低限行う必要があります。目先の仕事に飛びついて、実際に働き始めたら作業がどんどん増加していき、最低賃金をはるかに下回る生産性になっていたという事態にならないようにしてください。

ブラックな仕事の見極め方として『契約書を交わす前から作業をさせようとする』『契約内容が曖昧』『会社の実態が把握できない』といった点に注目するとよいでしょう。

ネットで評判を検索したり、会社のホームページがきちんとあるか確認したりなど、契約前に相手の会社の調査をすることも重要です。

社会保障の弱さも考慮

フリーランスは、社会保障の弱さも考慮しておかなければなりません。フリーランスは会社員とは異なり、厚生年金の手厚い保障が得られず、国民年金のみになります。失業保険も下りませんし、業務委託の場合は基本的に労災の対象ではありません。

何かあったときのために貯蓄する、保険に入るといった対策を整えておきましょう。

榎本希

フリーランスで働く場合には、仕事を獲得することから報酬の受け取りまで全て自己責任で行う事になります。

フリーランスになったばかりの頃はなかなか仕事が見つからず、契約を取りたい一心で内容などをよく確認しないまま受注してしまい、後になってから労力と報酬が見合わない、思っていたものとは違った、などといった事も多くなりがちです。

契約をしてしまってから、労力に見合わないから解除をしたいと思っても、途中解除は場合によっては損害賠償のリスクも発生します。

このようなことを防ぐためにも、仕事を受ける際には安易に受けるのではなくしっかり契約内容を確認した上で契約書を交わすようにしましょう。

また、相手先がどんな会社であるかなど契約相手となる人や会社についても事前に可能な限り調べるようにしましょう。

まとめ

業務委託契約の場合、労働法の対象外なので、最低賃金は保障されません。報酬金額や支給が不定期なこともあるので、ある程度貯蓄をしておくことも必要です。社会保障の弱さも考慮しておきましょう。

ただし、発注先から『働き方に関する命令を受けている』などの労働性が認められれば、労働法の対象となるケースもあります。契約内容と実際の働き方についても、常に見直しを行いましょう。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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