業務委託契約とは
業務委託は、クライアントから成果物の作成を依頼され、成果物の提出や、成果物を作成する作業に従事する働き方です。まずは業務委託契約について、その特徴や内容について知っておきましょう。
委任契約や請負契約を指す
厳密に言えば、法律上『業務委託契約』という言葉はありません。法律上の『委任契約(準委任契約)』や『請負契約』のことを業務委託契約と呼ぶことがあるというだけです。
ではこの二つの契約について、法律的な観点から見ていきましょう。委任契約(準委任契約)は、『作業に従事すること』を目的としています。対して請負契約は『成果物を提出すること』を目的とした契約です。
例えばスマホ用のアプリを作る場合に、『成果物』としてアプリを完成させてクライアントに渡さなければ報酬が発生しない契約は『請負契約』です。
請負契約の場合、提出した製品に不備や瑕疵があった場合、修正したり、その不備が影響で企業が損害を被ればそれを補償したりする義務が発生します。
一方、アプリのメンテナンスやサポートなど、成果物ではなく『作業』に対して報酬が発生する契約を『委任契約』(準委任契約)といいます。
法律事務以外のものは準委任契約です。
一般的な業務委託契約の場合は請負契約か準委任契約になります。
榎本希
業務医薬契約はその契約内容に応じて「請負契約」「委任契約」「準委任契約」にわかれます。
請負契約は仕事の完成を約す契約で、成果物に対して報酬が支払われます。
委任契約・準委任契約は委託された事務の遂行を約す契約で、作業の遂行に対して報酬が支払われます。
なお、準委任契約は法律事務以外の事務についての契約になります。
一般的な業務委託契約では請負契約か準委任契約となります。
契約書作成時のポイント
特に請負契約の場合は、どこまで補償するか、作業者側にどこまで責任が発生するのかといったことでトラブルになるケースがあります。そうならないために、あらかじめ契約書を作成しておきましょう。
契約書を作るにあたって、次の点に注意しましょう。
契約書の内容は十分に話し合い決定する
業務委託は、案件やクライアントによって契約内容がさまざまです。
契約内容は十分に達成可能なものか、また自分側にとって一方的に不利な内容が盛り込まれていないかなどをチェックし、しっかりと話し合って内容を決定しましょう。
提供するサービス、役務の詳細
業務委託は、労働基準法が適用されないため、1日に働く時間が決まっていませんし、通常は割増賃金も貰えません。
そのため、提供する仕事内容の定義が曖昧だと、作業が膨らんでしまい、想定していた作業時間で片付かなくなってしまうなどのリスクがあります。
どのようなサービスや労働力を提供し、どのような役務に従事するのかといった詳細を話し合い、しっかり決めておきましょう。
業務内容や範囲を具体的に記載する
業務内容や範囲については具体的に決めておきましょう。これは、業務上で発生する責任の所在について明確にする意味があります。
特に請負契約では、成果物に対する『瑕疵担保責任』が問われます。成果物に不備があったり、クライアントにとって満足がいかないものであったりした場合には、補償や修正を行わなければなりません。
この点に関してはケースバイケースで、クライアントの裁量によるところが大きいです。業務内容と業務の範囲を決め、補償内容についても範囲を決めておきましょう。
※編集部注 民法改正に伴い2020年4月1日より瑕疵担保責任は契約不適合責任となります。
発注者と受注者の認識の齟齬を防ぐ
作業内容を明確化することで、発注者と作業者の認識の齟齬を防ぎます。
自分が引き受けるつもりのなかった業務まで委託されたり、逆に自分が行うと思っていた仕事に対して別の人が行うことになっていたりなどの行き違いが発生すると、仕事に支障をきたします。
今までの経験や慣習から常識だと思っていたことでも、担当が変われば通用しなくなることもあるでしょう。そういった曖昧な部分は書面に残しておくことが重要です。
榎本希
契約書を作成する上での注意点は下記の通りです。
- 契約の内容について十分話し合いを行う。
- 契約する業務の内容について依頼者と自分との間で認識のズレがないように確認を行う。
- 契約内容は細部まで決めるようにする。
- 責任の範囲を明確にしておく。
- 不明瞭な点や曖昧なてんはうやむやにせず明確にした上で書面に記載する。
- 雛形を使って作成する際にはそのまま使用せず自身の契約内容に合わせて修正をする。
契約締結後に内容変更をする手順
契約締結後に契約書の内容を変更するには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?必要な手順や、準備しておくものについて解説します。
変更契約書を作成する
契約書の内容を変更するためには『変更契約書』を作成します。つまり『契約を変更する契約』を交わすことになるのです。
該当契約書の項目と文言を具体的に引用し、どのような変更を加えるかを具体的に記載します。お互いがその条件で問題がなければ契約書にサインし、契約を締結しましょう。
覚書として作成するケースが多い
『変更契約書』は、契約書として一から作成するのには手間がかかるため、『覚書』として作成するケースが多いです。
覚書はすでに作成した契約書の変更、あるいは補足によく用いられます。覚書は契約書に比べて簡素なことが多いですが、法的な効力は契約書同様に有しているので、十分に役立ちます。
内容により印紙の貼付が必要
報酬や作業期間の変更など、重要な内容が含まれている場合は印紙の貼付が必要です。印紙税法基本通達別表第2『重要な事項の一覧表』によれば以下のようなものが重要事項とされています。
- 業務内容
- 契約金額
- 取り扱い数量・単価
- 契約金額の支払い方法や期日
- 契約期間
- 契約に記された条件の停止や解除
- 契約不履行の場合の損害賠償について
なお印紙の金額は、変更内容や記載方法で異なります。
準委任契約では基本的には印紙は不要です。印紙の必要の有無は契約書のタイトルではなく業務内容で決まります。
榎本希
変更内容についてまずはお互いに確認を行います。
その上で、変更契約書または覚書を作成します。
作成の際には、現在の契約書の項目と文言を引用し、変更内容を具体的に記載します。
作成した変更契約書または覚書を双方が確認し、内容に問題がなければ各自サインをし、契約を締結します。
変更契約書の内容によっては印紙が必要になるので、印紙が必要な場合には必要額の印紙を購入し、変更契約書に貼付したのち消印を行います。
まとめ
業務委託では、さまざまな契約内容があります。請け負う際には、発注者と受託者の間で業務内容や範囲の認識のズレを防ぐために契約書を作成しましょう。契約書の内容については、締結前に十分検討する必要があります。
契約を結んだ後の変更については、変更契約書の作成が必要になります。後々トラブルにならないように、しっかりとした手順を踏んだ上で変更することが必要です。