副業収入20万円以内は確定申告不要?収入と所得の違いを理解しよう

副業で20万円以下なら確定申告の必要がないというのは本当なのでしょうか。副業で収入がある場合について、確定申告をする必要があるのかどうかについて、収入と所得の違いや、所得区分や経費の計算についてなどを解説しています。

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副業収入が20万円以内の場合

多くの場合、副業の収入が20万円以内の場合には、確定申告をする必要はありません。本業が会社勤務で、副業が20万円以下の雑所得なら、確定申告をしなくても問題ないと言えます。

しかし、実は20万円を超えていても確定申告する必要がないケースや、一方で超えていなくとも確定申告しなくてはならないケースもあるので覚えておく必要があるのです。

収入と所得の定義

20万円以上でも申告する必要がない場合があるというのは、まず収入ではなく所得を元に考えてみましょう。

収入とは、源泉徴収票にかかれている給与支払額や、売上の金額のことです。対して所得は、収入から給与控除金額や、売上から経費を差し引いて、課税対象となる金額です。

所得の計算は、収入を得た方法によって異なり、10種類ある所得区分によって税率も変わってきます。

20万円以内は確定申告が必要ない

収入ではなく、所得が20万円を超えていなければ、確定申告する必要はありません。ただし、確定申告をした方が得になることもあります。

住宅ローンの控除や医療費の控除など、総収入が関係してくる控除などを受けたい場合は、確定申告を受けるのが良いでしょう。

また、契約社員として働きながら、別の勤務先でアルバイトとして給与を受け取っている場合や、複数から給与所得を受け取っている場合は確定申告の必要があります。

具体的な条件

副業をしている場合でも確定申告をしなくても良い条件について、より具体的に説明します。

  • 副業の所得が20万円以下であること
  • 1年間の給与収入が2000万円以下で、複数の会社などから給与所得を受け取っていないこと
  • 源泉徴収の猶予を受けていたり、不動産所得を受け取っていないこと
  • まだ源泉徴収されていない給与を受け取っておらず、控除やふるさと納税などで、確定申告の必要がないこと

上記のような条件を満たしている場合に限り、確定申告をしなくて良いと言えます。

副業の所得区分ついて

所得には10種類の区分があります。

預金や社債の利子、投資信託の収益が含まれる利子所得や、土地や建物など副業が該当する不動産所得、建物・土地・会員権などに代表される資産を誰かに譲渡することによって発生する譲渡所得などがあるので覚えておきましょう。

その中で副業に該当するのは主に給与所得と雑所得、事業所得の三つです。所得区分によって細かな制度が異なり、結果的に税率も変わってきますので、注意をしましょう。

給与所得とは

給与所得とは、サラリーマンやアルバイトなどが、勤務先から給与として受け取る所得のことです。給与以外に、ボーナスなども含まれます。副業としてアルバイトを行った場合も、もちろん給与所得です。

給与所得の場合は、年間65万円までを上限に、勤務必要経費として交通費や衣服費などを計上し、控除を受けることもできます。

雑所得とは

雑所得とは、所得区分のうち他の9種類の区分のどれにも該当しない所得です。公的年金・非営業用賃金の利子・本業が文筆業などでない人が受け取る原稿料、謝礼金なども雑所得に含まれます。

なお、ビットコインを使用することで生じた損益も、分類上は雑所得です。副業としてブログの運営やWebライターをしている場合も雑所得が該当します。

また副業ではなくフリーライターやプロの作家で、事業として認められている場合には、原稿料は事業所得です。同じように、事業として認められれば事業所得となるケースがある一方、認められていなければ事業であっても雑所得となります。

経費精算しよう

実際に副業の収入が20万円を超えている場合には、確定申告の必要があるのかどうか、経費の精算をしてみる必要があります。

経費が認められているのは、10種類の所得区分のうち、事業所得・不動産所得・雑所得の3つのみです。

経費になるもの、ならないもの

なるべく多くを経費として計上することで、所得を少なくし税金を低く支払いたいところですが、経費が認められている所得でも、経費になるものとならないものがあります。

例えば、副業としてブロガーをやっている場合なら、更新に使うPCやインターネットは経費として計上できます。一方で取材として、食事代を支払った場合でも自分の分や、全てが仕事のためでないものは、全てを経費として計上することはできません。

経費精算に必要なもの

レシートや領収書などが、経費精算の際には証拠書類として必要です。また、交通費を代表に領収書やレシートが貰えない場合や、誤って捨てたりなくしてしまった場合には、出金伝票を作ることで、証拠書類の代わりになります。

出金伝票には、取引した日付と金額、取引相手と、取引の内容が必要です。しかし、出金伝票で代替できるといっても証拠書類として優先順位が高いわけではなく、レシートや領収書はなるべく保管して、証拠としたいところです。

まとめ

確定申告の必要がない所得20万円以下であっても、確定申告をした方が良い場合もあります。一方で条件を満たしていて20万円以上の収入がある場合でも確定申告の必要がない可能性もあるでしょう。

所得を確認するためにも、まず経費の計算を行い、確定申告の義務が発生していたなら、しっかり申告を行うことをおすすめします。


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