会社員も副業で自営業ができるか
会社に勤めている人の中で、副業を持っているという人も少なくはないでしょう。最近では、政府が労働人口の不足などの理由から『モデル就業規則』の改定を行って副業を推進しています。副業を行いたい人も増えている傾向にあるのです。
副業として自営業を営むことは可能なのでしょうか?まずは自営業と、個人事業主、法人の違いについて見ていきましょう。
自営業、個人事業主、法人の違い
『自営業』を簡単に言えば、企業に就職しているのではなく、自分で事業を持っている人の総称です。自営業の定義はかなり広く、個人商店を経営している人も自営業ですし、フリーランスで働いているエンジニアなども自営業と言えます。
次に、個人事業主と法人について見ていきましょう。この二つはどちらも、自分で事業を持っているので『自営業』に含まれますが、その登録形態が異なります。
『個人事業主』は、株式会社などの法人を設立せずに事業を行う個人のことですが、『法人』は株式会社などの法人設立をしたうえで事業をする場合です。
個人事業主になると、『自分が事業主になる』ということですが、法人の場合は、『自分が法人になる』ということではありません。自分とは別の法人という存在を作り、自分はその代表取締役などの役員になるということです。
なお個人事業主が法人を作り、ビジネスを法人化することを『法人成り』と言います。
就業規則を確認
会社員であっても自営業は可能です。副業のために事業届けを出して、個人事業主として活躍している会社員もいます。
その際に必要なのは、本業の会社の就業規則を確認することです。就業規則に『副業禁止』と規定があれば、自営業を営むことはできません。副業を考える前に、まずは会社の就業規定をチェックしましょう。
個人事業主になる手続き
個人事業主になると、税金や経費の面でさまざまな特典があります。個人事業主になるにはどのようにすればいいのでしょうか?具体的な手続きについて見ていきましょう。
開業届の提出
個人事業主になるには『開業届』を提出する必要があります。開業届は自治体内の税務署、もしくは国税庁のホームページから入手可能です。PDF形式なので、ダウンロードしてプリントアウトしましょう。
個人情報や屋号など、必要な情報を記入して、最寄りの税務署に持って行けば手続き完了です。
青色申告承認申請も提出
開業届を出すときに『青色申告承認申請』も提出しておきましょう。青色申告で申請すれば、65万円の特別控除が受けられるようになるので、大幅な節税ができます。
損失の繰り越しなど、その他にもメリットがあるので、開業届とあわせて提出しておきましょう。
従業員を雇うと社会保険が必要
従業員を雇った場合、個人事業主であっても社会保険に加入することになります。
『労災保険』と『雇用保険』だけでなく、5人以上の従業員を雇うなら『健康保険』と『厚生年金』の加入義務も発生します。
副業で自営業をした場合の確定申告
副業で自営業をした場合、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?具体的な手順を解説します。
本業の給料は会社で年末調整をする
年末調整とは、その年の源泉徴収を計算し、所得税を確定させて、差額を調整することです。場合によっては払いすぎた税金が返ってくることもあります。
年末調整は1社でしか行えないので、本業の給料など、報酬の多い会社で行うのが基本です。
副業の所得が20万円以上の場合必要
本業の会社が年末調整を行ってくれる場合、副業収入が20万円以下であれば原則として確定申告を行う必要はありません。
しかし、副業収入20万円以下でも確定申告をした方が良いケースがあります。たとえば『青色申告をしていて、かつ副業で赤字が出てしまった場合』です。赤字を3年間繰り越せるので、翌年の税金を安くできます。
事業所得はメリットが大きい
副業で得る収入には主に『事業所得』と『雑所得』があり、個人事業主の場合の収入は『事業所得』として計算するのが一般的です。
事業所得には、いくつものメリットがあります。大きなメリットは、青色申告ができるという点です。青色申告には先ほど説明した『負債の繰り越し』をはじめ、税金面でのメリットがあります。
まとめ
自営業の定義は幅広く、会社勤めの傍ら自営業を営むという人もいます。その場合、個人事業主として申請しておいた方が、税金の支払い等の面で得になることが多いため、開業届を提出することをおすすめします。
開業届を出す際に青色申告を提出しておけば、さらに大きなメリットがありますので、本格的に利益をあげることを考えるのであれば、青色申告を行っておきましょう。