副業収入の確定申告について
副業をするにあたって気になるのが、確定申告についてです。確定申告は必ず行うわけではありません。
確定申告を行う条件と、条件に当てはまりながらもしなかった場合にどうなるのか、まずは確定申告の基本的なところから見ていきましょう。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た総額から、税金を計算して、精算する手続きのことです。本業で企業に勤務している場合には、年末調整などによって企業側が予め税金を支払ってくれているため、確定申告の必要はない場合が多いです。
また確定申告には、白色申告と青色申告と呼ばれるものがあります。白色申告の場合は基本的な帳簿があれば良いのに対し、青色申告の場合には複式簿記を使用するなど、他にも書類が必要なことなど、条件がいくつか異なっています。
その代わりに青色申告では10万円や65万円の控除が受けらるため、できれば青色申告で申告することをおすすめします。
確定申告が必要な条件
副業で収入を得ている場合に確定申告が必要な条件は、まず一つが1年間の所得が20万円を超えている場合です。収入ではなく所得が20万円を超えている場合には、確定申告をしなければならないことになっています。
また、本業の収入が高いケースで、副業の給与としての収入金額が2000万円を超える場合にも、確定申告をしなければならないことになっています。
納税滞納のペナルティ
そもそも確定申告について知らなかったり、条件を詳しく把握していなかったなど、納税滞納してしまっているケースでは、どのようなペナルティがあるのでしょうか。期限内に確定申告を行っていない場合、まず延滞税・無申告加算税の2点が加算されます。
加えて申告を怠っていることにより、国民健康保険や国民年金の減免や免除の手続き、クレジットカードを利用した借入れ、幼稚園など保育料に対する補助金などが最悪の場合、受けられなくなってしまうのです。
なお、企業から支払いを受けている場合、支払調書など企業側に記録が残っているため、確定申告をしていないことを、税務署に隠すことはできません。
副業収入と税金について
副業収入にまつわる税金のことについて触れていきます。
なお、確定申告以外に副業収入によって影響を受ける税金として、所得税と住民税の存在が挙げられます。住民税は所得の総額から計算されるため、副業によって収入が少しでもあった場合には、住民税の金額が本業のみの場合と変わってきます。
収入と所得の違いを知ろう
確定申告について、所得が20万円を超えている場合に申告する必要があると言いましたが、この所得とは収入から経費や控除を引いた金額のことです。一方で収入は、売上の総額だったり、税金が引かれる前の給与の額面を指します。
そのため、副業の収入が20万円を超えていても、所得で超えていなければ申告をしなくても良いことになっています。
課税所得がポイント
税金を支払う上で大事になってくるのは、課税所得がいくらかです。所得の計算方法は、所得区分によって経費や控除の金額がそれぞれ定められているために異なり、所得がどの区分に該当するか把握した上で計算する必要があります。
例えば、事業所得の場合だと売上から経費と青色申告の特別控除額を除き、雑所得なら売上から経費を引き、その上で所得控除を引いた金額が、課税所得です。また、この課税所得を元に所得税の税率と控除額が決定されます。
副業の所得区分と税率
より具体的に所得区分と税率について、まずは副業に主に関わる所得区分から見ていきましょう。
副業に関わるものとしては、何らかの事業から得ている所得が該当する事業所得、アルバイトや会社員などに支払われる給与が該当する給与所得、株券などの配当所得、建造物や土地などの不動産所得、他の所得に該当しないもの全てを対象とする雑所得があります。
また他の所得区分として挙げられるのは、貯金や債権の利子所得、退職金による退職所得、山林の伐採をしたり譲渡することによる山林所得などです。
その他には、土地や建物などの資産を譲渡することによる所得で譲渡所得、競馬や競輪の勝ち分や懸賞・保険の払戻金などによる一時所得があります。
所得区分を確認しよう
では副業の収入が、どの所得区分に該当するのか確認してみましょう。アルバイトやパートの場合は給与所得、建造物や土地を貸したりしている場合は不動産所得と分かりやすいですが、事業所得と雑所得は少し分かりにくいのではないでしょうか。
例えば、クラウドソーシングでライティングや翻訳、イラストの作成やデザイン、開発案件などを請け負っている場合には、事業所得に該当する可能性があります。
しかし、実際に事業所得になるかどうかは、それが事業として認められるかどうか次第で、認められなかった場合には雑所得が該当します。
給与所得の場合
ここからは、具体的にどのような税率になるのか見ていきましょう。副業の所得が給与所得に該当する場合には、給与所得は1年間の給料に対し控除額が定められているため、本業の給与と副業の給与を合算して計算します。
つまり、本業と副業をあわせた収入から給与所得控除を引いた残りが課税所得です。この金額を元に、所得税が計算されます。
なお、給与所得控除は収入が180万円以下の場合で最低65万円か収入の40%、360万円以下の場合で30%+18万円など、給与の金額によってそれぞれ定められています。
雑所得、事業所得の場合
雑所得の場合には、売上から経費を引いた残りが所得です。また、事業所得の場合には、売上から経費を引き、青色申告の特別控除が受けられる場合には10万円か65万円の控除も引いた金額が所得になります。
なお、副業が事業所得の場合には赤字のケースが考えられますが、確定申告によって計算される所得税は、可処分所得に課される税金です。また他の所得と相殺できるため税金が還付されるケースもあります。
ただし、これは事業所得として認められる場合だけで、雑所得の場合には赤字であってもこのようなことにはなりません。
副業収入と納税方法
副業の収入に対して、何が課税の対象となるのかについては触れてきました。
副業では、本業で企業が代わりに納めてくれていた税金を自分で納税する必要があるため、その納税方法について見ていきましょう。納税方法には、現金納付・振替納税の2種類が存在します。
現金納付
現金納付は、送られてきた所得税の納付書に対して、支払う税額を記入して、税務署の窓口などで支払う方法です。納付できる窓口は、税務署以外に銀行や郵便局などがあり、納付期限は確定申告の申告と同じ3月15日までとなっています。
なお、現金納付の場合にはコンビニから納付することはできません。
振替納付
振替納付は、指定した銀行口座から引き落としによって納付する方法です。口座から自動的に引き落とされるため、現金納付の場合と違い納付書を作成する必要はありません。
預金口座振替依頼書を3月15日までに出す必要があり、4月の20日ごろに引き落としが行われます。
なお、口座の残高が不足している場合には支払いが行えないため、結果的に延滞税が発生してしまうことになります。転居した場合には再度書類を提出する必要がある点には注意が必要です。
まとめ
副業で収入を得ている場合に突き当たる確定申告や10種類ある所得区分、実際に納税する方法について触れてきました。重要なのは、所得をしっかり把握し、申告が必要なら確定申告を行うことです。
怠った場合、納税滞納によるペナルティを受けることもありますので、記事を参考にきちんと納税を行いましょう。