業務委託で働くのと正社員として働く違いは?契約や働き方を知ろう

業務委託と正社員では、働き方が違います。それぞれどのような特徴があるのでしょうか? 労働環境や社会保険の違いについて解説します。また、契約を交わすときの注意点についても知り、適切な内容で業務委託ができるようにしましょう。

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業務委託契約と雇用契約の違い

同じ企業で仕事を担っていたとしても、業務委託契約と雇用契約では仕事の仕方に違いがあります。両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

業務委託契約とは

『業務委託契約』には、成果物を納品することで報酬を得る請負や、依頼を受けた一定の仕事を定められた期間に行う委任(準委任)があります。

これらの形態で仕事を行う人は、労働者ではなく事業主です。そのため、企業からの指揮命令を受けることなく、自由な時間帯や曜日に、自分で計画した通りに働けます。

「使用者」と「労働者」という主従の関係にない独立した事業者同士の契約というのが業務委託契約の大きな特徴です。

ただし、業務委託であっても、こうした働き方が認められていないケースもあります。企業側から許可を得なければ休めなかったり、仕事の進行について指示されたりするのです。

そうした場合、名目は業務委託であっても、実質的には労働者とみなされます。事業主には認められていない、労働基準法といった法律による保護や、社会保険への加入などが可能になるのです。

雇用契約とは

『雇用契約』は労働力を提供する代わりに報酬を得る労働契約のことをいいます。正社員はもちろん、アルバイト・パートといった働き方も雇用契約の一種です。

雇用契約を結んで働く人は労働者です。そのため、法律によって、有給休暇の取得・社会保険への加入・残業代の支給・最低賃金などが、保証されます。

ただし、業務委託のように自由な働き方はできません。企業の方針により働き方には一定の制限がありますし、仕事の進め方についても指揮命令のもと行うことになります。

榎本希

業務委託の場合は事業主同士の契約であるが、雇用契約の場合は使用者と労働者という立場での契約になります。

そのため、雇用契約の場合は仕事を行う上で指揮命令を受けますが、業務委託の場合にはこのような指揮命令はありません。

また、時間や場所についても雇用関係の場合には雇用主により決められますが、業務委託の場合は自分で時間や場所を決めて仕事を行う事が出来ます。業務の進捗についても雇用契約の場合には雇用主が管理しますが、業務委託の場合には自分で管理を行います。

業務委託と正社員として働く違い

業務委託と正社員の概要について解説しましたが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?

働き方や年収

会社員は年収が安定しています。きちんと仕事をしていれば突然解雇されることはありませんので、一定の収入を確保し続けられるのです。

収入面での安定や安心はありますが、働き方の自由度は低めです。ほとんどの場合、決まった時間に決まった場所に出勤しなければいけません。

一方、業務委託は自由な働き方がメリットです。働く時間や場所にとらわれないので、好きなタイミングで仕事に取り組めます。

労働時間も自由で、求められている成果をあげられれば、早めに仕事時間を終えることも可能です。

ただし、年収は不安定といえるでしょう。契約期間内であっても、企業側からの契約解除が可能なケースもあるためです。

社会保険や福利厚生

社会保険や福利厚生が充実しているのは正社員です。健康保険や厚生年金に加入できますし、その費用の半分は企業が支払っています。負担感が少なく、充実した保険制度に加入できるのです。

雇用保険へも加入しているので、働けなくなったとしても、一気に収入が途絶えることはありません。福利厚生は企業によって差がありますが、大企業ほど充実した制度が整っている傾向があります。

業務委託で働く人は、健康保険も年金も全て自己負担で加入しなければいけません。また、雇用保険も利用できないので、収入補償は民間のサービスを活用し、自己責任で備えます。

病気等により長期的な休養が必要になった場合、正社員のように社会保険に加入している場合は傷病手当が支給されますが、業務委託の場合は国民健康保険の為、傷病手当はなく休養が必要になった場合に収入が得られず療養に専念出来ないというケースもあります。

確定申告と年末調整

業務委託と正社員では、所得税の納税の仕方も違います。業務委託は確定申告で納税額を決定し納税するのに対し、正社員は月々の給料から源泉徴収され年末調整で過不足を調整するのです。

仕事の種類によっては業務委託でも源泉徴収されますが、その場合でも年末調整はありません。確定申告することで、過払いの分は還付されますし、不足している分は納入するのです。

正社員の場合は所得は給与所得になりますが、業務委託の場合には事業所得となります。

開業届や青色申告承認申請書を提出して青色申告控除を受けていない場合で業務委託の報酬が高額な場合など所得税が正社員より高くなってしまう事もあります。

榎本希

業務委託の特徴

・仕事を自由に選ぶことが出来る。

・業務の指揮命令を受けない。

・時間や場所の拘束がなく自分の好きな時間や場所で仕事が出来る。

・自分のスキルを生かしやすい。

・福利厚生は受けられない。

・収入が安定しにくい。

・業務中に怪我をした場合にも労災はない。

・働いた分だけ収入になるため、体調不良などで長期の療養が必要となった場合に収入が途絶えてしまう。

・確定申告は自分でやらなければならない。

・住民税の納付も自分で行う。

・健康保険や年金は国民健康保険、国民年金に自分で手続をして加入する。

正社員

・収入が安定している。

・雇用先は簡単には解雇をできない。

・指揮命令を受ける。

・時間や場所は雇用先に拘束される。

・有給休暇があるので仕事を休んだ日にも収入になる。

・社会保険や厚生年金に加入でき、手続も会社で行ってもらえる。

・長期の療養が必要になった場合にも社会保険に加入していれば傷病手当金を申請すれば受給できるので療養に専念できる。

・雇用保険に加入しているため、退職後も失業手当を受けることが出来る。

・業務中の怪我の場合には労災がある。

・副業をしていない限りは確定申告は会社で行ってもらえる。

注意したいポイント

業務委託で仕事をする場合、契約内容や実際の働き方を事前に確認することが大切です。働くのに適した環境が整っていない状態や、著しく不利な契約内容で仕事をしないようにしましょう。

偽装請負とは

まず注意すべきなのが『偽装請負』です。実質的な労働者派遣であるにも関わらず、業務委託という名目で契約される働き方のことをいいます。

労働者派遣の場合、適正な運営をして派遣労働者を不当な扱いから守るために、派遣法や職業安定法が定められています。偽装請負はこうした法律に違反する行為です。

業務委託と偽装請負は、指揮命令系統で判断します。業務委託を受託している企業から指揮命令されるのであれば、偽装請負にはなりません。

しかし、業務委託を依頼している企業から指揮命令を受ける場合には偽装請負となります。

契約書は細部まで詰めることが大切

業務委託契約では、必ず書面で契約書を交わしましょう。約束や取り決めを後から確認できる形を作ることが大切です。

口約束のみで契約した結果、納品後に値下げ要求をされた、といったケースも起こり得ます。トラブルを回避するためにも、必ず書面にして内容を確認し合い、契約を交わすことが大切です。

特に請負契約の場合などは納期や成果物の具体的な内容や報酬などしっかり話し合った上でお互いに認識の違いがないようにし、契約書を作成するようにしましょう。

榎本希

特に請負契約の場合などは納期や成果物の具体的な内容や報酬などしっかり話し合った上でお互いに認識の違いがないようにし、契約書を作成するようにしましょう。

まとめ

業務委託と正社員では、働き方や収入・社会保険など、働く環境が全く違います。それぞれの特徴を知った上で、どのような労働契約を結ぶかが大切です。

また、業務委託契約を結ぶときには、偽装請負や契約書の作成に注意することにも注意しましょう。適切な保護が受けられない状態や、著しく不利な契約にならないようにします。

榎本希 [監修]

医療機関・医大の研究室にて長年勤務をした後、行政書士試験を受験。医療系許認可をメインに扱う行政書士として、行政書士のぞみ事務所を開業。再生医療関係の許認可・診療所開設・医療広告ガイドラインに基づく医療広告のチェック等の他、任意後見・契約書作成・起業支援を扱う。

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