瑕疵担保責任とは
瑕疵(かし)は、想定されていない傷や欠陥、もしくは本来想定していたはずの品質を有していないことを言います。請負契約においては、『瑕疵担保責任』が発生するリスクがあるので注意しなければなりません。
まずは瑕疵担保責任の概要や具体的なリスクを解説します。
成果物に瑕疵があった場合に負う責任
瑕疵担保責任とは、提出した成果物に何らかの欠陥や想定と異なった部分が見つかった時は、それに対する補償をする責任です。成果物の提出を求められる『請負契約』を結ぶ場合に関係してきます。
『委任契約(準委任契約)』については、瑕疵担保責任が発生することはありません。成果物に対して責任を負うのは、請負契約を結んだ時のみです。
瑕疵があった場合に発生するリスクは?
瑕疵があった場合、発注元は作業者に対し、次の請求権を得ます。
- 瑕疵修補請求権
- 損害賠償請求権
- 契約の解除権
つまり、瑕疵があった場合に瑕疵を補修、瑕疵によって被った損害に対する賠償請求、あるいは契約の一方的な解除が行えるというわけです。
ただし、重要ではない瑕疵に対して過分な費用を要求することや、契約を結んだ目的を成果物によって達成できる場合に契約の解除をすることはできません。
2020年4月より改正民法が施行され、瑕疵担保責任は契約不適合責任になりました。
仕事の成果物に瑕疵があった場合、注文者は追完請求・代金減額請求・契約解除・損害賠償請求を行うことができます。
瑕疵担保責任を負う期間は?
瑕疵担保責任については、民法によって、発注元に成果物を渡してから1年間だと明記されています。つまり現状の法律では、提出して1年を過ぎた後には、成果物に対していかなる責任も負わないということです。
ただし、2020年に民法が改正され、この取り決めが変わります。瑕疵担保責任は『納品から5年、その間に発注元が瑕疵を知って1年以内』という条件に変わるため、注意しましょう。
榎本希
2020年4月より改正民法が施行されていました、改正前の請負契約に関する瑕疵担保責任の条文は削除され、成果物に瑕疵があった場合には契約不適合責任を負うことになります。
成果物に瑕疵があった場合には、注文者はまず追完請求を行うことができます。
追完請求に応じない場合には代金減殺請求を行います。
これらに応じない場合には契約解除、損害が発生した場合には損害賠償請求を行うことができます。
業務委託契約書の作成時に注意
瑕疵担保責任を巡って、契約者同士がトラブルになるケースも少なくありません。
例えば瑕疵を理由に契約の解除を迫られたものの、作業者側はそれで満足のいく成果物だと思っている場合などが挙げられます。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、契約書の作成は必須です。
契約書の作成は『下請法』によって義務づけられています。フリーランスを守る法律である下請法についてはしっかり把握しておきましょう。
不当な内容ではないかどうか確認
契約書を作成するにあたって、必ず内容を確認しておきましょう。不当な内容が盛り込まれていないかどうか、あらかじめきっちりチェックすべきです。
契約書の内容に不備があった場合には次のようなことが起こり得ますので、可能であれば弁護士などの専門家に見てもらうようにしましょう。
大幅な修正や事後対応を要求される
成果物の修正をどこまで行うのかを、あらかじめ契約書に盛り込んでおきましょう。成果物を始めから作り直さなければならないような、根本的な修正になるような事態を防ぐことが重要です。
また、それが現状の瑕疵に対する修正作業なのか、それとも新機能として別の発注なのか、判断が難しい場合もあります。そこに境界線をしっかりと引いておかないと、延々と修正作業をさせられることになりかねません。
賠償リスクを負う
契約書の中に作業範囲や、責任の範囲をしっかりと明記しておきましょう。過大な賠償を請求されないために、損害賠償を請求するラインの明確化や、金額の上限についても、契約書に記載しておくことで、トラブルを防げます。
榎本希
契約不適合責任により追完請求をどこまでされるのか分からない部分もあるかと思いますが、民法の条文では以下のように規定されています。
「引き渡された目的物が酒類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引き渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完ができる」(民法562条買主の追完請求権)
注文者があまりに不相当な追完請求を行った場合には注文者が請求した方法とは異なる方法での履行の追完ができるということになります。
契約書を作成する際にはこの追完請求に関する知識も踏まえたうえで自身に不利な内容にならないように注意をして作成するようにしましょう。
自分で契約書の作成が難しい場合には行政書士や弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
契約書がない場合はどうなる?
契約書を交わさないまま仕事に取りかかった場合や、あるいは契約書の中に瑕疵担保責任に対する記載がなかった場合にはどうなるのかを見ていきましょう。
契約書がなくても責任は発生
契約書がない場合でも、瑕疵担保責任は発生します。
ただし、契約書がない場合は瑕疵担保責任の生じる線引きや保証の度合いが曖昧になり、作業負担が大きくなってしまうことがあります。契約書は事前作成しておくべきです。
請負側の責任が重くなる傾向がある
特に2020年の民法改正による影響で、請負側の責任が重くなることが予想されています。
2019年時点での損害賠償については、発注元が瑕疵を知らなかったために支出した費用を払うことになります。例えば成果物がアプリであれば、そのアプリの登録料やユーザー補償にかかった費用などです。
しかし2020年からは代金の減額請求や追完請求と言って、変わりの商品の引き渡しや不足分の引き渡しを求めることが可能になります。
榎本希
契約自体は口約束でも成立するため、契約書の作成を行っていない場合であっても契約不適合責任は発生します。
改正民法により、追完請求や代金減額請求が注文者には可能となりましたが、例えば注文者が提供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合については上記の請求は認められません(民法636条)
まとめ
業務委託の中で特に請負契約を結ぶ際には、瑕疵担保責任については明確化しておきましょう。瑕疵の定義や作業範囲、補償金額の上限について、契約書に明記しておくことは必須です。
契約書がないまま作業を進めてしまうと、不当に契約が解除されたり、多額の損害賠償を請求されたりといったリスクが発生します。契約書の作成は下請法にも義務として記載されているため、作業に入る前に必ず作成しましょう。